2001年8月5日 |
情報公開法の運用に関する |
緊急要請 |
総務大臣 片山 虎之助 様 情報公開法実施機関 各位 |
全国市民オンブズマン連絡会議 情報公開市民センター 第8回京都大会参加者一同 |
2001年4月,情報公開法が施行され,全国的に一斉に国に対する情報公開請求が始まった。しかし,請求手続,開示・非開示決定通知,開示手続等で情報公開制度を利用しにくくするさまざまなトラブルが起こっている。今後,情報公開法をより利用しやすくするために,以下の点について検討し早急に実行するよう要望する。 |
1 情報公開請求手続について @対象情報を特定する記載方法を請求者に助言する限度にとどめ強要しないこと。 A管轄内の事項についてはプリントアウトした文書ファイル管理簿を請求者に見せること。 B文書ファイル目録の表題は,文書の内容がわかるようにすること。 C出先機関で保管していない本省の文書等についても情報公開請求を 必ず受け付けること。 2 手数料について @コピー代等の実費以外の手数料(現在,1件300円)を廃止すること。 A手数料やコピー代の支払方法は印紙貼付方式だけでなく,すべての窓口 で現金払いも可能にすること。 3 開示・不開示決定通知について @一部不開示がある場合には,文書の名称を「一部不開示(又は一部開示) 決定通知書」とすること。 A不開示理由欄の記載は極力具体的にすること。特に「不存在」「存否応答 拒否」を理由とする不開示の場合には,「不存在」「存否応答拒否」の理由を 具体的に記載すること。 4 不服申立てについて @不服申立てがあった場合には速やかに審査会に諮問すること。 Aヴォーン・インデックスを審査会に速やかに提出すること。 B取消訴訟では第一回口頭弁論期日までにヴォーン・インデックスを裁判所に 提出すること。 |