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第11回口頭弁論は6月17日(火)11時から606号法廷で行われました。 出席者は 原告側:高橋、羽倉、土橋、谷合の4弁護士 被告側:間史恵氏以下法務省、外務省、情報公開室等関係者9名 傍聴席:若干名 第1回口頭弁論より被告側を代表して口頭弁論をおこなってきた野下法務省行政訟務課付が今回、間氏に交替となった。 裁判官より被告側に対し、6月17日付準備書面(7)どうり陳述する事が確認された後「何か敷衍することがありますか」と確認。 これに対し被告側より、「(1069件の報償費の外形的事実について)可能な限り明らかにしてきた。今回、担当部署(大臣官房、在米大使館等の区分)、予算科目(報償費、政府開発援助報償費の区分)を明らかにしたが、それ以外は明らかに出来ない。その理由について現在の説明が十分でないのでさらに述べることとしたい」と発言。 裁判官はこれを受けて「この点については、被告側で尽くせるだけ、尽くしていただかないといけない。尽くされた所で、原告側で反論したらいいのでないか」と示唆。 これに対して原告側より「この審議はもう2年も続いているのであって、この時点でまだこのような事を言っていることが問題である。今まで、裁判所ないし原告側より再三にわたり、非開示事由の明快な釈明と外務省が自ら定めている開示・非開示審査基準への当てはめを示すよう求めてきているが明らかにされていない。また会計検査院の指摘を受け、報償費の他の費目への振り替えが行われている事は、今まで、報償費が他の経費に使われていたことがすでに明らかであって、このまま進めても仕方ないので結審をしていただく他にないのではないかと考える」と発言。 裁判官より再度「まず尽くすべき事を尽くしてもらって、それに基づいて原告から反論して下さい」と指示。 次回、9月1日(月)11時30分、606号法廷 被告側書面提出期限、8月8日 コメント 今まで繰り返し、きわめて限定された範囲の開示に固執し、観念的な自己の論理だけの非開示理由と、全く具体性に欠ける報償費の用途の正当性の主張を繰り返してきている被告側が、ここにきて、あらためて外形的事実をこれ以上明らかに出来ない理由について補充主張を行うとして、何が出てくるのであろうか。 報償費の内容を個々にレビューして、開示の可否を検討するという対応の仕方でなく「報償費は一切、開示しない」という結論が先にあって、その結論をいかに理由付けするかに専心している立場からは、今まで同様、観念的抽象論の域を出ないのではなかろうか。 |
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今西元郎 記 |