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第2回口頭弁論は、外務省からの報償費全面不開示についての理由書「準備書面(1)」の提出を受けて、9月21日(金曜日)14時より606号法廷で行なわれました。 準備書面(1)は、事前に提示された53ページの膨大なもの。 ただし中身は、報償費は情報収集、外交工作を行う費用で情報公開することは国の利益を害すると言う従来の主張をいろいろ理屈付けしただけのもの。第1回口頭弁論で、原告側より提示した「報償費を本来の機密費、便宜供与費、内閣官房への上納金に区分したうえで非開示の正当性を主張すべし」という要求には全く対応せず。 原告側は、大川、高橋、谷合の3弁護士 被告・外務省側は、野下法務省訟務課付以下東京法務局、外務省会計課、外務省情報公開室と思われる9名。この他にも傍聴席に数名。 (第1回もほぼ同人数。こんなに大勢出てくる必要性あるのかな?) 裁判官から、準備書面(1)について被告側に1点確認質問があった後、原告側より、「一般的な報償金の定義がなされているが、最近新聞報道で出ている便宜供与費について、報償費からも支出されているのでないか」と質した。 これに対し外務省側は、予期せぬ質問に不意をつかれたのか、「原告側の指摘が本訴訟とどのような関係があるのか明らかでない」と苦し紛れの答弁。 原告側はさらに「便宜供与費が報償金から支出されている事は明らかにされており、本訴訟の対象年度についても当然、報償費に便宜供与費が含まれているはずだが、便宜供与費にたいしても準備書面(1)の主張で足りると考えているか。また、報償費について外務省として特別の考え方があるのか」と追及。 これに対し、外務省側は「各省庁共通の報償費の考え方に合ったもの」と答弁。 裁判長より「原告側は特別の考え方があるのか質している」と注意。 外務省側は「検討して後日回答したい」と即答を回避した。 (こんな事も答えられないの?) 原告側はさらに「報償費に便宜供与費が含まれていること及び便宜供与費についても準備書面(1)の説明で足りると考えていることで良いですね」と確認。 外務省側は「便宜供与費は含まれていると考えてよい・・・」と言いかけて、急きょ隣と相談、「原告側の便宜供与が何をさしているか明らかでないので答えられない」と回答を訂正。 (時間稼ぎ?上手くかわしたね) 原告側より「外務省で使っているのと同じ意味で使っている。新聞紙上で8億円と云われているもの」と補足するも、原告側より便宜供与の内容を書面で提出することとなった。(9月28日迄) 裁判所は原告側から提出された書面を見た上で、外務省の回答期日を決定する。 また、原告側の準備書面(1)43頁記載の「支払関係書類」の体裁、フォ−ム提出要求については外務省で提出できるか検討の上回答することとなった。 次回は11月22日(木曜日)11:00開始。 (このような進み方では、結審までどれだけ月日がかかるか思いやられますね) |
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以上 | |
情報公開市民センター 今西元郎 記 |