外務省報償費 情報公開訴訟第4回口頭弁論・傍聴記
第4回口頭弁論は2月1日、11時30分より606号法廷で行なわれました。
出席者は
原告側、大川、高橋、清水、谷合、土橋、佃、関口の七弁護士
被告側、野下法務省訟務課付以下8名、この他傍聴席に数名

まず裁判官から、原告の1月28日付準備書面(2)(被告側準備書面(2)に対する問題点指摘・反論)、被告側2月1日付準備書面(3)(原告側準備書面(1)に対する反論)および原告側の2月1日付、1〜18号証までの証拠書類についての確認が行われた後
「立証の責任、どこまで開示すべきか、双方の意見ぶつかったままで手詰りですね」と発言あり。
これに対し、原告側より
「これまで双方、抽象的な主張を展開していた。しかし、今回の当方第2準備書面で、機密費のかなりの部分が、本来の目的外に使われている事を会計検査院の指摘や外務省の報告書に基づいて明らかにしている。被告は、この指摘に具体的に答弁すべきである。
また外務省は今回の対応にあたり自ら設定している「開示決定等審査基準」に照らして審査をおこなったのかについて大きな疑問がある。
被告側の準備書面でおかしいと思うのは、5号3条の不開示について、国の安全等、国益上明らかに出来ないものとして典型的な19の項目があがっている訳で、まずそれらに該当しているかチェックした上で判断するべきである。
便宜供与費や水増し請求分等はどう考えても、それらの19の不開示理由には当らない。
云うまでもなく、機関の長の開示すべきでないとの裁量だけでO.K.と言うのは誤りである。
自分たちはこれまで主張することはしたので、後は判決で決めればよいと言う被告側の態度は許せない」と提起。
裁判長は
「今までの情報公開訴訟例からしても、問題となっている文書の表題、項目、文書の性格、対象が存在して,その内容が裁量権の行使により出せないものであると言うものを裁判所には提示してもらわないと困る。被告側からこういうものをベースにした判断であると言うことを提出して欲しい。いつまでも空中戦をしていてもラチがあかない。具体化したレベルでやれるようにしたい」と指摘し、何時までに出せるか被告側に確認した。
被告側は「反論をどうするかの問題もあるのでかなりの時間を頂きたい」と申出。
これに対し、原告側は「どの程度のものを考えているのかしれないが、反論と立証作業を一緒に出してもらえるなら少し遅れるのもやむを得ない」と発言。
原告側、被告側の都合調整の結果、次回は4月24日(水曜日)10時開始と決定。


コメント

裁判官は、実質的にボーン・インデックスの提出を指示したと判断でき、この要求にどこまでキチット対応したものを外務省が準備、提出するかがこの口頭弁論を前進させるポイントになりそうだが、果たしてどんなものが提示されるのか心配である。
情報公開市民センターが別途、公開請求している「在外公館の便宜供与支出ファィル」についても開示請求後、約半年間放置されたままになっており、センターは情報公開法違法確認の訴訟を去る1月9日に起こしている。

外務省は、全報償費=機密費として、情報公開法第5条3号に基づき、公にすることが国益に反するとして報償費を全面非開示にしたスタートの時点で根本的な判断ミスをしたために、無理やりに苦しい反論を展開せざるを得ない状況に追い込まれているように思われる。
実態は、報償費の中には機密費以外のものも含まれており、2002年度予算では、機密費を巡る一連の不祥事を受け、従来の報償費のうち約14億円を交際費等に振り替えていることでもこの点は明白。
本来は報償費の使用内容に応じて公開できるものと,出来ないものに区分して、部分開示すべきものを問答無用と一方的に全面非開示とし、その主張を強弁している点にも川口外務大臣も指摘している外務省の特権意識、エリート意識の体質が出ていると云うべきか。

情報公開市民センター 今西元郎 記