平成13年(行ウ)第150号 行政文書不開示処分取消請求事件
原 告 特定非営利活動法人情報公開市民センター
被 告 外務大臣
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証拠説明書(甲71)
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平成16年12月10日
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東京地方裁判所民事第2部A2係 御中 |
原告訴訟代理人弁護士 |
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高 橋 利 明 |
同 |
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谷 合 周 三 |
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原告主張事実の立証のため,提出した書類につき下記のとおり立証趣旨等を説明する。 |
記 |
号証 |
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甲71号証 |
標目 |
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口頭弁論調書 |
原本・写の別 |
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写 |
作成年月日 |
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平成16年3月26日 |
作成者 |
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大阪高等裁判所書記官 井上雅博 |
立証趣旨 |
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下記の通り |
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甲71号証の立証趣旨の詳細 |
(1) |
被告は、準備書面(13)において、「原告の検証の申出が、その実質において、検証に名を借りた書証の申出であり、しかも、現行情報公開法及び民訴法がいずれも認めていないいわゆるインカメラ審理を求めるものにほかならず、不適法である旨意見を述べた」(2頁)とし、さらに、「仮にインカメラ審理が合憲であるとしても、そのことから直ちに、インカメラ審理について明文の規定がない現行法のもとでも、インカメラ審理が可能となるわけではない」(3頁)などとしている。 |
(2) |
被告は、このようにインカメラ審理を不適法としているが、大阪高等裁判所における情報公開請求訴訟においてインカメラ審理が行われているので、その手続きを記載した口頭弁論調書を提出するものである。同訴訟は、大阪市民を原告(被控訴人)、大阪市を被告(控訴人)とするものである。 |
(3) |
この訴訟において行われたインカメラ審理は、被告であり控訴人である大阪市が同意して行われたものであるが、本来的にインカメラ審理が不適法なら、一方当事者が同意しても実施することはできないはずである。 |
(4) |
この口頭弁論調書によって、被告の見解とは異なるインカメラ審理の実例が存在することを証するためにこの書証を提出するものである。 |
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第 2 回 口 頭 弁 論 調 書 |
事件の表示 |
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平成15年(行コ)第105号 |
期 日 |
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平成16年3月26日 午後1時30分 |
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場所及び公開の有無 大阪高等裁判所第14民事部法廷で公開 |
裁判長裁判官 |
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井 垣 敏 生 |
裁 判 官 |
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高 山 浩 平 |
裁 判 官 |
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神 山 隆 一 |
裁判所書記官 |
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井 上 雅 博 |
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出頭した当事者等 |
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控訴人代理人 |
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布施 裕 |
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同 |
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江里口 龍輔 |
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被控訴人ら代理人 |
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辻 公雄 |
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同 |
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赤津 加奈美 |
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弁 論 の 要 領 |
控訴人 |
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準備書面(平成16年3月23日付け)陳述 |
被控訴人ら |
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上申書(2004年3月15日付け)陳述 |
当事者双方 |
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裁判所において乙第70号証の5及び乙第70号証の6並びに乙第46号証の2,乙第46号証の9,乙第46号証の27及び乙第47号証の2の各原本を確認することにつき異議はない。 |
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裁判長 |
1. |
乙第70号証の5中,5月17日欄にある伏せ字部分には地方財政審議会の役職名が記載されており,乙第46号証の2中の会議名(目的)欄にある伏せ字部分の記載と一致している。 |
2. |
乙第70号証の5中,6月19日欄にある伏せ字部分には市政調査会の役職名が記載されている。その記載は,乙第46号証の9中の出席予定者欄にある伏せ字部分に記載されている役職名とは一致していない。なお,控訴人の説明によると誤記であろうとのことである。 |
3. |
乙第70号証の5中,8月7日欄にある伏せ字部分にはゼミの主催者であると思われる人の個人名が記載されており,乙第46号証の27の3枚目中の会議名欄にある伏せ字部分の記載と一致している。 |
4. |
乙第70号証の6中,5月14日欄にある伏せ字部分には地方財政審議会の役職名が記載されており,乙第47号証の2中の会議名(目的)欄にある伏せ字部分の記載と一致している。 |
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証拠関係別紙のとおり |
被控訴人ら |
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本件上告審判決主文第1項の差戻しに係る請求につき,訴えを取り下げる。 |
控訴人 |
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被控訴人らの上記訴えの取下げに同意する。 |
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裁判所書記官 井 上 雅 博 |