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甲第39号証について
被告が開示した文書の枚数は通番表紙を含め計3枚であり、かつ、原告が甲号証として提出した文書の枚数も3枚である。
したがって、原告は、甲第39号証の平成16年6月30日付け証拠説明書の開示を受けた枚数(通番表紙を含む)欄(以下「枚数欄」という。)に3枚と記載するのが正当である。 |
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甲第60号証について
被告が開示した文書の枚数は通番表紙を含め計6枚であり、かつ、原告が甲号証として提出した文書の枚数も6枚である。
したがって.原告は、枚数欄に6枚と記載するのが正当である。 |
3 |
甲第70号証について
被告が開示した文書の枚数は通番表紙を含め計4牧であるにもかかわらず、原告が提出した甲号証は3枚である。これは、被告が開示した甲第70号証を構成する文書の4枚目,「2頁不開示」と記載されている文書が提出されていないためであると思われるが、原告は、甲第70号証を構成する未提出文書を追完の上、枚数欄に4枚と記載するのが正当である。 |
4 |
甲第23号証及び第30号証について
原告が提出した甲第23号証を構成する文章のうち、20枚目の文書は、甲第23号証を構成する文書ではなく、本来、甲第30号証を構成する文書の5枚目に当たる文書である。
したがって、原告は、甲第23号証の20枚目として提出した文書を、甲第30号証5枚目の文書として編綴を変えて、甲第23号証の枚数欄を19枚と、また甲第30号証の枚数欄を5枚と記載するのが正当である。 |
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甲第32号証及び第33号証について
原告が提出した甲第33号証を構成する文章のうち、6枚目以降の文書計12枚は、甲第33号証を構成する文書ではなく、本来、甲第32号証を構成する文書の50枚目から61枚目に当たる文書である。
したがって、原告は、甲第33号証の6枚目以降として提出した文書計12枚を、甲第32号証50枚目から61枚目の文書として編綴を変えて、甲第33号証の枚数欄を5枚と、また甲第32号証の枚数欄を65枚と記載するのが正当である。 |