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控訴人の第1準備書面においては、被控訴人の控訴審第1準備書面「第4 在外公館での国会議員接待費が報償費から支出されていることは疑いがない」については、認否も反論もなされていないが、「争わない」との趣旨であるか。また、仮に「争う」のであれば、早急に認否・反論をなされたい。
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控訴人が主張する報償費の6分類(ないし9分類)における「A1」については、控訴人・原審第14準備書面と、控訴理由書並びに控訴審第1準備書面とでは、異なる基準ないし表現で主張がなされている。前者と後者では、どうちがうのか、そして、どちらを維持するのか、説明されたい。
すなわち、「A1」の分類の説明として、原審第14準備書面(6頁)では、「情報提供に対する対価として使用されたもの」となっていたが、控訴理由書(20頁)並びに控訴審第1準備書面(2頁)では、「有償の情報収集等の事務の対価として使用されたもの」となっている。前者と後者では意味の違いが存在するのか。存在するとすれば、どのような違いがあるのか説明されたい。
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控訴人が主張する報償費の6分類(ないし9分類)における「A2」については、控訴人・原審第14準備書面と、控訴理由書並びに控訴審第1準備書面とでは、異なる基準ないし表現で主張がなされている。前者と後者では、どうちがうのか、そして、どちらを維持するのか、説明されたい。
すなわち、「A2」の分類の説明として、原審第14準備書面(6頁)では、「情報収集のための会合の経費(会食、場所代、会議への参加)として使用されたもの」となっていたが、控訴理由書(20頁)並びに控訴審第1準備書面(2頁)では、「有償の情報収集等の会合の経費(会食、場所代、会議への参加)として使用されたもの」となっている。つまり、後者では「有償の」という限定が付加されている。「有償の情報収集等の会合」とはどういうことをいうのか。前者と後者では、意味の違いが存在するのか。存在するとすれば、どのような違いがあるのか説明されたい。
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「A2」の分類の基準が、原審第14準備書面の「情報収集のための会合の経費(会食、場所代、会議への参加)として使用されたもの」であるとした場合、「B2」の「非公式の二国間の外交交渉等の事務の会合の経費(会食、場所代、会議への参加)として使用されたもの」(控訴人第1準備書面2頁)とは、どう違うのか(なお、控訴人原審第14準備書面では、「B2」について「非公式の」という文言は付加されていなかった)。
また、「A2」について、「有償の情報収集等の会合の経費(会食、場所代、会議への参加)」であるとした場合には、「B2」の「非公式の二国間の外交交渉等の事務の会合の経費(会食、場所代、会議への参加)」とは、どのような相違が存在するのか、説明されたい。
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「A2」と「B2」との区別があいまいに見えるところから、控訴人第1準備書面「別添2」での個別の会合開催やその経費の支出事例で、区分の理解が難しいものがある。「別添2」の通番532、657、674、742、795、902、930、1023を、「A2」に分類した理由の説明を求めたい。
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控訴人の控訴審第1準備書面では、「直接接触に係る文書」という用語と、「間接接触に係る文書」という用語が出てくる。前者は、外国関係者との会食のための経費の支出であるとか、外国関係者との会合等の準備の費用であるとされており、後者は行政機関内部の会合、国会議員、あるいはその他の邦人との会合費用であるとされているとのことは理解できる。
ところで、「直接接触に係る文書」と「間接接触に係る文書」という用語ないし概念は、今回の準備書面で初めて登場したものであるが、情報公開法に基づく、文書の開示・不開示の基準として主張しているのか、あるいは、それとは関係なく、前記の限度で、それぞれの文書に記載された情報に違いが存在するという限度での主張ないし説明なのか、釈明されたい。
また、これまで控訴人は、開示・不開示の基準は、「公にすることを前提とした外交活動」と「公にしないことを前提とした外交活動」の二分法で処理するとしてきたが、これとの関係の有無も説明されたい。
そして、「間接接触に係る文書」については、近く開示する措置をとるのか、これについても説明されたい。
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控訴人は、「在外公館交流諸費」は、「公にすることを前提とした外交活動」に充てられる経費であるとしている(控訴人第1準備書面3頁)。しかし、原告・被控訴人が開示を受けている同費目の支出決裁文書の中には、「会合の目的」や会合の相手方の氏名や官庁所属庁の名称などが、マスキングされていることが少なくない。「公にすることを前提とした外交活動」であるとすれば、どうしてこのような部分をマスキングするのか説明を求めたい。
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控訴人第1準備書面「別添2」として、「間接接触に係る文書の記載内容及び不開示事由」と題して、58件の「間接接触に係る文書」の文書の内容を説明しているが、この中に、被控訴人第1準備書面で主張した、木俣佳丈国会議員に対する便宜供与としての接待事実に符合するケースの説明が存在する。「通番690」がそれである。仮に、この「通番690」が木俣議員の接待事例ではないとしても、同議員の便宜供与としての接待事例が、この58例中のどこかに存在するはずである。このことについては、被控訴人第1準備書面で詳述した。
ところで、木俣議員の接待については、在米大使館の報償費で接待していることが明らかであるところ、一般に、支出決裁文書の開示を求めるについて、「報償費の支出決済文書」として開示を求めることもできるし、「国会議員に対する便宜供与の支出決済文書」として開示を求めることもできるわけである。原告・被控訴人は、前者として開示請求を行ったところ、本件訴訟がそれであるが「不開示」としてきた。一方、後者として開示請求を行ったところ、控訴人は「存否応答拒否」との措置をとった。
控訴人は、同一の文書について、一方では単なる「不開示」とし、他の一方では「存否応答拒否」としたのである。
控訴人のこうした処分は、情報公開法5条3号の解釈を誤ったという問題とは別に、あまりに場当たり的、不統一な処分ではないかと思われる。これについて説明を求める。
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