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報償費不開示取消訴訟の第23回口頭弁論は2005年9月13日、午前10時30分から第606号法廷で行われた。 原告側:高橋、土橋、谷合の3弁護士 被告側:法務省、外務省情報公開室など9人 傍聴者:センター相談員2人など 口頭弁論の概要 ・原告は一部開示された文書の部分について訴えの取下書を提出し、被告は同意した。 ・被告は一部開示文書目録の誤記を訂正した。 ・被告は準備書面(15)を提出・陳述し、また乙号証(29−37)(情報活動の重要性等を示す資料)を提出した。 ・被告が先に報償費の新区分によって作成した1069通の分類により、原告が部署・区分別に集計した件数表を作成したが、被告が修正し原告はそれを認めることにした。 ・原告および被告双方とも、これ以上の主張立証がないことを確認した。 ・裁判長は記録点検・検討をし、もう一回口頭弁論を行って終結することとした。 次回期日 次回は11月17日(木)10時30分とした。(結審予定) コメント 1.「会合の経費もすべて保秘」は成り立たない 被告は準備書面(15)で原告に対して次のような反論を行っている。 「会合の経費(区分A)」は「情報提供等に対する対価(区分@)」と同じく「情報提供者等との接触の際に当てられる」経費であり、報償費を用いた会合はすべて保秘性が高く情報を公にしない必要性がある。 被告の議論はあいかわらず報償費の使途を全面的・包括的に隠蔽するための建前論である。決裁書類には、情報提供者・協力者との会合の内容や収集した情報は記載されていないはずであり、摘要欄の会合の目的の記載や相手方といった保秘性の高い情報と、それ以外の情報は容易に区別でき、全面不開示とする必要はないはずである。また海外出張してきた国会議員や高級官僚への便宜供与・設宴は、保秘性の高い情報収集・外交工作ではない。 2.被告は自らの不開示審査基準の該当性を示していない 被告はまた、次のような反論を行っている。 被告自らの審査基準への該当性の具体的説明を行っていないとする批判は誤っている。 しかし被告が反論で述べていることは、情報公開法5条3号、6号所定の不開示情報と審査基準との関連だけである。被告は説明義務を負うにもかかわらず、1069通の行政文書の各々が審査基準のどの項目に該当するのかの説明を履践していない。 3.裁判は結審へ 被告の準備書面は原告の主張を論破したような体裁をとっているが十分な反論になっていないものである。提訴以来4年を超えており、さらなる反論、再反論を繰り返さないこととし、基本的な主張はつくしたとして、裁判を終結させることとした。 |
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(鈴木祥宣記) |