平成13年(行ウ)第150号行政文書不開示処分取消請求事件 原 告 非特定営利法人情報公開市民センター 被 告 外務大臣 川 口 順 子 |
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検 証 申 出 書 |
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2004(平成16)年6月30日 |
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東京地方裁判所民事第2部2係 御中 |
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原告は,次のとおり検証の申立を行う。 |
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1 証すべき事実 | ||||||||||||||||||||||||
被告が不開示処分を行った本件各文書に,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第5条1号及び6号に規定された不開示情報が記載されていないこと,被告が同条3号に該当すると判断したことについて相当の理由が認められないこと。 |
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2 検証の目的物 | ||||||||||||||||||||||||
被告が不開示処分を行った本件に関するすべての文書 |
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3 検証によって明らかにしようとする事項 | ||||||||||||||||||||||||
本件各文書の種類,記載されている項目及びその内容に,法第5条1号,3号及び6号に規定された不開示情報が記載されていない事実等。 |
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4 検証目的物の提示または受忍の申出 | ||||||||||||||||||||||||
被告は我が国の裁判権に服する行政庁であり,公法上,検証に協力する義務がある。よって,裁判所は,被告に対し,民事訴訟法第232条1項が準用する同法第219条に基づき,本件文書を提示しまたは検証を受忍するよう命じることを求める。 |
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5 立会権の放棄 | ||||||||||||||||||||||||
本件訴訟の性格上,原告は検証手続の立会権を放棄する。 | ||||||||||||||||||||||||
以上 |