(ア) |
大規模レセプション |
a |
開示すべき部分 |
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定期的に又は慣例として開催される天皇誕生日祝賀レセプション、自衛隊記念日レセプション及び我が国の在外公館長の離着任レセプションについては、当該レセプションの件名、開催の日付、主催者、場所、経費の総額に係る情報については、これを公にしたとしても、外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、法5条6号及び3号に該当するとは認められないから、開示すべきである。 |
b |
不開示とすべき部分 |
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調達先、調達の具体的内容及び招待者氏名・肩書に係る情報については、当該レセプションを安全かつ効果的に開催する上で、秘密を保持することが必要と認められ、これを公にすると、当該レセプションの開催に関連して、安全上及び外交儀礼上の支障や問題を引き起こす可能性があると認められるので、情報収集活動等を困難にし、外交事務の適正かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、ひいては、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報であると認められ、法5条6号柱書き及び3号に該当する。 |
(イ) |
酒額購入経費 |
a |
開示すべき部分 |
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酒類購入費に関する記述のうち、件名、日付、経費の総額については、これを公にしたとしても、外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、法5条6号及び3号に該当しないから、開示すべきである。 |
b |
不開示とすべき部分 |
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外務省及び各在外公館において、酒頼を備えておく趣旨は、外交活動の一環である設宴や会食において、相手方を随時しかるべく接遇し、もって親交を深め情報収集活動等を効果的かつ円滑に行うことにあり、その際、外交儀礼にもとらないようにすることは当該設宴等ひいては情報収集活動等の成否を左右する要素である。また、酒類については、銘柄により優劣についての評価が明確であることなどを考慮すると、外務省が保有する酒類の詳細をつまびらかにすることは、外交儀礼上の支障などを引き起こす可能性がある。
こうした点を考慮すると、酒類の調達先、購入本数、購入銘柄及び銘柄別金額については、外務省及び各在外公館が保有する酒類の詳細についてつまびらかになる情報であるので、これを公にすることにより、情報収集活動等を困難にし、外交事務の適正かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、ひいては、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報であると認められ法5条6号柱書き及び3号に該当する。 |
(ウ) |
在外公館長赴任の際などの贈呈品購入経費 |
a |
開示すべき部分 |
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贈呈品の購入経費に関する記述のうち、件名、日付、支出要旨・説明、経費の総額については、その記載内容から対象国名、贈呈対象者及び贈呈品の具体的品目などに係る情報を除けば、これを公にしたとしても・外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、その記載内容から対象国名、贈呈対象者及び贈呈品の具体的品目などに係る情報を除いた当該情報については、法5条6号及び3号に該当するとは認められないから、開示すべきである。 |
b |
不開示とすべき部分 |
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在外公館長が赴任する際や我が国政府要人が外国を訪問する際に、本邦において購入する贈呈品に係るものについては、贈呈対象者、購入贈呈品の具体的内訳、贈呈品ごとの金額・数量、調達先に係る情報及び対象国名を推測させ得る情報を公にした場合、当該国に対する我が国の評価や位置付けなどが容易に推定され外交儀礼上の支障を生じ、我が国と当該国との関係に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるので、情報収集活動等を困難にし、外交事務の適正かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、ひいては、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報であると認められ法5条6号柱書き及び3号に該当する。 |
(エ) |
文化啓発用の日本画等購入経費 |
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在外公館において、我が国の文化を啓発する等の目的で使用される日本画等の絵画を本邦において購入する経費に係るものについては、百貨店などの店舗から購入した場合とそれ以外の場合がある。 |
a |
店舗から購入した日本画等について |
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日本画等を百貨店などの店舗から購入した場合には、当該日本画等の販売価格は既に公になっているものと認められるので、件名、支出要旨・説明、経費の総額、調達先及び購入した品目ごとの金額等すベての情報を公にしたとしても、外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、法5条6号及び3号に該当しないため、開示すべきである。 |
b |
制作者から直接購入した日本画等について |
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(a) |
開示すべき部分 |
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件名、日付、支出要旨・説明、経費の総額、調達の数量については、その記載内容から品目ごとの金額、調達先及び購入に至った経緯などに係る情報を除けば、これを公にしたとしても、外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、その記載内容から品目ごとの金額、調達先及び購入に至った経緯などに係る情報を除いた当該情報については、法5条6号及び3号に該当するとは認められないから、開示すべきである。 |
(b) |
不開示とすべき部分 |
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芸術家など特定の個人の紹介などを通して画家等制作者から直接購入する場合などにおいては、購入した品目ごとの金額、調達先及び購入に至った経緯など当該制作者及び紹介者に係る情報及びそれらが類推される情報については、これを公にすることにより、画家等制作者に対する評価に影響を及ぼすばかりでなく、紹介者と諮問庁(外務大臣)との関係についても影響を及ぼすおそれがあると認められ将来的に同様の方法での調達が困難になり、我が国の文化啓発のための資料の調達の方途が画一化されることになり、外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすことになるので、法5条6号に該当する。 |
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(オ) |
本邦関係者が外国訪問した際の車両の借り上げ等の事務経費 |
a |
開示すべき部分 |
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我が国の政財界の要人等、本邦関係者が諸外国を訪問する際に、その接遇に遺漏なきを期するため、当該国等にある我が国在外公館が同国の業者から車両を借り上げ、また、当該本邦関係者の宿泊するホテルなどに事務連絡室などを設けることがあるが、このような場合の件名(法5条1号に該当する個人に関する情報は除く。)、日付、経費の総額に係るものは、これを公にしたとしても、外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、法5条6号及び3号に該当するとは認められないから、開示すべきである。 |
b |
不開示とすべき部分 |
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車両の調達先や車種など及び事務連絡室の所在等の具体的内容に係る情報については、これらを公にした場合、今後、本邦関係者が当該国を訪問する際に、突発的な事態を未然に防止し、その安全を確保することが困難になり、仮に、そのような事態が起きた場合には、我が国と当該国との関係に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるので、これを公にすることにより、情報収集活動等を困難にし、外交事務の適正かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、ひいては、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報であると認められ、法5条6号柱書き及び3号に該当する。 |