情報公開市民センターは、米国大使館が国会議員に対して行った便宜供与ファイルの部分開示処分について、昨年2月に異議申立をしていたが、外務省はこの4件の便宜供与についての決定を見直し、議員名を不開示から開示に変更して4月9日付で文書を開示した。便宜供与に従事した大使館職員の官職と名前も開示した。
センターは議員の氏名の墨塗りを中心に決定取消しを求めていたが、再決定は便宜供与ファイルの全面開示ではなく部分開示であり、日程内容、会談の相手先・会議参加者の多くが引き続き不開示とされており、問題がなお残っている。
外務省は異議申立がまだ有効であるとして、4月8日付で情報公開審査会に諮問に付した。議員氏名以外の不開示の理由の一つとして、公的日程以外の情報であることを掲げている。
しかし在外公館は「報償費」を用いて会食などの便宜供与を行っていることは明らかである。外務省の公式説明によれば、便宜供与は在外公館の任務に係るとして行っているものである。公務性があり国の予算を使っているものなので、会食などの日程部分も職務の遂行に関わる情報として開示すべきである。
また相手先情報については、外国政府関係者以外も、公式日程に係るものは相手も公的な職務を行っているのであり、会合自体に秘密性がない以上は開示すべきである。
これらの点について、情報公開審査会が審査を行うことになるので、センターとしては、審査会が妥当な答申を出すことを期待している。 |
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