情報公開市民センターは、大使館の飲食接待の支出証拠文書の開示請求に、外務省が「存否応答拒否」の処分をしたことに対して、12月14日に東京地方裁判所に訴状を提出した。
昨年8月に出された情報公開審査会の答申で、開催の日時・場所・出席職員は不開示事由に該当せず開示すべきとされた大使館主催の会食の、相手の国会議員のうち1件(木俣国会議員)の接待にかかわる文書を今年4月に外務省に開示請求し、6月に支出決裁文書の「存否応答拒否」処分、および「便宜供与実施報告」の不開示処分が出された。
これらの処分に対して、センターは8月に異議申立を提出しており、このほど「存否応答拒否」に対する提訴をしたものである。
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