情報公開市民センターは、米大使館が木俣佳丈国会議員と行った会食の支出証拠文書の開示請求を行い、外務省が「存否応答拒否」の処分をしたことに対して、12月14日に東京地方裁判所に提訴した。(既報)
1.外務省の答弁書
外務省(被告)は2月14日付の答弁書を事前に提出した。
2.センターの証拠説明書
センター(原告)は2月14日付の証拠説明書(1〜5号証)を事前に提出した。情報公開審査会が答申で、米大使館を訪れる国会議員に対し公費で接待していた事実を明らかにしたこと、答申にもとづき開示された文書で、同大使館が木俣佳丈議員を平成12年2月4日接待する予定となっていた事実、などの証拠についての説明を行ったものである。
3.第1回口頭弁論
第1回の口頭弁論が2月14日、東京地裁で大門裁判長の下で行われた。
センター(原告)は訴状および証拠説明書、外務省は答弁書を陳述した。
進行について
原告は、被告が答弁書で情報公開審査会が事実として確認している部分も、存否応答拒否処分のゆえに、認否しないなどの主張があること等から、早期結審を要求した。
裁判所は、争点はシンプルであると判断し、被告において速やかに反論をしてもらいたい、反論を見て進行を考えるとした。
4.次回期日
第2回口頭弁論の期日は5月15日(火)10時30分と決定した。
5.コメント
本件の会食が行われた事実は審査会答申によって認定されており、その支出証拠文書は廃棄処分されていることはありえないので、存在することは明らかである。会食が不開示事由に該当する内容のものでないことも、審査会が答申で認定しているものである。早期の結審と判決が望まれる。
|
(鈴木祥宣 記) |
|