情報公開市民センターは、米大使館が木俣佳丈国会議員と行った会食の支出証拠文書の開示請求を行い、外務省が「存否応答拒否」の処分をしたことに対して、昨年12月14日に東京地方裁判所に提訴し、第1回口頭弁論は2月14日に行われた。(既報)
1.外務省の準備書面
外務省(被告)は4月27日付の準備書面(1)および証拠を提出した。要旨は、
@ 外務省には公にしないことを前提とした外交活動が必要不可欠である。(証拠はそれを論じた文献)
A 特定の者、日時、場所を指定した支出の開示請求には、文書が存在するか否かを答えるだけで不開示情報を開示することになり、存否応答拒否が適法である。
2.センターの準備書面
センター(原告)は5月15日付の準備書面(2)を提出した。要旨は、
@ 外務省の主張の大半は、外務省は公開できない情報を多く保有しているという一般論を展開するものに過ぎない。開示請求した文書が開示できない性質の文書であることを説明していない。
A 開示請求した会食は、すでに情報公開審査会の答申によって、実際に開催され公費をもって支出されたことが明らかにされている。その日時、場所、会合名、出席者は不開示事由に該当せず、開示すべきであるとされ、すでに外務省から開示された。支出決裁文書は存在し開示すべきである。
3.第2回口頭弁論
第2回の口頭弁論が5月15日、東京地裁で行われた。裁判長は開示請求した対象文書の特定のための確認を原告に求め、原告側は次のように回答した。裁判所がこれを調書にすることにした。
@ 会食供応は、木俣議員が訪米した際、同議員のために行ったものに限定したものである。
A 会食供応としたのは一対の用語としてであり、紛らわしければ、会食に限定してよい。
被告はこの明確化に伴って、先に提出した準備書面を見直し、必要ならば書面を提出するとした。
裁判所は進行について、被告の書面提出期限を1か月先とし、次回期日をもって終結の予定とするとした。
4.次回期日
次回の期日は7月27日(金)10時30分と決定した。
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(鈴木祥宣 記) |
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