特定非営利活動法人 情報公開市民センター
第11期(2010年度)事業報告書
(2010年6月1日〜2011年5月31日)
1.主要な情報公開請求および異議申立
1.1 外務省報償費の訴訟確定判決に従わない文書開示に対する異議申立
これまでの経過
01年 6月 外務省報償費不開示取消訴訟を東京地裁に提訴
06年 2月 判決(センターが実質完全勝訴)
3月 外務省が東京高裁に控訴
08年 1月 判決(センターが勝訴 開示範囲は大幅縮小)
4月 センター、最高裁に上告申立 外務省も上告申立
09年 2月 最高裁による上告棄却で東京高裁判決が確定
11月 外務省が確定判決に従わない黒塗りで文書開示
12月 異議申し立て
10年 3月 外務省が「理由説明書」を付して情報公開審査会に諮問
2010年度の活動
10年 7月 5日 「理由説明書」に対する「意見書」を提出
11年 何度か外務省へ審査会への文書提出遅延に対し抗議
1.2 各地市民オンブズマンによる大使館・領事館の報償費の一斉情報公開請求
これまでの経過
06年11月 センターの呼びかけでセンターおよび各地10市民オンブズマンによる32大使館・領事館の報償費の一斉情報公開請求
09年 3月 外務省は最終開示決定。報償費訴訟の確定判決に従わず、五類型文書以外を不開示
09年 5月 センターおよび名古屋、石川、福岡など各地オンブズマンが異議申立を提出
2010年度の活動
11年 何度か外務省の情報公開審査会への諮問遅延に対し抗議
1.3 外務省報償費の開示請求および異議申立
2009年4月分から、毎月分について報償費の開示請求(大臣官房と米大使館分)を継続し、開示文書での金額の黒塗りは確定判決に従っていないため異議申立を都度提出中。
これらの一部について外務省は、「現在、裁判係争中という特段の理由があるため諮問を行っていない」と回答。
1.4 内閣官房報償費の開示請求
2009年4月分から、毎月分について報償費の開示請求を継続中。
開示は官房長官の毎月の請求書とその支出文書のみで、具体的使途の文書は不開示。
2. 内閣府 情報公開制度見直し
「行政透明化検討チーム」会合を、公開された10年4月の第2回から8月の最終回まで継続して傍聴し、行政透明化検討チームに参加している情報公開クリアリングハウスの理事とも意見交換し、これらの概要を随時、オンブズマン連絡会議メンバーにメール、会議時等で報告。
10年5月に「情報公開制度見直しに関する意見書」を作成し提出。
3. 市民からの情報公開請求などに関する相談は年間約25件
4. ホームページ
ホームページへの記事掲載は年間 4回
ヒット件数約13,100件
5. 会員状況
2011年5月31日現在
正会員 37名
賛助会員 2名
以上
特定非営利活動法人 情報公開市民センター
第12期(2011年度) 事業計画書
(2011年6月1日〜2012年5月31日)
事業実施の方針
これまでの活動主体は国の情報公開法に基づく開示請求と開示度向上であったが、今期からは地方自治体の情報公開条例のレベルアップと利用促進、開示度向上を主な活動目的とする。
また、これまでの活動の中心であった下記の活動も継続する。
1)外務省・内閣官房報償費の開示に関連する活動。
2)電話、ファックス、ホームページ、郵便などによる情報公開相談。
3)情報公開請求訴訟の相談および訴訟支援。
4)開示事例、不開示事例、裁判事例などの資料収集、分析および研究。
5)調査・研究の結果、成果に関する情報提供。
6)情報公開法の改正
事業の実施計画
1)相談・支援業務
情報公開請求および訴訟についての相談や支援(電話・ファックス・ホームページ・出張などによる。)
2)調査・研究業務
開示・不開示資料、裁判資料等の収集・分析および研究。
3)広報業務
情報公開条例・法の利用についての広報活動(ホームページを中心に)
4)情報提供業務 (ホームページ等を利用した情報提供)
情報公開条例・法による開示、不開示事例を紹介する。
情報公開訴訟の判例等の過去および最新情報を提供する。
各地市民オンブズマン等の市民団体の監査請求、住民訴訟などの状況・成果を提供する。
これまでの活動の継続として
5)外務省報償費不開示取消訴訟の確定判決に従わない黒塗り文書開示に関する異議申立について、情報公開審査会での審議に対する意見書を提示するなど、確定判決の実効性を確保するための活動をする。
6)外務省報償費の、各地オンブズマンとの一斉開示請求、およびセンターが継続している開示請求に対する不開示決定について行った異議申立の、外務省による情報公開審査会への早急な諮問と、同審査会の早期の審査を督促する。
7)内閣官房報償費の透明化を促進する活動。
組織の改革
今後の活動を充実・拡大するためには組織の改革が必要となる。定款に新たな活動目的を追記したり、団体名称を変更することなどが予想されるが、その際は、新たに理事会、総会を開催して、十分に議論を重ねて取り組むこととしたい。
以 上