1.NPO法人情報公開市民センターは理事会で秘密保全法に反対の議決を行いました(2012.2.26)
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法令協議情報公開請求「秘密保護法より共謀罪法は情報公開が後退した」
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秘密法反対全国ネットワークは、19/12/7(土)8(日)に、名古屋市東別院会館にて「秘密法反対全国ネットワーク交流会・再び それは秘密法から始まった−戦争する国づくりに抗して−」を開催し、各種報告を受け、今後の展開を議論して終了しました。
・19/12/7 資料
http://www.nagoya.ombudsman.jp/himitsu/191207-1.pdf
・19/12/8 資料
http://www.nagoya.ombudsman.jp/himitsu/191207-2.pdf
・19/12/8 情報公開市民センター 発表資料
http://www.nagoya.ombudsman.jp/himitsu/191207-3.pdf
その中で、NPO法人 情報公開市民センターの内田隆は「法令協議情報公開請求の比較−秘密法と共謀罪法−」を報告しました。
情報公開市民センターは、秘密保護法・共謀罪がどのような経緯で省庁内で検討されているか「法令協議」を情報公開請求し、政府内での問題点・課題が明らかにしようとしました。
しかし、秘密保護法の際、閣議決定する前は「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ 」などとして内容は黒塗りでした。
閣議決定後、徐々に公開されましたが、そこには国会議員も知らない、政府各省庁の疑問点が記載されていました。
(警察庁すら懸念を表明「公判廷にでる可能性があれば公判請求しないのでは?」「外形立証制度を法律に書いてはどうか」。内閣法制局も「必要性弱い」。)
情報公開訴訟をしましたが、途中で閣議決定・法律強行採決したため、閣議決定前の「不当に〜」の判断はされませんでした。
その後、共謀罪の法令協議を情報公開請求しましたが、閣議決定前は全面不開示で、黒塗りすら出ませんでした。
閣議決定・法律施行後に法令協議を情報公開請求しましたが、全部で約16600枚の内、約15000枚は文書名を特定もせず不開示になりました。
審査請求したところ、審査会は「理由提示に不備 違法なので取り消すべき」と答申しました。
その後法務大臣は処分を取り消しましたが、文書を特定した上であらためて全面不開示としました。
現在再度審査請求中です。
内田氏は「秘密保護法と比べて、共謀罪の法令協議は情報公開が後退した」としました。
また、法務省の特定秘密指定管理簿を情報公開請求したところ、概要も管理する官職名も不開示でした。
その概要の中身を情報公開請求したところ、全面不開示で、理由は「その分量(枚数等)を含め、公にした場合、危機管理体制に重大な影響を及ぼす」との意見書が出ました。
審査会はインカメラは行いましたが、審査請求は棄却しました。
また、「国家安全保障会議(四大臣会合)議事の記録」を審査請求したところ、すでに公開されていた1枚目の表題、項目、日時、場所、出席者は開示すべきとなり、その後公開されました。
内田氏は「『法令協議』は閣議決定の前に公開すべき。特定秘密が記載されていそうな文書については、情報公開審査会を活用してはどうか」としました。
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102. |
19/12/8(日)報告「法令協議情報公開請求の比較−秘密法と共謀罪法−」(名古屋)
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NPO法人 情報公開市民センターは、19/12/7(土)8(日)に名古屋市東別院会館にて開催される「秘密法反対全国ネットワーク交流会・再び それは秘密法から始まった−戦争する国づくりに抗して−」の2日目に、「法令協議情報公開請求の比較−秘密法と共謀罪法−」を報告致します。
https://nohimityu.exblog.jp/30616516/
ぜひご参加下さい。
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秘密法反対全国ネットワーク交流会・再び にご参集を(名古屋)
秘密法反対全国ネットワークは、19/12/7(土)8(日)に、名古屋市東別院会館にて「秘密法反対全国ネットワーク交流会・再び それは秘密法から始まった−戦争する国づくりに抗して−」を開催致します。
ぜひご参加下さい。
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【愛知】12/7(土)−8(日)秘密法反対全国ネットワーク交流会・再び
それは秘密法から始まった−戦争する国づくりに抗して−
★12月7日(土)14:00開始(17:30終了予定)
・講演 本秀紀 名古屋大学大学院法学研究科教授
「あたらしいファシズムに抗して民主主義を組み直す──秘密保護法のない世界へ」
・報告 藤田早苗さん(英国エセックス大学ヒューマンライツセンターフェロー)
「最新の国連の動きなど(仮)」
・各地からの報告(特長ある活動に学ぶ)
「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡
秘密保護法廃止!ロックアクション
特定秘密保護法を考える市民ネットワークとやま
秘密保護法と共謀罪を考える四日市の会+秘密法と共謀罪に反対する鈴鹿市民の会
「秘密保護法」廃止へ!実行委員会
・報告とパネルディスカッション
この地域での問題の表れ
大垣警察市民監視違憲訴訟原告
白龍町デッチ上げ事件の国賠請求と抹消請求(監視カメラ裁判も)
(この後懇親会を予定)
★第2日目 12月8日(日)9:00開始(11:45終了予定)
・報告と討論
報告1:衆議院の情報監視審査会、年次報告書を資料として
報告2:法令協議情報公開請求の比較−秘密法と共謀罪法−
会場:東別院会館(〒460-0016名古屋市中区橘2- 8-45)
地下鉄名城線「東別院駅」4番出口より、西に徒歩約5分
http://www.ohigashi.net/annai/access/
参加費(資料代等):第1日目のみ 800 円、 第 2 日目のみ 500 円、 両日通し 1000 円
申込不要
主催:秘密法反対全国ネットワーク交流会2019実行委員会
https://www.facebook.com/events/939266173075000/
http://www.tokuyamadam-chushi.net/sonota14/zenkokukoryu2019chirashi.pdf
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101. |
17/10/24(火)秘密保護法法令協議情報公開訴訟 最高裁で敗訴確定
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NPO法人 情報公開市民センターが提訴した秘密保護法法令協議情報公開訴訟は、最高裁判所第三小法廷で17/10/24に上告棄却、上告受理申立を受理しないという決定がでました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/171024.pdf
・17/2/23 名古屋高裁敗訴 http://www.jkcc.gr.jp/data/170223.pdf
・15/10/15 名古屋地裁敗訴 http://www.jkcc.gr.jp/data/151015.pdf
・情報公開市民センターは、訴訟通信を17/11/6に出しました。
秘密保護法情報公開訴訟通信(最終版)
http://www.jkcc.gr.jp/data/171106.pdf
ご支援いただきありがとうございました。
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100. |
17/11/7 (火)18時半〜 学習会「秘密法と共謀罪で肥大化する権力」(ウィルあいち)
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秘密法と共謀罪に反対する愛知の会は、秘密法と共謀罪は廃止!!連続学習会を開催致します。
第1回目に、NPO法人 情報公開市民センター 理事長で全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士が講演します。
ぜひご参加下さい。
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【愛知】11/7(火)連続学習会第1回「秘密法と共謀罪で肥大化する権力」
日時 11/7(火)18時半〜20時30分
場所 ウィルあいち 大会議室
名古屋市営地下鉄「市役所」駅 2番出口より東へ徒歩約10分
http://www.will.pref.aichi.jp/frame/f-kotu.html
講師 清水勉弁護士(情報保全諮問会議委員)
新海聡弁護士(全国市民オンブズマン連絡会議 事務局長)
参加費 500円
チラシ http://www.nagoya.ombudsman.jp/himitsu/171107.pdf
主催 秘密法と共謀罪に反対する愛知の会
http://nohimityu.exblog.jp/
https://www.facebook.com/nohimityu/
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99. |
17/3/7 秘密保護法法令制定過程情報公開訴訟 上告
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2011年8月〜2012年3月までの「秘密保護法案」に関する関係各省庁の協議文書(法令協議)の情報公開訴訟の平成29年2月23日高裁判決(全面敗訴)に対し、本日3月7日、上告兼上告受理申立を行いました。
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98. |
17/2/23 秘密保護法法令制定過程情報公開訴訟 2審も不当判決 名古屋高裁
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2011年8月〜2012年3月までの「秘密保護法案」に関する関係各省庁の協議文書(法令協議)の情報公開訴訟の高裁判決が名古屋地裁民事1部で2017/2/23に言い渡され、2審も不当判決でした。
・判決 http://www.jkcc.gr.jp/data/170223.pdf
・判決要旨 http://www.jkcc.gr.jp/data/170223-1.pdf
この訴訟は、秘密保護法案の立法過程の情報を国に対して開示請求したところ、法案はもとより省庁内部での協議資料のほとんどを不開示にしてきたため、取り消しを求めた行政訴訟です。
官僚間の議論や法律案を国会上程前に開示しなければ、「官僚自身が法律の問題点と考えていること」が判明せず、国民や国会内で十分な議論がなされず、国民は関心を持ちようがないという問題意識から2012年11月21日に提訴しました。
事実、2013年の国会審議中でも立法過程の資料は国会議員に開示されず、参議院の委員会採決日になってようやくごく一部が国会議員に開示された次第です。
対象1994枚のうち、当初1382枚が不開示となりましたが、外交上の秘密から不開示にした4枚以外は、「国民の間に未成熟な情報に基づく混乱を不当に生じさせるおそれ」「率直な意見の交換または意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」「今後の法案化作業に支障が及ぶなど、内閣情報調査室の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」という理由で不開示でした。
裁判途中で秘密保護法案が国会上程され、2013年12月6日には法案が成立しました。
法律成立後、国は不開示決定を見直しましたが、20ページについては後になってから「外交上の秘密が含まれていた」として不開示を継続していました。
しかも、上記20ページのうち、17ページは「機密性2情報」「機密性3情報」「取扱注意」の指定がなされていませんでした。
2015/10/15名古屋地裁判決では上記24ページについて全面敗訴しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/151015.pdf
2017/2/23名古屋高裁判決では、以下述べました
(1)政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準による機密性の格付けとの関係について
統一基準においては、情報公開法5条3号のの不開示事由と機密性の格付け判断が連動するようには定められていない。
担当者の間で情報の重要性や情報セキュリティ対策について共通の認識がある場合には、その当否はともかく、当該情報について機密性の格付けを行う必要性は乏しいといえる。
機密性1情報として扱われていたからといって、情報公開法5条3号の「おそれ」のある記載がないとはいえない。
(2)国が情報公開法5条5号の不開示事由を撤回し、同条3号を主張し始めた点について
当初決定がされた時期は、いずれも秘密保全法制の法案化に向けて具体的内容等が検討されている時期であり、かつ、本件請求に係る対象文書は1994枚という大量のものであるから、個々の情報について5条各号に該当するか否かを判断することなく、5号ないし6号の不開示事由に該当するか否かの視点のみから分類することは合理的なものであり、そのことからその情報の中に同条3号所定の情報が含まれていないとはいえない。
原告のNPO法人 情報公開市民センター 理事長の新海聡弁護士は「国民が文書の開示を求める裁判を行っても、政府が『防衛・外交』といえばどんな情報でも不開示が許されるという国民の知る権利軽視の流れに司法も右にならえをした。
また、セキュリティ対策について国の内部でルーズな運用がなされていても、外部には厳しく非公開にすることを追認した。早急に上告する予定。」と述べました。
弁護団の中谷雄二弁護士は「そもそも今回の裁判は、法律の制定過程の情報ならびに法案は『国民の間で混乱を生じさせるから非公開』というのはおかしいというところから始まった。判決では政府の上記判断には合理性があるとした。それは民主主義制度をあまりにも軽視している」と批判しました。
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16/9/16 秘密保護法情報公開訴訟通信(21)9月16日の高裁第4回弁論のご報告
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秘密保護法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人情報公開市民センターは 「秘密保護法情報公開訴訟通信(21)9月16日の高裁第4回弁論のご報告」を発表しました。
http://www.ombudsman.jp/data/160916.pdf
次回は11月18日(金)午前10時に名古屋高裁1001法廷での弁論です。ぜひ、お越しください。
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96. |
16/8/25 内閣官房「特定秘密概要不開示」の中身 審査請求棄却
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法務省と内閣官房の特定秘密指定管理簿の概要が不開示だった件で、その内容をNPO法人 情報公開市民センターが情報公開請求したところ全面不開示になりました。
内容全面不開示に対して審査請求を申し立てをしましたが、内閣総理大臣は棄却しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/160825.pdf
・法務省 異議申し立てに対する答申
http://www.jkcc.gr.jp/data/160728-1.pdf
・内閣官房 審査請求に対する答申
http://www.jkcc.gr.jp/data/160728-2.pdf
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94. |
16/7/28 特定秘密概要非公開の内容 情報公開審査会も「不開示が妥当」と答申
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法務省と内閣官房の特定秘密指定管理簿の概要が不開示だった件で、その内容をNPO法人 情報公開市民センターが情報公開請求したところ全面不開示になりました。
内容全面不開示に対して異議申し立て・審査請求をしたところ、16/7/28に情報公開・個人情報保護審査会も「不開示が妥当」と答申しました。
・法務省 異議申し立てに対する答申
http://www.jkcc.gr.jp/data/160728-1.pdf
・内閣官房 審査請求に対する答申
http://www.jkcc.gr.jp/data/160728-2.pdf
今後、対応を検討したいと思います。
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95. |
16/8/15 法務省「特定秘密概要不開示」の中身 異議申し立て棄却
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法務省と内閣官房の特定秘密指定管理簿の概要が不開示だった件で、その内容をNPO法人 情報公開市民センターが情報公開請求したところ全面不開示になりました。
内容全面不開示に対して異議申し立てをしましたが、法務省は異議申し立てを棄却しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/160815.pdf
・法務省 異議申し立てに対する答申
http://www.jkcc.gr.jp/data/160728-1.pdf
・内閣官房 審査請求に対する答申
http://www.jkcc.gr.jp/data/160728-2.pdf
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16/7/28 特定秘密概要非公開の内容 情報公開審査会も「不開示が妥当」と答申
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法務省と内閣官房の特定秘密指定管理簿の概要が不開示だった件で、その内容をNPO法人 情報公開市民センターが情報公開請求したところ全面不開示になりました。
内容全面不開示に対して異議申し立て・審査請求をしたところ、16/7/28に情報公開・個人情報保護審査会も「不開示が妥当」と答申しました。
・法務省 異議申し立てに対する答申
http://www.jkcc.gr.jp/data/160728-1.pdf
・内閣官房 審査請求に対する答申
http://www.jkcc.gr.jp/data/160728-2.pdf
今後、対応を検討したいと思います。
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16/7/6 秘密保護法情報公開訴訟通信(20)7月6日の高裁第3回弁論のご報告
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秘密保護法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人情報公開市民センターは 「秘密保護法情報公開訴訟通信(20)7月6日の高裁第3回弁論のご報告」を発表しました。
http://www.ombudsman.jp/data/160714.pdf
次回は9月16日(金)午前10時に名古屋地裁1001法廷での弁論です。ぜひ、お越しください。
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16/4/22 秘密保護法情報公開訴訟通信(19)4月22日の高裁第2回弁論のご報告
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秘密保護法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人情報公開市民センターは 「秘密保護法情報公開訴訟通信(19)4月22日の高裁第2回弁論のご報告」を発表しました。
http://www.ombudsman.jp/data/160422.pdf
次回は7月6日(水)午後4時に名古屋地裁1001法廷での弁論です。ぜひ、お越しください。
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16/3/30 衆参情報監視審査会報告書発表 情報があまり開示されず「勧告権」行使せず
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16/3/30に衆議院・参議院情報監視審査会はそれぞれ報告書を発表しました。
・衆議院情報監視審査会報告書 平成27年年次報告書(平成28年3月30日提出)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/jyouhoukanshihoukokusyo.htm
・参議院情報監視審査会・平成27年年次報告書(平成28年3月30日提出)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/ugoki/h28/160330.html
衆参審査会は一部黒塗りを含む特定秘密指定管理簿をもとにして議論しており、各種制度の改善を求めています。
衆議院については衛星画像以外の特定秘密を実際に見ずに制度改善を述べるとともに、審査会による質問とそれに対する答弁の概要が載っていました。
参議院については3件の特定秘密文書等を実際に見たうえで各種指摘をしていますが、報告書には具体的な記載はありませんでした。
なお、衆議院・参議院各審査会から、法務省が非公開にした特定秘密管理者の官職を公開するよう指摘があり、法務省はすべて開示したとのこと。
いずれにせよ、政府は守秘義務が課せられている国会の審査会にも十分な情報を開示せず、審査会が持つ「勧告権」は行使しませんでした。
国民の代表である国会議員で構成する審査会にも詳細を示さない制度自体、なんとか改善させなければいけません。
衆参情報監視審査会も、自らが持つ権限をフルに活かすべきではないでしょうか。
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90. |
16/3/14 内閣官房保有「特定秘密」全面不開示 審査請求で意見書提出
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NPO法人 情報公開市民センターは、内閣官房副長官補が保有する特定秘密を情報公開請求したところ全面不開示だった件で、16/3/14に情報公開・個人情報保護審査会に意見書を提出しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/160314.pdf
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以下参考
・内閣官房 概要の一部 非公開
http://www.ombudsman.jp/data/150320kanbou-2.pdf
・上記の中身を情報公開請求したところ、全面不開示決定
特定秘密指定整理番号「02e-201412-001-2ロb-001」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年5月及び平成26年2月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
特定秘密指定整理番号「02e-201412-002-2ロb-002」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年8月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
http://www.ombudsman.jp/data/151104.pdf
・16/2/10 内閣総理大臣 情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)
http://jkcc.gr.jp/data/160210.pdf
・16/2/23 情報公開・個人情報保護審査会 理由説明書の送付について(通知)
http://www.ombudsman.jp/data/160223.pdf
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【愛知】3/26(土)シンポジウム 秘密保護法を監視する 〜施行後1年余が経過して見えてきたもの〜 に60人
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16/3/26(土)愛知県弁護士会が主催したシンポジウム「秘密保護法を監視する 〜施行後1年余が経過して見えてきたもの〜」は60人が参加し大盛況でした。
・青島配布資料
http://jkcc.gr.jp/data/160326-3.pdf
・新海配布資料
http://jkcc.gr.jp/data/160326-1.pdf
・内田配布資料
http://jkcc.gr.jp/data/160326-2.pdf
・新海・内田発表部分動画
記念講演を行った毎日新聞社会部記者の青島顕氏は、会計検査院が特定秘密に指定されたものを検査できないのではないかと疑念を呈していたにもかかわらず、法律成立後2年も通知文を出していなかったことをスクープしました。
青島氏は「秘密保護法が成立後、表面上は何も変わっていないように見えるかもしれないが、防衛省の研究機関へ取材申し込みしたところ不許可が出たなど、取材を受ける側の萎縮効果はある。今後法律がどのような使われ方をするかわからないため、今からでも秘密保護法について議論をすべきだ」と述べました。
秘密保護法成立文書過程情報公開訴訟の現状を説明した新海聡弁護士は「秘密保護法の検討を内閣内で行っていた際の文書を情報公開請求したが、法律案が国会に提出されるまで内容は『不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ』とすべて非公開だった。法律成立後に開示されたところ、警察庁や内閣法制局まで法律に疑問を持っていたことが分かった。
裁判では国は後になってから『外交情報』と言い出したが、判決ではそれを追認した。高裁では裁判官が国に上記について主張を求めている」と述べました。
「特定秘密を情報公開請求したらどうなる?」を発表したNPO法人 情報公開市民センターの内田隆氏は「法務省は特定秘密の概要だけでなく指定した官職まで不開示にした。概要不開示の特定秘密を情報公開請求したら、枚数まで不開示になった。現在異議申し立てを行っており、情報公開・個人情報保護審査会でインカメラ審理がなされるか注目したい。」と述べました。
・参考:特定秘密の保護に関する法律【逐条解説】(平成26年12月9日)
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/bessi_kaisetsu.pdf
また、新海弁護士は「秘密保護法は取材行為を処罰することで表現の自由を侵害する。なお、特定秘密保護法違反で逮捕されるより、その名目で市民やフリージャーナリストが家宅捜索されることを恐れる。」と述べました。
内田氏は「2012年4月には秘密保護法逐条解説案が作られ、同年11月にはほぼ完成していたが、中谷元衆議院議員は逐条解説案の存在を法律成立後まで知らなかった。
・参考:高知新聞13年12月21日付・朝刊 問う:特定秘密保護法 自民党衆院議員・中谷元氏
http://www.kochinews.co.jp/13himitsu/13himitsuinta15.html
国会議員にも検討過程の情報を流さないのは国権の最高機関としての国会を位置付ける憲法41条に違反するのではないか。(上記逐条解説は法律成立直前の2013年12月5日 午前11時45分に国会議員に開示)と述べました。
また、もっと積極的に情報公開請求しようと呼びかけました。
青島氏は「秘密保護法も問題だが、情報公開法が成立して15年。公文書管理法が成立して5年で見直しだがほとんど盛り上がっていない。これらをリンクさせ、もっと関心を市民に持たせたい」と述べました。
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【愛知】3/26(土)シンポジウム 秘密保護法を監視する 〜施行後1年余が経過して見えてきたもの〜
政府は昨年12月1日から、適性評価にパスしたものしか特定秘密を扱うことができない体制を整えました。静かに、しかし確実に、情報の統制化がすすんでいます。
われわれは秘密保護法運用のどこを監視し、法の廃止に向けてどう行動していったらよいか。報道からはなかなか見えてこない秘密保護法の今について、制定前後にわたり、秘密保護法を継続的に追いかけてこられた第一線のジャーナリストをお招きして、報告と議論のシンポジウムを開催します。
日時 2016/3/26(土)13:30-16:30
場所:愛知県弁護士会館5階ホール (名古屋市営地下鉄「市役所」駅6番出口より徒歩7分)
http://www.aiben.jp/page/frombars/map.html
基調講演 「秘密保護法の今」
青島 顕 氏(毎日新聞社会部記者)
秘密保護法について、制定の前後を通じて問題点を追い続けている。
会計検査院が秘密保護法の成立前に「憲法上問題」と指摘していた
ことを報道し、第20回新聞労連ジャーナリズム大賞と、北海道の
市民団体「メディア・アンビシャス」のアンビシャス賞に選ばれた。
基調報告 「秘密保護法成立過程文書訴訟の現状」
新海聡(愛知県弁護士会秘密保護法対策本部事務局長)
パネルディスカッション
パネリスト 青島 顕 氏、内田 隆 氏(名古屋市民オンブズマン事務局長)、新海聡
コーディネータ M嶌将周(愛知県弁護士会秘密保護法対策本部委員)
参加費無料/事前申し込み不要
主催・お問い合わせ :愛知県弁護士会 第2課 人権・法制係
http://www.aiben.jp/ TEL 052-203-4410
チラシ http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/160326.pdf
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88. |
16/3/4 法務省保有「特定秘密」全面不開示 異議申立で意見書提出
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NPO法人 情報公開市民センターは、法務省が保有する特定秘密を情報公開請求したところ全面不開示だった件で、16/3/4に情報公開・個人情報保護審査会に意見書を提出しました。
・意見書
http://jkcc.gr.jp/data/160304.pdf
内閣官房についても、3/15までに意見書を提出します。
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16/2/24 法務省・内閣官房保有の特定秘密 概要はおろか枚数まで非公開
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NPO法人 情報公開市民センターが、秘密保護法に基づいて法務省が作成した「特定秘密指定管理簿の指定権者と概要の一部が非公開になった中身」を異議申し立てしていた件で、16/2/16に審査会から法務省が提出した理由説明書が届きました。
そのの中で「枚数も非公開」とあるのはまったく意味がわかりません。
今後3/8までに意見書を出します。
・法務省 特定秘密指定管理簿
概要の一部と当該特定秘密の保護に関する業務を管理する特定秘密管理者の官職 非公開
http://www.ombudsman.jp/data/150316houmu.pdf
・上記の中身を情報公開請求したところ、全面不開示決定
特定秘密指定整理番号「08■-201412-1-2 ロb-1」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年5月及び平成26年2月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
http://www.ombudsman.jp/data/151106.pdf
・16/2/3 法務省 情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)
http://jkcc.gr.jp/data/160203.pdf
・16/2/16 情報公開・個人情報保護審査会 理由説明書の送付について(通知)
http://jkcc.gr.jp/data/160216.pdf
本件の開示請求に係る行政文書は、全体にわたり、危機管理に関する情報が記載されており、公にすると、危機管理体制に重大な影響を及ぼすこととなり、国の安全が害されるおそれや、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ、及び当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第3号、第4号及び第6号に定める不開示情報に該当する。
そして、前述のとおり、本文書は全体にわたり、危機管理に関する情報が記載されており、その分量(枚数等)を含め、公にした場合、危機管理体制に重大な影響を及ぼすこととなり、国の安全が害されるおそれ等があるため、法第9条第2項の規定に基づき不開示としたところである。
したがって、異議申立人の主張には理由がなく、原処分は妥当である。
ただ、16/2/3通知で担当課が法務省入国管理局出入国管理情報官とあり、事実上非公開にしていた管理者が「入国管理局長」であることがほぼ判明しました。
なお、内容は「第2号(外交関連)」「領域保全の措置及び方針に関する情報」であることは、政府の報告で判明しました。
・平成27年6月
特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/houkoku.pdf
オ法務省(1件)
法務省では、対象期間中、領域保全の措置及び方針に関する情報を1件、特定秘密として指定し、総件数は1件であった。
内容について、過去の新聞記事などを調査中です。
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なお、内閣官房についても同様の概要非公開が諮問されたと通知が来ました。理由説明書は法務省と同様です。3/15までに意見書を提出します。
・内閣官房 概要の一部 非公開
http://www.ombudsman.jp/data/150320kanbou-2.pdf
・上記の中身を情報公開請求したところ、全面不開示決定
特定秘密指定整理番号「02e-201412-001-2ロb-001」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年5月及び平成26年2月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
特定秘密指定整理番号「02e-201412-002-2ロb-002」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年8月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
http://www.ombudsman.jp/data/151104.pdf
・16/2/10 内閣総理大臣 情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知)
http://jkcc.gr.jp/data/160210.pdf
・16/2/23 情報公開・個人情報保護審査会 理由説明書の送付について(通知)
http://www.ombudsman.jp/data/160223.pdf
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86. |
16/2/5 秘密保護法情報公開訴訟通信(18) 2月5日の高裁第1回弁論のご報告
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秘密保護法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人情報公開市民センターは 「秘密保護法情報公開訴訟通信(18)2月5日の高裁第1回弁論のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/160205.pdf
次回は4月22日(金)午後1時30分に名古屋地裁1001法廷での弁論です。ぜひ、お越しください。
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85. |
15/12/24 特定秘密概要不開示文書の内容 内閣官房・法務省に開示を求め審査請求
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NPO法人 情報公開市民センターは、特定秘密指定管理簿に記載された概要が一部不開示だった以下の件について、内閣官房副長官補ならびに法務大臣に対して特定秘密指定管理簿を添付して内容を情報公開請求したところ全面不開示決定だった件で、15/12/24に開示を求めて審査請求・異議申し立てを行いました。
【内閣官房副長官補あての開示請求】
・特定秘密指定整理番号「02e-201412-001-2ロb-001」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年5月及び平成26年2月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
・特定秘密指定整理番号「02e-201412-002-2ロb-002」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年8月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
☆特定秘密指定管理簿
http://www.ombudsman.jp/data/150320kanbou-2.pdf
【法務大臣あての開示請求】
・特定秘密指定整理番号「08■-201412-1-2ロb-1」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年5月及び平成26年2月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
☆特定秘密指定管理簿
http://www.ombudsman.jp/data/150316houmu.pdf
【開示決定書】
内閣官房副長官補
http://www.ombudsman.jp/data/151104.pdf
法務大臣
http://www.ombudsman.jp/data/151106.pdf
【不開示理由】
上記の文書は、全体に渡り、危機管理に関する情報が記載されており、公にすると、危機管理体制に重大な影響を及ぼすこととなり、国の安全が害されるおそれや、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ、及び当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれもあることから、法第5条第3号、4号及び6号に定める不開示情報に該当するため不開示とした。
【内閣総理大臣あての審査請求書】
http://jkcc.gr.jp/data/151224-1.pdf
【法務大臣あての異議申立書】
http://jkcc.gr.jp/data/151224-2.pdf
これでは、何が特定秘密に指定されたか分からないだけでなく、内容すら全く分かりません。まさに「何が秘密かはヒミツ」です。
情報公開・個人情報審査会において、インカメラ審理ならびにボーンインデックスを求めています。
参考:内閣官房 特定秘密指定管理簿 一部不開示決定書
http://www.ombudsman.jp/data/150320kanbou-1.pdf
法務省 特定秘密指定管理簿 一部不開示決定書
http://www.ombudsman.jp/data/150316houmu-1.pdf
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84. |
15/12/8 秘密保護法「憲法上問題」と会計検査院が支障指摘 毎日新聞報道
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15/12/8毎日新聞朝刊1面で、「秘密保護法「憲法上問題」と会計検査院が支障指摘」とスクープしました。
毎日新聞2015年12月8日 東京朝刊
特定秘密保護法 「憲法上問題」 検査院が支障指摘
http://mainichi.jp/articles/20151208/ddm/001/010/164000c
毎日新聞が行った内閣官房や会計検査院からの情報公開請求で判明しました。
その中で、内閣官房が各省庁に「秘密事項について検査上の必要があるとして提供を求められた場合、提供する取扱いに変更を加えない」とする文書を通達することで合意しましたが、2年たった現在も通達は出ていません。
NPO法人 情報公開市民センターは、内閣官房に対して情報公開請求して入手し、会計検査院の指摘はチェックしていましたが、その後のフォローができていませんでした。
以下、情報公開市民センターが入手した資料を抜粋してアップします。
・平成25年9月24日 内閣情報調査室→会計検査院事務総長官房法規課担当者
「特定秘密の保護に関する法律案について」に対する回答について
http://www.ombudsman.jp/data/mainichi/130924.pdf
・平成25年9月30日 内閣情報調査室→会計検査院事務総長官房法規課担当者
「特定秘密の保護に関する法律案について」に対する回答について
http://www.ombudsman.jp/data/mainichi/130930.pdf
・平成25年10月4日 内閣情報調査室→会計検査院事務総長官房法規課担当者
「「「特定秘密の保護に関する法律案について」に対する回答について」に対する
意見について」に対する回答について
http://www.ombudsman.jp/data/mainichi/131004.pdf
・平成25年10月8日 会計検査院事務総長官房法規課→内閣情報調査室
通達案 「内閣官房副長官 特定秘密の保護に関する法律の成立に伴う会計検査への対応について」
法制局了解案
http://www.ombudsman.jp/data/mainichi/131008.pdf
・平成25年10月10日 内閣情報調査室
第10号第1項第1号と会計検査について
http://www.ombudsman.jp/data/mainichi/131010.pdf
☆元資料
平成25年9月 内閣情報調査室 秘密保護法法令協議
http://www.ombudsman.jp/data/H25-9.pdf
平成25年10月 内閣情報調査室 秘密保護法法令協議
http://www.ombudsman.jp/data/H25-10.pdf
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83. |
15/12/6 秘密保護法なんてゆるさない!12.6大集会&デモ(名古屋)でスピーチしました
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15/12/6(日)に秘密保全法に反対する愛知の会が開催した「まだまだ、諦めると思ったら大間違い!! 秘密保護法なんてゆるさない!12.6大集会&デモ」でNPO法人 情報公開市民センター 事務局の内田隆は秘密保護法についてスピーチしました。
http://nohimityu.exblog.jp/25032827/
当日は500名の参加がありました。
なお、12/6(日)には全国9か所(札幌・弘前・東京・名古屋・岐阜・四日市・京都・大阪・高知)で秘密保護法反対の取り組みがありました。
NPO法人情報公開市民センターの内田隆さんは,秘密保護法の審理経過や現在の秘密の指定状況すら開示されない実態を指摘し,「国の情報公開は,確実に後退した。」と強調しました。
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82. |
15/12/1 機密性格付け情報 文書件数を各省庁に調査
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NPO法人 情報公開市民センターは、秘密保護法に基づく特定秘密指定を行うことができる19省庁に対して「情報セキュリティ対策の現状についてのお問い合わせ」を15/12/1に発送しました。
http://jkcc.gr.jp/data/151201.pdf
政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準(内閣官房情報セキュリティセンター作成)に基づく機密性格付けに関し、貴省庁作成の平成23年度〜26年度それぞれの文書件数をお答えください。
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参考
・内閣サイバーセキュリティセンター
「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」について
http://www.nisc.go.jp/active/general/kijun01.html
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81. |
15/11/11 特定秘密概要不開示 内容を情報公開請求するも、内閣官房・法務省とも全面不開示
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NPO法人 情報公開市民センターは、特定秘密指定管理簿に記載された概要が一部不開示だった以下の件について、15/10/5に内閣官房副長官補ならびに法務大臣に対して、特定秘密指定管理簿を添付して内容を情報公開請求したところ、内閣官房副長官補から11/4に、法務大臣から11/6に全面不開示決定が出ました。
【内閣官房副長官補あての請求】
・特定秘密指定整理番号「02e-201412-001-2ロb-001」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年5月及び平成26年2月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
・特定秘密指定整理番号「02e-201412-002-2ロb-002」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年8月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
☆特定秘密指定管理簿
http://www.ombudsman.jp/data/150320kanbou-2.pdf
【法務大臣あての請求】
・特定秘密指定整理番号「08■-201412-1-2ロb-1」平成26年12月26日に指定した「■について平成25年5月及び平成26年2月に作成された我が国の政府が講じる措置又はその方針」
☆特定秘密指定管理簿
http://www.ombudsman.jp/data/150316houmu.pdf
【開示決定書】
内閣官房副長官補
http://www.ombudsman.jp/data/151104.pdf
法務大臣
http://www.ombudsman.jp/data/151106.pdf
【不開示理由】
上記の文書は、全体に渡り、危機管理に関する情報が記載されており、公にすると、危機管理体制に重大な影響を及ぼすこととなり、国の安全が害されるおそれや、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ、及び当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれもあることから、法第5条第3号、4号及び6号に定める不開示情報に該当するため不開示とした。
これでは、何が特定秘密に指定されたか分からないだけでなく、内容すら全く分かりません。まさに「何が秘密かはヒミツ」です。
参考:内閣官房 特定秘密指定管理簿 一部不開示決定書
http://www.ombudsman.jp/data/150320kanbou-1.pdf
法務省 特定秘密指定管理簿 一部不開示決定書
http://www.ombudsman.jp/data/150316houmu-1.pdf
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80. |
15/10/15 秘密保護法制定過程情報公開訴訟 歴史に残る不当判決
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2011年8月〜2012年3月までの「秘密保護法案」に関する関係各省庁の協議文書(法令協議)の情報公開訴訟の判決が名古屋地裁民事9部で2015/10/15に言い渡され、全面敗訴でした。
http://www.jkcc.gr.jp/data/151015.pdf
原告のNPO法人 情報公開市民センター(理事長 新海聡弁護士)は控訴する方針です。
・秘密保護法情報公開訴訟通信(17)10月15日の判決報告
http://www.jkcc.gr.jp/data/151015-1.pdf
この訴訟は、秘密保護法案の立法過程の情報を国に対して開示請求したところ、法案はもとより省庁内部での協議資料のほとんどを不開示にしてきたため、取り消しを求めた行政訴訟です。
官僚間の議論や法律案を国会上程前に開示しなければ、「官僚自身が法律の問題点と考えていること」が判明せず、国民や国会内で十分な議論がなされず、国民は関心を持ちようがないという問題意識から2012年11月21日に提訴に至りました。
事実、2013年の国会審議中でも立法過程の資料は国会議員に開示されず、参議院の委員会採決日になってようやくごく一部が国会議員に開示された次第です。
対象1994枚のうち、当初1382枚が不開示となりましたが、当初、省庁間協議と法律案については以下理由で不開示となりました。
・国民の間に未成熟な情報に基づく混乱を不当に生じさせるおそれ
・率直な意見の交換または意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
・今後の法案化作業に支障が及ぶなど、内閣情報調査室の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
また、公にすることを伝達することなく諸外国の行政機関等から入手した情報(4ページ)については以下の理由で不開示となりました。
・他国との信頼関係を損なうおそれ
・今後の調査研究に支障が及ぶなど、行政機関が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
☆当初決定
決定1 http://www.jkcc.gr.jp/data/kanbo120528.pdf
決定2 http://www.jkcc.gr.jp/data/120927.pdf
しかし、裁判途中で秘密保護法案が国会上程され、2013年12月6日には法案が成立しました。
それに伴い、国は変更開示決定を4回行い、法案が国会上程されれば法案を公開、政令案がパブコメにかけられれば政令案を公開し、非開示が残っている部分は現在24ページになりました。しかしながら、当初は「混乱を不当に生じさせるおそれ」などと主張していた省庁間協議の資料の一部(20ページ)について、後になってから外交上の秘密が含まれるとして不開示理由としてきました。
☆変更開示決定
変更開示決定1 http://www.ombudsman.jp/data/140120.pdf
変更開示決定2 http://www.ombudsman.jp/data/140226.pdf
変更開示決定3 http://www.ombudsman.jp/data/140530.pdf
変更開示決定4 http://www.ombudsman.jp/data/140820.pdf
☆変更開示決定1-3に基づき開示された文書
(変更開示を受けて新たに開示された部分が赤枠)
H23.8 http://www.ombudsman.jp/data/H23-8-3.pdf
H23.9 http://www.ombudsman.jp/data/H23-9-3.pdf
H23.10 http://www.ombudsman.jp/data/H23-10-3.pdf
H23.11 http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-5.pdf
H23.12 http://www.ombudsman.jp/data/H23-12-3.pdf
H24.1 http://www.ombudsman.jp/data/H24-1-3.pdf
H24.2 http://www.ombudsman.jp/data/H24-2-3.pdf
H24.3 http://www.ombudsman.jp/data/H24-3-3.pdf
☆変更開示決定4で開示
http://www.ombudsman.jp/data/140820-1.pdf
☆不開示のまま残っている24枚
・関係省庁から内閣情報調査室に提出された質問又は意見(電子メールを除く) 15ページ
http://www.ombudsman.jp/data/hikoku10.pdf
・関係省庁からの質問又は意見に対する内閣情報調査室の回答(電子メールは除く) 2ページ
http://www.ombudsman.jp/data/hikoku11.pdf
・関係省庁との個別協議結果要旨 2ページ
http://www.ombudsman.jp/data/hikoku13.pdf
・関係省庁との個別協議で使用した説明資料 1ページ
http://www.ombudsman.jp/data/hikoku15.pdf
・諸外国に於ける秘密保護違反事件の刑事司法手続きにおける秘密保護制度 4ページ
http://www.ombudsman.jp/data/hikoku16.pdf
☆24枚の不開示理由(理由追加分を含む)国作成文書
http://www.ombudsman.jp/data/hikokudai8.pdf
2015/10/15名古屋地裁判決では、2つの争点について判断しました。
争点1 「不当な混乱」部分について、当初国が主張しなかった「実は外交上の秘密」としてあとから追加して不開示を継続することの是非
→国に裁量権の逸脱や濫用があるとは認められない
争点2 「機密性2情報」「機密性3情報」「取扱注意」の指定がなされていないのに「外交上の秘密」として不開示にすることの是非
→情報公開法に基づく開示請求の対象となった行政文書の開示の可否についての判断と、統一基準に基づいて機密性情報の指定等をすることの要否についての判断とは、その目的や性格を異にするものであるから、国に裁量権の逸脱や濫用があるとは認められない
原告理事長の新海聡弁護士は「驚きの判決。国民が知ることと行政内部で知ることは別であるという国の主張をそのまま是認しており、大変腹が立つ。
ここまで情報公開を軽視した判決を知らない。情報公開訴訟の歴史に残る不当な判決だ。
当初、秘密保護法が成立する前に判決をもらおうと努力していたが、国が引き延ばしをはかってきて、このような時期に判決となった」としています。
弁護団長の内河惠一弁護士は「感動を覚えない判決。なぜ判断が必要なのか述べていない。法律を作る過程の情報は大変重要なので、公開すべきだ」と述べました。
代理人の中谷雄二弁護士は「時代の意味を考えていない判決。秘密保護法は戦争ができる国作りの一環として作られており、制定過程を開示して議論せよとずっと述べてきた。
途中で開示された秘密保護法案の制定過程を分析したところ、内閣法制局の官僚は『内閣情報官にそのような判断させてよいのか』とまで疑問を呈していたことが判明した。
出来上がった法律は検証されなければ民主主義国家とは言えない。」と述べました。
☆まとめパワーポイント(2014/9/6作成)
http://www.ombudsman.jp/taikai/himitsu2014PPT.pdf
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79. |
9/5(土)午後 秘密保護法法令協議進捗状況報告+特定秘密指定管理簿情報公開報告(神戸)
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2015/9/5(土)6(日)に神戸学院大学(ポートアイランドキャンパス)で行う第22回全国市民オンブズマン兵庫大会で、秘密保護法情報公開訴訟報告+特定秘密指定管理簿報告をNPO法人 情報公開市民センター 理事長の新海聡弁護士が行います。
・チラシは以下からダウンロードできます。
http://www.ombudsman.jp/taikai/150905-6.pdf
参加費5000円(資料代込)(学生は無料) 懇親会費5000円。 どなたでも参加できます。
・参加申し込みも以下フォームからできます。締め切りは8/31(月)にのばしました。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/ae8ba28e309665
・イベントfacebookページ
https://www.facebook.com/events/1596885883911644/
第22回全国市民オンブズマン大会資料集(1冊3000円税込・送料込)、2015年版包括外部監査の通信簿(1冊6000円税込・送料込)は、2015/9/5発行予定です。チラシと申込書ができました。申込書をFAX(052-953-8050)するか、下記申し込みフォームでお申し込みください。9月7日以降に順次発送します。冊子に同封する振込用紙でお振り込みいただくか、銀行口座にお振り込みください。
・チラシ・申込書PDF
・購入申し込みフォーム
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78. |
2014年8月 秘密保護法法令協議 外務省の運用実態は非公開
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NPO法人 情報公開市民センターは、平成26年8月の秘密保全法制に関する関係省庁との協議に係る文書を内閣官房に情報公開請求したところ、2015/8/11で開示決定が出ました。
http://www.ombudsman.jp/data/H26-8-1.pdf
その中に、外務省が運用(案)に対して出した書面が一部非公開でした。
外務省における秘密保全制度に関する現在の運用又は検討中の内容が記載されている部分については、
これを公にした場合、他国機関等から対抗・妨害措置が講じられ、我が国の安全が害される
おそれ及び政府の情報保全事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、
法第5条第3号及び第6号に該当するため不開示とした。
http://www.ombudsman.jp/data/H26-8gaimu.pdf
2014/9/10に情報公開請求したにもかかわらず、開示決定がされたのは約11カ月後の2015/8/11でした。この間、2014/12/10に秘密保護法の施行がなされています。
早急な開示を求めます。
・開示決定書
http://www.ombudsman.jp/data/150811.pdf
・平成26年8月分 秘密保護法 法令協議・法令以外の協議(今回開示分)
http://www.ombudsman.jp/data/H26-8-1.pdf
秘密保護法法令協議 情報公開まとめ 2015/8/21現在
http://www.ombudsman.jp/data/150821.pdf
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77. |
秘密保護法情報公開訴訟通信(16)7月13日弁論期日のご報告 判決は10月15日(木)予定
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秘密保護法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人情報公開市民センターは 「秘密保護法情報公開訴訟通信(16)7月13日の弁論期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/150713.pdf
待ちに待った判決は2015年10月15日(木)午前10時の予定です(変更の可能性もあります)。
ぜひ名古屋地裁1102法廷にお越し下さい。
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76. |
秘密保護法 初の国会報告書提出も内容詳細わからず
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2015/6/22に政府は「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告」を閣議決定し、国会に提出しました。
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/houkoku.pdf
今後衆参議院におかれた「情報監視審査会」で運用状況について監視するとのこと。
報告書を読みましたが、2014年中の指定件数が10省庁で合計382件、189,193件だったこと、各省庁の特定秘密文書保有状況くらいしかわかりません。有識者からなる情報保全諮問会議からは、指定の状況に係る記述を一層具体化することに努めるべきだとの意見が出されました。
なお、NPO法人 情報公開市民センターが2015年2月9日現在の特定秘密指定管理簿を情報公開請求した結果、10省庁396件が特定秘密に指定されていることが判明しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/150608.pdf
しかし、特定秘密指定管理簿に記載されている概要は本当におおざっぱで内容がわからず、概要が非公開のところもありました。(以下に省庁ごとの特定秘密指定管理簿へのリンクを載せました) 情報公開市民センターは、非公開部分に異議申し立てを行う方針です。
「情報監視審査会」では、特定秘密の具体的な内容まで見たうえで、特定秘密の指定が広範囲に過ぎないかをチェックすべきです。
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2015/2/9現在の特定秘密指定管理簿と指定件数
・国家安全保障会議 2件
http://www.ombudsman.jp/data/150323anho.pdf
・内閣官房 54件
http://www.ombudsman.jp/data/150320kanbou.pdf
・総務省 2件
http://www.ombudsman.jp/data/150331soumu.pdf
・法務省 1件
http://www.ombudsman.jp/data/150316houmu.pdf
・公安調査庁 12件
http://www.ombudsman.jp/data/150325.pdf
・外務省 35件
http://www.ombudsman.jp/data/150410gaimu.pdf
・経済産業省 4件
http://www.ombudsman.jp/data/150312keisan.pdf
・海上保安庁 16件
http://www.ombudsman.jp/data/150414kaiho.pdf
・防衛省 247件
http://www.jkcc.gr.jp/data/bouei150210.pdf
・警察庁 23件
http://www.ombudsman.jp/data/150316keisatsu.pdf
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衆議院情報監視審査会規程
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/jyouhoukanshishinsakaikitei.htm
参議院情報監視審査会規程
http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/houki/jouhoukansisinsakaikitei.html
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75. |
2014年7月 国連自由権規約委員会での秘密保護法審査 政府の想定問答が開示 国連経緯非公開
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NPO法人 情報公開市民センターは、平成26年7月の秘密保全法制に関する関係省庁との協議に係る文書を内閣官房に情報公開請求したところ、2015/6/3で開示決定が出ました。
その中に、日本国政府が作った、国連自由権規約委員会での秘密保護法審査に関する想定問答リストが掲載されていました。
・開示された想定問答リスト
http://www.ombudsman.jp/data/H26-7soutei.pdf
国連からの想定質問に対し、「秘密保護法は国連自由権規約19条ならびに日本国憲法に違反しない」と強弁する姿が見てとれます。ピレー国連人権高等弁務官が秘密保護法に対して「秘密の構成要件が明確でないため、政府は自らにとって不都合な情報を秘密指定することが可能となっている」と懸念を表明した件については、「懸念は当たらない」としています。
また、「ツワネ原則から逸脱しているのではないか」との想定問答については「ツワネ原則は法的拘束力を有するものではない。ツワネ原則は情報へのアクセス権が国の 安全保障上必要な場合に法律により制限されることを認めている」としています。
このような丁寧な想定問答を日本国政府が作った背景には、国連からの強い懸念に対してなんとかやり過ごそうとする姿勢があったものと思われます。しかしながら、この想定問答では、とても国連からの懸念を払拭するだけの説得力に欠けます。
しかも、添付されていた、国連との「これまでの経緯」については、「公にしないことを前提とした国際機関とのやり取りの具体的な内容が 記載されている部分については、公にすることにより、国際機関との信頼関係が 損なわれるおそれ及び国際機関との交渉上の不利益を被るおそれがある」として非公開となっています。
2015/8/4に情報公開請求したにもかかわらず、開示決定がされたのは約10カ月後の2015/6/3でした。この間、2014/7/24-8/24まで運用基準等のパブリックコメントがあり、2014/12/10に秘密保護法の施行がなされています。
それまでにこの資料がでていれば、運用基準などに影響があったのではないでしょうか。早急な開示を求めます。
・開示決定書
http://www.ombudsman.jp/data/150603.pdf
・平成26年7月分 秘密保護法 法令協議・法令以外の協議(今回開示分)
http://www.ombudsman.jp/data/H26-7.pdf
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74. |
防衛省 特定秘密指定管理簿 概要が一部しかわからず
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NPO法人 情報公開市民センターが、2014/12/10、2015/2/9現在の特定秘密指定管理簿を情報公開請求していた件で、防衛省は15/5/29に一部開示しました。しかし、概要の一部が黒塗りで、なにを特定秘密に指定しているのかよくわかりません。
【2014/12/10開示請求】
・表紙開示決定書
http://www.jkcc.gr.jp/data/bouei150209.pdf
表紙
http://www.jkcc.gr.jp/data/boueihyoshi.pdf
・中身一部開示決定書(15/5/29)
http://www.jkcc.gr.jp/data/150529-1.pdf
中身(246項目)
http://www.jkcc.gr.jp/data/bouei141211.pdf
【2015/2/9開示請求】
・一部開示決定書(15/5/29)
http://www.jkcc.gr.jp/data/150529-2.pdf
中身(247項目)
http://www.jkcc.gr.jp/data/bouei150210.pdf
これで、特定秘密の指定を行う19省庁についてすべてが揃いました。2015/2/9現在、10省庁で396の特定秘密が指定されています。
・2015/6/8現在まとめ
http://www.jkcc.gr.jp/data/150608.pdf
今後、公開された特定秘密指定管理簿から何が判明するのか、各省庁ごとに詳細に分析する予定です。
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73. |
H26.6秘密保護法法令協議 1年後に公開
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NPO法人 情報公開市民センターが、秘密保護法法令協議などに関して 情報公開請求した一覧(2015/6/2現在)をまとめました。
・法令協議(内閣情報調査室保有分)
PDF http://www.ombudsman.jp/data/150602.pdf
エクセル http://www.ombudsman.jp/data/150602.xls
14/12/10に秘密保護法が施行され、すでに運用が始まっています。
しかし、法令協議の中身は協議の日から1年近く待たされます
(平成26年6月分の法令協議の書類が届いたのが15/5/21でした。)
http://www.ombudsman.jp/data/H26-6.pdf
運用基準案へのパブコメを提出する基礎資料が国民に知らされなかったことになります。
特に、「運用基準の素案の叩き台への情報保全諮問会議委員からのコメントの反映状況」(平成26年6月10日時点)が今頃開示されており、これを事前に国民が知っていればパブコメももっと充実したものになっていたのではないかと思います。
秘密保護法に限らず、近年国会での強行採決が増えています。
省庁間の法令協議、内閣法制局のチェック内容、国会議員への想定問答・逐条解説案など
遅くとも法律案が国会に上程されたらすべて公開して、国会での議論の
参考にすべきです。
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72. |
やはり、「何が秘密かはヒミツ」だった
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NPO法人 情報公開市民センター 理事長の新海聡弁護士は、特定秘密保護法に基づく特定秘密指定管理簿の開示を受け、15/3/20に「やはり、「何が秘密かはヒミツ」だった」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/150320.pdf
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71. |
2015/3/19時点 秘密保護法法令協議 開示された文書一覧
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NPO法人 情報公開市民センターが、秘密保護法法令協議などに
関して 情報公開請求した一覧をまとめました。
・法令協議(内閣情報調査室保有分)
PDF http://www.ombudsman.jp/data/150319.pdf
エクセル http://www.ombudsman.jp/data/150319.xls
14/12/10に秘密保護法が施行され、すでに運用が始まっています。
しかし、法令協議の中身は協議の日から1年近く待たされます
どのような経緯で運用基準などが決まったのか、一刻も早く市民に公開すべきです。
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70. |
特定秘密指定管理簿 政府は防衛省を除く9省庁140件分を民主党に開示
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民主党の後藤祐一衆院議員が政府に対して特定秘密保護法に基づき作成する
「特定秘密指定管理簿」を求めたところ、2015/1/1までに特定秘密指定したもののうち、
防衛省を除く9省庁から合計140件の提供を受けたと2015/3/17に発表しました。
内閣官房で2件、総務省で2件、法務省で1件が黒塗りでした。
民主党のwebから全文ダウンロードできます。
http://bit.ly/1DvMslG
しかし、記載された概要を見る読む限り、「警察が収集・分析をしたことにより
得られたテロリズムの実行の意思・能力に関する情報」(警察庁)など、
大変抽象的であり、官僚が広く解釈可能です。
これで市民が監視するのは大変困難です。
しかも、件数が記載されているだけで、どの程度の数の文書が
含まれるかわかりません。
これまで懸念してきたとおり、特定秘密が無制限に拡大され、それが
チェックできません。
今後、監視体制がどのようになるのか注目するとともに、
欠陥がある秘密保護法自体を廃止させていきたいです。
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69. |
特定秘密指定管理簿 防衛省分 表紙だけまず開示
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NPO法人 情報公開市民センターが、平成26年12月10日づけで
特定秘密を指定できる19省庁に対して「特定秘密指定管理簿」を
情報公開請求した件で、防衛省は平成27年2月9日にまず、
表紙の開示決定を出しました。
・防衛省決定書(平成27年2月9日)
http://www.jkcc.gr.jp/data/bouei150209.pdf
・防衛省 特定秘密指定管理簿(表紙のみ)
http://www.jkcc.gr.jp/data/boueihyoshi.pdf
残りは平成27年5月29日までに開示決定を行うとのこと。
開示された表紙を読むと、「平成27年12月31日まで保存」と、
1年保存の模様です。
また、「破棄をもって秘指定解除」とあります。
特定秘密指定管理簿自体は38枚つづりとのこと。
外務省は特定秘密指定管理簿をすでに全面開示しています。
・外務省に対する請求書、決定書、中身(平成26年12月11日時点)
http://www.jkcc.gr.jp/data/gaimu150209.pdf
今後、特定秘密指定管理簿がどこまで開示されるのか注目して
いきたいと思います。
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68. |
外務省の「特定秘密指定管理簿」初めて開示される
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NPO法人 情報公開市民センターが、平成26年12月10日づけで
特定秘密を指定できる19省庁に対して「特定秘密指定管理簿」を
情報公開請求した件で、外務省は平成27年2月9日に
全面開示決定を出しました。
今回、初めて特定秘密指定管理簿の記載内容が判明しました。
・外務省に対する請求書、決定書、中身(平成26年12月11日時点)
http://www.jkcc.gr.jp/data/gaimu150209.pdf
特定秘密を指定した省庁は「特定秘密指定管理簿」を作成する
必要があります。そこに、整理番号、指定をした年月日、特定秘密の
概要、法別表のいずれの事項か、管理者の官職、講ずる措置の別、
指定の有効期間、満了日などを記載しなければいけません。
今回、外務省から開示された「特定秘密指定管理簿」には、
概要の欄に「暗号のアルゴリズム仕様書」4件が掲載されていました。
整理番号、指定をした年月日、法別表のいずれの事項か、管理者の
官職、講ずる措置の別、指定の有効期間の記載もありました。
他省庁については、いずれも「開示請求を受け付けた平成26年
12月11日時点ではまだ特定秘密指定をしていない」という
理由で不存在または特定秘密指定管理簿の書式を開示してきました。
内閣官房内閣情報調査室によれば、平成26年12月末時点での
各省ごとの秘密指定件数は以下の通りです。
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/jokyo_list.pdf
内閣官房 49
国家安全保障会議 1
警察庁 18
総務省 2
法務省 1
公安調査庁 10
外務省 35
経済産業省 4
海上保安庁 15
防衛省 247
合計 382件
NPO法人 情報公開市民センターは、平成27年2月9日付で、
再度19省庁に「特定秘密指定管理簿」を情報公開請求しました。
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67. |
秘密保護法情報公開訴訟通信(15)2月16日の弁論準備期日のご報告
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秘密保全法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人 情報公開市民センターは
「秘密保全法情報公開訴訟通信(15)2月16日の弁論準備期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/150216.pdf
残念ながら次回も進行協議(非公開)です。
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66. |
2015/2/2時点 秘密保護法法令協議 開示された文書一覧
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NPO法人 情報公開市民センターが、秘密保護法法令協議などに関して
情報公開請求した一覧をまとめました。
(H24年4月分-H24年11月分は、開示された部分を赤い枠で囲みました)
・法令協議(内閣情報調査室保有分)
PDFhttp://www.ombudsman.jp/data/150202.pdf
エクセルhttp://www.ombudsman.jp/data/150202.xls
・平成24年4月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-4-1.pdf
・平成24年5月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-5-1.pdf
・平成24年6月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-6-1.pdf
・平成24年7月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-7-1.pdf
・平成24年8月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-8-1.pdf
・平成24年9月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-9-1.pdf
・平成24年10月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-10-1.pdf
・平成24年11月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-11-1.pdf
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65. |
秘密保護法情報公開訴訟通信(14)12月11日の弁論準備期日のご報告
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秘密保全法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人 情報公開市民センターは
「秘密保全法情報公開訴訟通信(14)12月11日の弁論準備期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/141211.pdf
残念ながら次回も進行協議(非公開)です。
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64. |
秘密保護法 秘密指定19省庁へ「特定秘密指定管理簿」情報公開請求
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2014年12月10日に特定秘密保護法が施行したことを受け、NPO法人 情報公開市民センター(理事長 新海聡弁護士)は
秘密指定19省庁24実施機関に対し「特定秘密指定管理簿」の情報公開請求を郵送で行いました。
特定秘密保護法施行令4条で、秘密を指定した省庁は「特定秘密指定管理簿」を作成しなければいけません。
警察庁の「特定秘密指定管理簿」をみると、以下記載することになっています。
@指定の整理番号 A指定をした年月日B指定に係る特定秘密の概要
C法別表のいずれの事項に関するものであるかの別
D当該特定秘密の保護の関する業務を管理する特定秘密管理者の官職
E法3条2項の規定により講ずる措置が同項各号のいずれの措置であるかの別、
法3条3項の規定により同条2項1号に掲げる措置を講じた旨
F指定の有効期間(有効期間が満了する年月日、有効期間を延長した旨、延長後の指定の有効期間、
(延長後の)有効期間が満了する年月日、有効期間が満了した旨)
G解除(当該指定を解除した旨、解除した年月日) H備考
情報公開請求に対してどこまで開示されるかを調査したいと思います。
なお、秘密指定する19省庁は以下です。
@国家安全保障会議 A内閣官房 B内閣府 C国家公安委員会 D金融庁 E総務省
F消防庁 G法務省 H公安審査委員会 I公安調査庁 J外務省 K財務省 L厚生労働省
M経済産業省 N資源エネルギー庁 O海上保安庁 P原子力規制委員会 Q防衛省 R警察庁
参考:官報目次
平成26年12月8日付(号外 第272号)
〔規 則〕○国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(国家公安委一一) ……… 8
○警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則(同一二) ……… 18
http://kanpou.npb.go.jp/20141208/20141208g00272/20141208g002720000f.html
・特定秘密の保護に関する法律【逐条解説】(平成26年12月9日)
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/bessi_kaisetsu.pdf
・特定秘密保護法関連(内閣官房特定秘密保護法施行準備室)
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/index.html
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63. |
秘密保護法情報公開訴訟通信(13)10月1日の弁論準備期日のご報告
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秘密保全法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人 情報公開市民センターは
「秘密保全法情報公開訴訟通信(13)10月1日の弁論準備期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/141001.pdf
残念ながら次回も進行協議(非公開)です。
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62. |
2014/10/7時点 秘密保護法法令協議 開示された文書一覧
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NPO法人 情報公開市民センターが、秘密保護法法令協議などに関して
情報公開請求した一覧をまとめました。
・法令協議(内閣情報調査室保有分)
PDFhttp://www.ombudsman.jp/data/141007.pdf
エクセルhttp://www.ombudsman.jp/data/141007.xls
・各省庁に請求した分
PDF http://www.ombudsman.jp/data/141007-1.pdf
エクセルhttp://www.ombudsman.jp/data/141007-1.xls
情報公開請求しても、請求してから10カ月も待たされる状態です。
これではどのような議論を政府内で行っているかが分かりません。
世耕弘成内閣官房副長官は14/10/1記者会見で「国民に説明責任を果たしたい」と述べましたが、
言っていることと実際の行動が正反対です。
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61. |
9/6(土)-7(日)全国オンブズマン大会(盛岡)で秘密保護法 清水勉弁護士講演会+分科会
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14/9/6(土)-7(日)にアイーナ(盛岡市)、岩手大学(盛岡市)で行う
第21回全国市民オンブズマン岩手大会で、「情報保全諮問会議」の委員を務める清水勉弁護士に、
「情報公開を勝ち抜こう〜秘密保護法に抗して」というタイトルで講演を依頼しました。
情報公開市民センター 理事長の新海聡弁護士も、秘密保護法情報公開訴訟について話します。
9月7日(日)には秘密保護法分科会も行います
申込は9/5(金)に延長しましたが、当日参加でも結構です。
申し込みの詳細は、全国大会ページにて。
http://www.ombudsman.jp/taikai/
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60. |
秘密保護法情報公開訴訟通信(12)9月3日の弁論準備期日のご報告
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秘密保全法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人 情報公開市民センターは
「秘密保全法情報公開訴訟通信(12)9月3日の弁論準備期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/140903.pdf
残念ながら次回も進行協議(非公開)です。
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59. |
秘密保護法運用基準等パブコメを提出しました
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NPO法人 情報公開市民センター(理事長 新海聡弁護士)は、14/8/19づけで秘密保護法運用基準案、施行令案に対するパブリックコメントを提出しました。
締め切りは14/8/24(日)です。ぜひ参考にしてください。
・運用基準案・施行令案HTML版
http://www.jkcc.gr.jp/140819.html
・運用基準案 PDF http://www.jkcc.gr.jp/data/140819-1.pdf
word版 http://www.jkcc.gr.jp/data/140819-1.doc
・施行令案 PDF http://www.jkcc.gr.jp/data/140819-2.pdf
word版 http://www.jkcc.gr.jp/data/140819-2.doc
参考:内閣官房 秘密保護法パブコメ募集ページ
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/ikenboshu.html
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58. |
情報保全諮問会議 委員とのやりとり 政令事項内容は非公開
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特定秘密保護法の適正な運用のために内閣総理大臣に対して意見を述べる
「情報保全諮問会議」に関して、NPO法人 情報公開市民センターが
「委員と事務局の意見交換の内容がわかるもの(14/4/30までの分)を
情報公開請求したところ、14/7/1づけで委員からの質問とその回答の大部分は
公開されましたが、政令で今後決める事項の内容はすべて非公開でした。
・決定書
http://www.ombudsman.jp/data/140701.pdf
・開示文書
http://www.ombudsman.jp/data/140701-1.pdf
-----------------
・情報保全諮問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/index.html
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57. |
秘密保護法情報公開訴訟通信(11)6月27日の弁論準備期日のご報告
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秘密保全法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人 情報公開市民センターは
「秘密保全法情報公開訴訟通信(11)6月27日の弁論準備期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/140627.pdf
なお次回は最終弁論の予定でしたが、9月3日(水)午前11時は急遽弁論準備になり、非公開になりました。申し訳ございません。
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56. |
秘密保護法検討過程情報公開訴訟 変更開示決定で残りは69ページ
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NPO法人 情報公開市民センターが情報公開訴訟を行っている、
「内閣情報調査室が保有する、秘密保全法制に関する法令等協議、法令以外の協議」
(平成23年8月-平成24年3月26日分 1994ページ)ですが、内閣情報官が
変更開示決定を3回行い、非開示が残っている部分は69ページになりました。
現在検討中の政令に関するもの、諸外国の制度の聞き取りについては未だに非公開です。
☆当初決定
決定1 http://www.jkcc.gr.jp/data/kanbo120528.pdf
決定2 http://www.jkcc.gr.jp/data/120927.pdf
☆変更開示決定
変更開示決定1 http://www.ombudsman.jp/data/140120.pdf
変更開示決定2 http://www.ombudsman.jp/data/140226.pdf
変更開示決定3 http://www.ombudsman.jp/data/140530.pdf
☆変更開示決定に基づき開示された文書
(変更開示を受けて新たに開示された部分が赤枠)
H23.8 http://www.ombudsman.jp/data/H23-8-3.pdf
H23.9 http://www.ombudsman.jp/data/H23-9-3.pdf
H23.10 http://www.ombudsman.jp/data/H23-10-3.pdf
H23.11 http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-5.pdf
H23.12 http://www.ombudsman.jp/data/H23-12-3.pdf
H24.1 http://www.ombudsman.jp/data/H24-1-3.pdf
H24.2 http://www.ombudsman.jp/data/H24-2-3.pdf
H24.3 http://www.ombudsman.jp/data/H24-3-3.pdf
☆不開示のまま残っている69枚
・調査票(イメージ) 32ページ
http://www.ombudsman.jp/data/7chosa.pdf
・関係省庁から内閣情報調査室に提出された質問又は意見(電子メールを除く) 22ページ
http://www.ombudsman.jp/data/10iken.pdf
・関係省庁からの質問又は意見に対する内閣情報調査室の回答(電子メールは除く) 7ページ
http://www.ombudsman.jp/data/11kaitou.pdf
・関係省庁との個別協議結果要旨 2ページ
http://www.ombudsman.jp/data/13kyogi.pdf
・関係省庁の回答状況 1ページ
http://www.ombudsman.jp/data/14kaitou.pdf
・関係省庁との個別協議で使用した説明資料 1ページ
http://www.ombudsman.jp/data/15setsumei.pdf
・諸外国に於ける秘密保護違反事件の刑事司法手続きにおける秘密保護制度 4ページ
http://www.ombudsman.jp/data/16gaikoku.pdf
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55. |
H24.11-H25.7 秘密保護法法令協議内容公開
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平成24年11月16日以降、平成25年7月までの分の法令協議が開示されました。ページを打ちました。
・平成24年11月16日以降http://www.ombudsman.jp/data/H241116-.pdf
・平成24年12月分http://www.ombudsman.jp/data/H24-12.pdf
・平成25年1月分http://www.ombudsman.jp/data/H25-1.pdf
・平成25年2月分http://www.ombudsman.jp/data/H25-2.pdf
・平成25年3月分http://www.ombudsman.jp/data/H25-3.pdf
・平成25年4月分http://www.ombudsman.jp/data/H25-4.pdf
・平成25年5月分http://www.ombudsman.jp/data/H25-5.pdf
・平成25年6月分http://www.ombudsman.jp/data/H25-6.pdf
・平成25年7月分http://www.ombudsman.jp/data/H25-7.pdf
決定書 http://www.ombudsman.jp/data/140507.pdf
内容は分析中です。
なお、2014/6/3時点で開示された文書の一覧をエクセルでまとめました。
http://www.ombudsman.jp/data/140603.xls
参考になれば幸いです。
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54. |
「決まってからでないと公開しない」 処分見直しにみる国の姿勢を批判する
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NPO法人 情報公開市民センター 理事長の
新海聡弁護士は、秘密保護法制定過程の
情報公開に関し、14/5/1に下記文書
「決まってからでないと公開しない」
処分見直しにみる国の姿勢を批判する
を発表しました。
--------------------------------------
「決まってからでないと公開しない」
処分見直しにみる国の姿勢を批判する
情報公開市民センター理事長 弁護士 新海聡
秘密保護法に関する立法過程の文書の開示請求を国(内閣情報調査室)にしたのは2012年3月。請求をうけた国は1994枚の対象文書のうち、文書の内容が不開示とされたものは1382枚に上った。
その理由はおおきく分けて二つ。まだ制定されていない法律に関する検討資料や法律案が明らかになると、国民の間に不当な混乱が生じたり、立法作業が外国勢力などによって妨害される、というものと、外国から入手した情報は外国との信頼関係を害するので、公にできない、といいうものだ。名古屋地裁に提訴した不開示処分取消訴訟では、不当な混乱とは何か、外国との信頼関係を害することなどあるのか、といったことが当然に争点となっている。
ところが、当の秘密保護法は2013年12月に成立してしまった。もはや、成立していないことを不開示の理由とすることはナンセンスだ。不開示処分を見直せ、という私たちの要求を受け、国も本年1月、2月に、以前の不開示処分を見直し、あらたな処分をしてきた。
その結果、法案審議の内容やその資料で不開示のまま残されているのは1994枚中75枚となった。では、いまだに国が不開示にこだわる75枚の文書の中身は何か。
外国政府から入手した情報は依然、この中に含まれるが、それ以外はほとんどが適性評価に関する政府内での検討資料だ。決まってないものは開示しない、という理由から、適性評価の実施基準や実施方法などを秘密保護法が政令に委任していることを踏まえたものであろう。しかし、既に法律は制定されている。政令の制定過程で「未成熟な検討内容が政府の最終的な方針であるとの誤解や憶測を招きかねないこと」、「未成熟な関係省庁の意見が当該省庁の最終的な見解であるとの誤解や憶測を招きかねないこと」によって国民の間に混乱が生じる、という国が想定した事態が生じることは、おおよそあり得ないはずだ。
結局、最終的に意思決定をするまでの間の情報は反対世論が発生しないように、すべて不開示とする、という姿勢を国はここで明確に打ち出してきたのだ。この姿勢が秘密保護法制定後の不開示の連鎖の一つかどうかについては、外国政府から入手した情報の不開示についてどのような説明をするかも含め、次回期日までに行われる国の主張に注目すべきであるが、すくなくともこれが、情報公開法1条のいう「政府の有する諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資する」という目的と敵対することは明らかだ。秘密保護法は政令や政府の決定に委ねられた事項が極めて多いことが批判の対象となっている。だからこそ、政令や政府に決定が委ねられた事項に関する情報が公開される必要があるのだ。政令制定過程を、私たちは注視しないといけない。
(了)
☆当初決定
http://www.jkcc.gr.jp/data/kanbo120528.pdf
http://www.jkcc.gr.jp/data/120927.pdf
・平成23年8月分開示文書 http://www.jkcc.gr.jp/data/H23-8.pdf
・平成23年9月分開示文書 http://www.jkcc.gr.jp/data/H23-9.pdf
・平成23年10月分開示文書 http://www.jkcc.gr.jp/data/H23-10.pdf
・平成23年11月分開示文書 http://www.ombudsman.jp/data/H23-11.pdf
・平成23年12月分開示文書 http://www.ombudsman.jp/data/H23-12.pdf
・平成24年1月分開示文書 http://www.ombudsman.jp/data/H24-1.pdf
・平成24年2月分開示文書 http://www.ombudsman.jp/data/H24-2.pdf
・平成24年3月分開示文書 http://www.ombudsman.jp/data/H24-3.pdf
☆変更開示決定
http://www.ombudsman.jp/data/140120.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/140226.pdf
不開示のまま残っている75枚
http://www.ombudsman.jp/data/kou28-34.pdf
変更開示を受けて新たに開示された部分(赤枠)
・H23.8 http://www.ombudsman.jp/data/H23-8-3.pdf
・H23.9 http://www.ombudsman.jp/data/H23-9-3.pdf
・H23.10 http://www.ombudsman.jp/data/H23-10-3.pdf
・H23.11 http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-5.pdf
・H23.12 http://www.ombudsman.jp/data/H23-12-3.pdf
・H24.1 http://www.ombudsman.jp/data/H24-1-3.pdf
・H24.2 http://www.ombudsman.jp/data/H24-2-3.pdf
・H24.3 http://www.ombudsman.jp/data/H24-3-3.pdf
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53. |
秘密保護法情報公開訴訟通信(10)4月24日の弁論準備期日のご報告
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秘密保全法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人 情報公開市民センターは
「秘密保全法情報公開訴訟通信(10)4月24日の弁論準備期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/140424.pdf
・甲28 変更決定後の不開示部分 平成23年8月分
http://www.ombudsman.jp/data/kou28.pdf
・甲29 変更決定後の不開示部分 平成23年9月分
http://www.ombudsman.jp/data/kou29.pdf
・甲30 変更決定後の不開示部分 平成23年10月分
http://www.ombudsman.jp/data/kou30.pdf
・甲31 変更決定後の不開示部分 平成23年11月分
http://www.ombudsman.jp/data/kou31.pdf
・甲32 変更決定後の不開示部分 平成23年12月分
http://www.ombudsman.jp/data/kou32.pdf
・甲33 変更決定後の不開示部分 平成24年1月分
http://www.ombudsman.jp/data/kou33.pdf
・甲34 変更決定後の不開示部分 平成24年2月分
http://www.ombudsman.jp/data/kou34.pdf
(平成24年3月分は、変更後の不開示部分なし)
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52. |
H25.8 秘密保護法法令協議内容公開
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平成25年8月分の法令協議が開示されました。ページを打ちました。(1276ページ 278M)
http://www.ombudsman.jp/data/H25-8.pdf
内容に関しては分析中です。
膨大な議論が役所内でなされています。しかしながら、これら情報は、法律成立後になってようやく公開されました。
資料をよく読むと、「今後協議していきたい」という記述が目立ちます。
法律成立後、施行までのまさに現在、各省庁間で詳細の詰めを行っているものと思われますが、
残念ながらそれら議論の詳細は国民には公開されていません。
意思形成過程の情報公開、それも最終決定される前に国民に知らせるのが
情報公開法の趣旨ではないでしょうか。
このような、行政内部での協議過程を公開しないのは、特定秘密保護法に限った事ではありません。
特定秘密保護法に象徴される秘密体質を打ち破っていくことこそ、市民に求められているのだと考えます。
なお、2014/4/22時点で開示された文書の一覧をエクセルでまとめました。
決定書、開示された文書すべてをネット上にアップしています。
http://www.ombudsman.jp/data/140422.xls
参考になれば幸いです。
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51. |
14/4/6(日)「秘密保護法 立法過程情報公開と今後政令等で定める事項」発表(名古屋)
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14/4/6(日)午前10時から開催される「秘密法に反対する全国ネットワーク 第1回全国交流集会(名古屋)」にて、
NPO法人 情報公開市民センター 職員の内田隆が「秘密保護法 立法過程情報公開と今後政令等で定める事項」を発表します。
・発表資料(PDF)http://www.jkcc.gr.jp/data/140406.pdf
とき 4/6(日)10時−16時
場所 ウィルあいち・大会議室(定員250人)(地下鉄名城線名古屋市役所駅 徒歩10分)
http://will-aichi.c-3.jp/map.html
資料代:500円
内容 各地報告+経験共有+今後の活動議論
1.各地からの参加者の自己紹介と最近の情勢について報告・質疑 10:00-12:00
報告予定
(1)秘密保護法案の法令協議情報開示訴訟
(2)自衛隊情報保全隊訴訟
(3)秘密保護法対策弁護団
(4)国連自由権規約委員会の日本審査に向けた取り組み
2.お昼を食べながら交流 12:00-13:00
3.これまでとこれからの運動について討論 13:00-16:00
各地の取り組みの工夫などを交流
まとめ、アピール採択、終わりの挨拶
主催 秘密法に反対する全国ネットワーク
http://nohimityu.exblog.jp/21906841/
誰でも参加可。事前申し込み不要。
チラシhttp://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/140405-6.pdf
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50. |
H25.10 秘密保護法法令協議内容公開 経済産業省の課の名称まで非公開
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平成25年10月分の法令協議が開示されました。ページを打ちました。(657ページ 186M)
http://www.ombudsman.jp/data/H25-10.pdf
各省庁からの質問項目は411項目もありました。内容に関しては分析中です。
表題のみ一覧表にしました。
http://www.ombudsman.jp/data/140401.xls
平成25年10月の質問が一番多いのは経済産業省(68項目)であって、しかも課の名前すら非公開になっています。
これまで法令協議で、課名が非公開だったことはなかったと理解しています。
(経済産業省大臣官房秘書課は課名・担当者名が公開)
決定書http://www.ombudsman.jp/data/140304.pdf
経済産業省の職員の所属及び氏名の一部については、公にすることにより、
特定の個人を識別することが可能となるとともに、特に秘匿すべき情報等を
保有する部局が想起されるなど、情報保全事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあり、
ひいては我が国の安全が害されるおそれがあることから、法第5条第1号、第3号及び
第6号に該当するため不開示とした。
課の名前で、想定されるのは以下です。(9文字-10文字くらい?)
・貿易経済協力局 安全保障貿易管理課
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
(武器輸出担当。安全保障貿易管理課が2014/4/1「防衛装備移転三原則の策定」所管。)
・貿易経済協力局 安全保障貿易審査課
・産業製造局 航空機武器宇宙産業課
武器輸出緩和に向け、安全保障貿易管理課が本気を出して質問をしだしたのではないかと
思いますが、それすら非公開にする、というのは論外です。
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49. |
H23.8-H24.3 秘密保護法法令協議内容公開 一覧まとめ
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NPO法人 情報公開市民センターが現在名古屋地裁で
情報公開訴訟中である、H23.8-H24.3.26分秘密保全法制法令協議について、
内閣官房が当初の決定を見直し、変更開示決定を出しました。
法文案、協議内容の多くは公開されましたが、いまだに非公開部分は残っています。
(外交情報、調査票の内容、現行の適格性確認制度、防衛秘密の具体的運用)
開示された文書のそれぞれのタイトルならびに、市民センターが作成した論点分類のどれに
当てはまるかを一覧表にし、市民センターのホームページに掲載いたしました。
http://www.ombudsman.jp/data/140326.xls
・変更開示決定書1 H26.1.20 (936ページ)
http://www.ombudsman.jp/data/140120.pdf
・変更開示決定書2 H26.2.26 (409ページ)
http://www.ombudsman.jp/data/140226.pdf
・変更されていない部分 640ページ
新たに開示された部分(赤枠)と、これまでどおりのものをあわせてネット上にアップしました。
・H23.8 http://www.ombudsman.jp/data/H23-8-3.pdf
・H23.9 http://www.ombudsman.jp/data/H23-9-3.pdf
・H23.10 http://www.ombudsman.jp/data/H23-10-3.pdf
・H23.11 http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-5.pdf
・H23.12 http://www.ombudsman.jp/data/H23-12-3.pdf
・H24.1 http://www.ombudsman.jp/data/H24-1-3.pdf
・H24.2 http://www.ombudsman.jp/data/H24-2-3.pdf
・H24.3 http://www.ombudsman.jp/data/H24-3-3.pdf
上記一覧表には、開示された下記資料のタイトルも掲載しています。
・論点ペーパー集 概要審査(2013年8月上旬まとめ)
http://www.ombudsman.jp/data/papergaiyo.pdf
・論点ペーパー集 条文審査(2013年11月上旬まとめ)
http://www.ombudsman.jp/data/paperjobun.pdf
・主要論点集
http://www.ombudsman.jp/data/shuyoronten.pdf
・逐条解説(H24.11.19づけ)
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/chikujo.pdf
現在、これら議論のサマリーを作っています。
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48. |
第1回情報保全諮問会議 議事録公開
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平成26年1月17日に開催された、第1回情報保全
諮問会議の議事録が情報公開請求で開示されました
http://satta158.web.fc2.com/docs/140212-minutes-of-security-law-council.pdf
(福島みずほ事務所に対し、2014/2/12に開示)
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47. |
秘密保護法 国連人権理事会特別報告者の懸念に対する回答が非公開
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NPO法人 情報公開市民センターが内閣情報調査室に情報公開請求をしたところ、
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の独立人権専門家フランク・ラ・ルー氏が
2013/11/22に表明した秘密保護法に懸念に対する日本国政府回答案11/27が
内容全面非公開(3号)になりました。
決定書 http://www.ombudsman.jp/data/140131-2.pdf
開示文書 http://www.ombudsman.jp/data/H25-11.pdf
内閣情報調査室から外務省に送付された意見及び外務省から内閣情報調査室に
送付された公電案の具体的な内容が記載されている部分については、
公表されてない国連人権委員会特別報告者からの書簡に対する我が国政府の
意見が記載されており、公にすることにより、他国若しくは国際機関との信頼関係が
損なわれるおそれや交渉上不利益を被るおそれがあることから、法第5条第3号に
該当するため不開示とした。
また、外務省がOHCHRに出す公電案も全面非公開(3号)でした。
(なお、外務省作成のトーキングポイント(Specified State Secrets P~1.docx)が
開示対象になっていなかったため、内閣情報調査室に問い合わせたところ、
「11月時点では案であり、内調ファイルには12月に綴ってある。
11月分としては開示対象から外しており、12月分決定時に公開対象とする」と
回答がありました。
そもそもこれまですべて条文などは案であり、ファイルに綴る時期をずらす運用は
おかしいので、決定をやり直して11月分に入れるつもりはないかどうか確認したところ、
「決定をやり直す」としました。
追加決定(内容非公開) http://www.ombudsman.jp/data/140228.pdf
国連関係者に非公式に問い合わせたところ、以下回答を得ました。
・声明文を出す前は基本的に必ず相手国政府に書簡を出すので、今回も特別報告者から
日本政府宛に送られたはず。
・送られたとしても、その文書自体は(少なくとも国連は)公表しませんが、送ったという事実と
その短い要約が、四半期ごとに公表されるはずです。12月のことなので、あるいは今度の3月に
公表されるのではないか。
・政府は「国連から送られた書簡が公表されていないので、我々のその書簡に対する回答を
公表すると信頼関係が損なわれる」などとありますが、これは根拠がほぼゼロと言っていいと思います。
特別報告者が日本に送った書簡の内容はどうせ声明文と全くと言っていいほど同じもので、
その声明文が公になって周知の事実になっているので、日本政府の方でその書簡が公開できないと
いう理由にはなりません。そもそも国連が公表しないこのような書簡は相手国政府によって
公表されることが日常茶飯事なのでそれを前提に書いており、国連のほうで「公表してほしくない」と
相手国政府に伝えることは決してありません。
なお、11月はもちろんのこと、12月は人権高等弁務官(トップ)のナビ・ピレイ氏が
懸念を表明しています。
それに対しても、「説明したところ評価いただいた」と安倍首相は説明しています。
以下、イギリス・エセックス大学の藤田早苗さんの説明です。
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/117808
国連人権高等弁務官のナビ・ピレイ氏も、「何が秘密を構成するかなど、いくつかの懸念が
十分明確になっていない。国内外で懸念がある中で、成立を急ぐべきではない。政府が
どんな不都合な情報も秘密として認定できてしまう」と、日本に慎重な審議を促したが、
安倍首相は「外務省によると、修正が施され、国会がチェックアンドバランスの役割を
果たしているということについて評価をいただいている」とコメント。これについて、
藤田氏は「事実関係が明らかでなく、意味不明。今後、海渡弁護士らが調査する予定だ」と
述べた。
http://threechords.blog134.fc2.com/blog-entry-2012.html
少なくとも、ラ・ルー氏のアシスタントは、「そんな話は聞いていない」「それはないだろう」
と否定したと、藤田氏はIWJ岩上氏のインタビューに答えている。
すくなくとも安倍首相は国民に対して、国連への回答について事実を説明すべきです。
−−−−−−−−−−−−−
以下参考
・国連広報センタープレスリリース 13-087-J 2013年11月28日
「日本の特定秘密保護法案は透明性への脅威」−国連の独立人権専門家
フランク・ラ・ルー氏 日本語版
http://www.unic.or.jp/news_press/info/5737/
原文(英語)
http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14017&LangID=E
・伊藤 和子 弁護士
国連専門家:「特定秘密保護法案は透明性を脅かすものである」ジュネーブ(2013年11月21日)
http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20131123-00030043/
・日弁連 自由権規約 報告書審査
http://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/liberty_report.html
・NGO 国際人権活動日本委員会
http://jwchr.s59.xrea.com/
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46. |
秘密保護法情報公開訴訟通信(9)2月12日の弁論準備期日のご報告
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秘密保全法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人 情報公開市民センターは
「秘密保全法情報公開訴訟通信(9)2月12日の弁論準備期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/140212.pdf
なお、訴訟通信(9)にある資料は以下の通りです。
・甲26 近藤決定
http://www.ombudsman.jp/data/131225.pdf
・甲27 外国の制度をテーマとしている課長補佐級会議要旨
http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-4.pdf
・乙41 不開示処分の一部を変更開示した決定書
http://www.ombudsman.jp/data/140120.pdf
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45. |
1/27毎日新聞 保護法違反裁判:警察庁公文書「秘密非開示では立証困難」
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14/1/27毎日新聞が、警察庁に情報公開請求した文書を基に記事を書きました。
毎日新聞 2014年01月27日 03時00分(最終更新 01月27日 07時10分)
保護法違反裁判:警察庁公文書「秘密非開示では立証困難」
http://mainichi.jp/select/news/20140127k0000m040114000c.html
毎日新聞 2014年01月27日 05時30分
保護法違反裁判:開かれた裁判から司法制度変質のおそれ
http://mainichi.jp/select/news/20140127k0000m040115000c.html
上記リンクには、開示された公文書のPDFリンクがついています。
http://www.mainichi.co.jp/pdf/20140126himitsu.pdf
内容は、秘密保護法違反で逮捕した場合、憲法82条で保障されている
裁判の公開との関係はどうなるのか、という点について、
所管する内閣官房内閣情報調査室と、他省庁(警察庁、公安調査庁、
外務省、海上保安庁、防衛省、内閣官房(外政))担当者が議論した点です。
事前に法務省刑事局が、「外形立証では対応しきれず、特別秘密の
内容そのものが公判廷で明らかになる可能性がある」と指摘していました。
対象としては、以前NPO法人 情報公開市民センターが内閣官房に情報公開請求した、
H23.11分の法令協議に関するものと一部重複していますが、
警察庁が保有している分です。
(参考)情報公開市民センター H23.11分開示請求し、閣議決定後開示文書(赤枠部分が後日開示)
http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-5.pdf
・平成23年11月4日 補佐級説明会 議事要旨
内閣官房が作成した議事要旨(161−164ページ)と、
警察庁警備企画課が作成した資料(毎日新聞PDF1−2ページ)は
書き方が微妙に異なります。
・平成23年11月11日 警察庁刑事企画課作成資料
(毎日新聞PDF3−5ページ)
警察庁内部で、刑事企画課が警備企画課に対して提出した質問です。
初出であり、しかも大変詳しいです。
・平成23年11月14日 警察庁質問
(毎日新聞PDF 6−7ページ)
内閣官房が開示した資料(231−232ページ)と同じです。
・平成23年11月25日 警察庁刑事企画課作成資料
(毎日新聞PDF 8ページ)
「司法府とにおける秘密保全のあり方全般と特別秘密の保全の
在り方との関係を整理することは、将来的な課題であるものの、
必ずしも本法律施行までに整理する必要はないと考えている。」
と内閣情報調査室が警察庁に回答したのは、
平成23年11月14日付文書(220−226)です。
これら開示資料で判明したことは、警察庁の中の刑事企画課は
秘密保護法制における刑事手続きについて大変懸念を表している、ということです。
警察庁警備企画課の意見は開示文書からは判明しませんが、
内閣情報調査室には、警察庁警備企画課から出向している官僚が多いことからすれば、
容易に想像できます。
なお、今回開示された平成23年11月4日補佐級説明会議事要旨では、
裁判の公開以外にも、行政機関間における特別秘密指定の調整の在り方についても
議論されています。
この点に関しては、資料126−128でふれていますが、
上記の裁判公開にしろ、調整問題にしろ、結局どうなったのか不明です。
参考になれば幸いです。
−−−−−−−−−−−
・NPO法人 情報公開市民センターが、内閣情報調査室に対して行った
秘密保全法制法令協議のタイトル一覧表
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/title.xls
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44. |
13/12/25第一回情報保全監視委員会準備委員会開催 議事録はwebに載せず
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内閣官房特定秘密保護法施行準備室は、2013/12/27に「特定秘密保護法関連」というwebを公開しました。
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/index.html
「情報保護監視準備委員会」ページもあり、第1回(平成25年12月25日)の
議事次第、配付資料、議事要旨も掲載されています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhogokanshijyunbi/index.html
早速、13/12/27に内閣官房特定秘密保護法施行準備室03−5253−2111(代表)に
電話をし、担当の橋場さんに以下質問しました。
−−−−−−−−−−−−−−−
・質問「情報保護監視準備委員会」には傍聴規定がないが?
橋場回答:マスコミ取材は会議の冒頭に行った。一般の傍聴については想定していない。
再質問:「傍聴できない」という規定はないが?
橋場回答:確かに「傍聴できない」という規定もないが、「傍聴できる」という規定もない。先述のように運用している。
・質問:議事要旨はホームページに載っているが、「情報保護監視準備委員会の運営等について(平成25年12月24日 情報保護監視準備委員会委員長決定)」で作成することになっている議事録を入手したいがどうすればよいか?
橋場回答:情報公開請求をしてもらうことになる。
・質問:次回はいつか。何か発表するのか?
橋場回答:現時点では、次回開催日は未定。必要なときに行う。
今回は、12/24に森大臣が12/25に開催すると記者発表した。
http://www.cao.go.jp/minister/1212_m_mori/kaiken/2013/1224kaiken.html
マスコミに伝える必要があるので、事前に伝えはするが、常に前日に伝えるかどうかは決まっていない。
上記のやりとりを踏まえ、情報公開市民センターは14/1/6づけで、内閣官房に対して以下を情報公開請求しました。
・第1回情報保護監視準備委員会(平成25年12月25日)議事録
・第1回情報保護監視準備委員会(平成25年12月25日)議事次第、配付資料、議事要旨のうち、内閣官房WEB未記載分
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43. |
福島みずほ事務所 秘密保護法「論点ペーパー集」入手
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福島みずほ参院議員は、内閣情報調査室が作成した秘密保護法の論点ペーパーを
内閣情報調査室から入手し、web上で2013/12/27に公開しました。
http://mizuhofukushima.blog83.fc2.com/blog-entry-2397.html
・2013年8月上旬まとめ版 296枚
http://satta158.web.fc2.com/docs/key-issues-papers-summary-2013-8.pdf
・2013年11月上旬まとめ版 188枚
http://satta158.web.fc2.com/docs/key-issues-papers-summary-2013-11.pdf
これは、NPO法人 情報公開市民センターが内閣情報調査室に13/11/1に情報公開請求した、
「内閣情報調査室が作成し、内閣法制局に示した論点ペーパー、論点メモ、
主要論点集(最新版)」が数日早く福島事務所に届いたものだと理解しています。
http://www.jkcc.gr.jp/data/131224.pdf
(13/12/24開示決定 まだ市民センターに手元に届いていない)
・論点ペーパー集(概要審査) 296枚
・論点ペーパー集(条文審査) 188枚
(主要論点集 21枚)
これら「論点ペーパー」は大変細かく記載があります。ざっと読んだだけでも以下記載がありました。
・2013年8月上旬まとめ版 161ページ
都道府県警察における適性評価対象者数 256924人中約29000人
埼玉県警11335人のうち、約1000人
本部長、警備部長、警備部
大宮警察署署長、副署長、警備課長、警備課
・2013年8月上旬まとめ版 170ページ
適性評価制度と適格性確認制度との比較
適格性確認制度(現状)
調査事項 ・セキュリティクリアランス対象活動を行っている国、組織又は人への関与
・特定の外国への頻繁な私的渡航
・外国籍配偶者
・帰化
・特異な言動
・刑事処分
・懲戒処分等
・情報の不適切な取扱い
・薬物濫用等
・精神障害
・アルコール依存等
・金銭問題
・2013年11月上旬まとめ版 11ページ
特定秘密の指定(イメージ)が弾道ミサイル発射準備状況の写真を例に出して
大変わかりやすく記載しています。
これら「論点ペーパー集」は、情報公開市民センターが2012年から情報公開請求をし、
存在は明らかになっていましたが、内容は全て非公開でした。
2013年10月閣議決定後、開示する方針にした模様ですが、実際に開示されたのは、
法律が成立し、情報公開決定が出た後でした。
これら「論点ペーパー」が事前に広く知られていれば、国会での論戦も充実した
ものとなったでしょうし、国民が法律案の中身を十分知ることにもなったと思います。
情報公開市民センターとしては、上記論点ペーパーを分析し、今後報告する予定です。
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42. |
12/23(月)14時− 特別報告「秘密保護法法令協議 開示で判明したこと」(名古屋)
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秘密保全法に反対する愛知の会、愛知県弁護士会、アムネスティなごや栄グループ、アムネスティわやグループは、2013/12/23(月・休)14時から16時半まで、「世界の流れに逆行する秘密保護法12・23集会」を、ウィルあいち大会議室で行いますが、急遽、藤田早苗さん講演会の後10分程度、NPO法人 情報公開市民センター 理事長 新海聡弁護士から特別報告として「秘密保護法法令協議 開示で判明したこと」を行うことを決定しました。
(特別報告の概要はhttp://nohimityu.exblog.jp/21188805/)
遠方の方はネット中継(14時から)をご覧下さい。http://www.ustream.tv/channel/iwj-aichi1
世界の流れに逆行する秘密保護法 12・23集会(名古屋)
とき:2013年12月23日(月・休日)14時〜16時半
ところ:ウィルあいち大会議室(360人)
愛知県名古屋市東区上竪杉町1番地 TEL 052-962-2511
地下鉄「市役所」駅 2 番出口より東へ徒歩約 10 分
http://www.will.pref.aichi.jp/frame/f-kotu.html
参加費: 500 円
チラシhttp://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/131223.pdf
http://nohimityu.exblog.jp/21104004/
ネット中継http://www.ustream.tv/channel/iwj-aichi1
第1部 講演会:「国際人権法上の〈知る権利〉 特定秘密保護法批判のためにー」
講師:藤田早苗さん
(英国エセックス大学 人権センター講師)
特別報告:「秘密保護法法令協議 開示で判明したこと」
NPO法人 情報公開市民センター 理事長 新海聡
第2部 今後の活動に向けて
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41. |
法案の問題性を隠蔽するための不開示 -漏えい罪の刑事裁判の議論の混迷と隠蔽-
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情報公開市民センター 理事長の新海聡弁護士は、情報公開請求で開示された、「H23.11.4 補佐級説明会 議事要旨」を元に、「法案の問題性を隠蔽するための不開示 -漏えい罪の刑事裁判の議論の混迷と隠蔽-」を2013/12/20に発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/131220.pdf
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40. |
秘密保護法情報公開訴訟通信(8)12月19日の弁論準備期日のご報告
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秘密保全法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人 情報公開市民センターは
「秘密保全法情報公開訴訟通信(8)12月19日の弁論準備期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/131219.pdf
なお、訴訟通信(8)にある資料は以下の通りです。
・当初開示決定を忘れた4ページ(H23.11.4 補佐級説明会 議事要旨)
http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-4.pdf
・開示されたH23.11分法令協議(538ページ)
http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-3.pdf
・上記開示文書 開示部分を赤枠で囲んだもの
http://www.ombudsman.jp/data/H23-11-5.pdf
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39. |
福島みずほ議員 秘密保護法逐条解説、H23.11分法令協議入手
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「特別秘密の保護に関する法律案【逐条解説】」という文書が2013年12月5日
午前11時45分に福島みずほ議員の強い要求によって、ようやく開示されました。
福島みずほブログにアップされました。
・特別秘密の保護に関する法律案【逐条解説】H24.11.19づけ (全92ページ)
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/chikujo.pdf
・内閣情報調査室が各省庁と協議した法令協議(H23.11分)(全533ページ)
その1 153ページ http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/horeikyogi1.pdf
その2 183ページ http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/horeikyogi2.pdf
その3 94ページ http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/horeikyogi3.pdf
その4 103ページ http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/horeikyogi4.pdf
・2013年12月05日 福島みずほブログ
参議院国家安全保障特別委員会で秘密保護法強行採決
http://mizuhofukushima.blog83.fc2.com/blog-entry-2386.html
・2013年12月5日 参議院国家安全保障に関する特別委員会(動画)
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
福島みずほ議員の質問 2:37:10-2:55-40
以下、上記資料から分かったことならびに12/5参議院国家安全保障委員会での
福島みずほ議員と森まさこ大臣とのやりとりです。
・適性評価項目の薬物とは、医者から適切に処方されたものも含むか?
眠くなる花粉症の薬は?
→含むと答弁。
薬物については逐条解説29−30ページ、法令協議1の45ページ
・サーバーメンテナンス業者から過失で漏れたら?
→サーバーメンテナンス業者が懲役と答弁。
サーバーメンテナンス業務については法令協議2の64ページ、
3の16−17ページ
・新規採用予定者は対象か?
→特定秘密を扱いうる人は対象と答弁。
新規採用者については法令協議3−18ページに載っています。
内閣情報調査室が各省庁との法案内容の細かいやり取りが2011/8/1-2012/10/12で
85回行われています。
・NPO法人 情報公開市民センター 2013/8/19発表
秘密保全法法案制定過程の情報開示請求から見えてくるもの
【資料6】内閣情報調査室と協議先の省庁 回数と日時分析
http://www.jkcc.gr.jp/data/130819.pdf
しかし、これらについて、閣議決定前に情報開示決定した分は「不当な混乱を生じる」として
内容はすべて非公開でした。現在名古屋地裁で非公開取消訴訟を行っています。
・NPO法人 情報公開市民センター
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html
閣議決定後に情報開示決定した、H25.8.1分の法令協議は、内容がすべて公開されました。
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html#131202
これら書類は以前から複数の国会議員が出せと言っていましたが、ようやく12/5になって
ごく一部が開示されました。これらがあれば、国会の議論も空転しなかったと福島みずほ議員は
述べています。
これら国会での法案審議にきわめて重要な情報が国民はおろか、国会議員にも知らせないまま
強行採決するのは論外です。
全ての情報を公開した上で、きちんとした国会での審議を求めます。
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38. |
ついに秘密保護法 法令協議が開示 人事院が呈した疑義の詳細判明
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NPO法人 情報公開市民センターが、内閣情報調査室に対し、
「秘密保全法制に関する法令等協議、法令以外の協議)(H25.8.1−
H25.8.31分)を情報公開請求していたところ、
内閣情報調査室はH25年11月18日付けで、H25.8.1分のみ
部分開示決定を行いました。
・決定書http://jkcc.gr.jp/data/131118.pdf
・内容 http://www.jkcc.gr.jp/data/H25-8-1.pdf
内閣情報調査室はこれまで、「秘密保全法制に関する関係省庁相互間における
審議、検討若しくは協議の具体的な内容が記載されている部分については、
現在も政府において引き続き法案化作業が進められており、公にすることにより、
国民の間に未成熟な情報に基づく混乱を不当に生じさせるおそれがあり、
また、率直な意見の交換又は意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれや、
それにより今後の法案化作業にも支障が及ぶなど、内閣情報調査室の事務の
適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」として、内容部分はすべて不開示でした。
今回、H25.10.25閣議決定・国会提出後初めての開示決定がでて、
内容部分が初めて公開されました。
内容は、人事院事務総局企画法制課が、内閣情報調査室に対して再質問しているものです。
・国公法等に基づく懲戒処分の経歴については、任命権者であれば当然把握している。
本人の同意を得ることとする意味・必要性は?
矯正措置の経歴調査は調査対象外なのか?
・適性評価は実際にはどの部局の職員に実施されることを想定しているのか。
・特定秘密を外部に漏洩したとして懲戒処分を受け、人事院に対して
不服申し立てを行った場合、人事院は特定秘密に該当する情報の
具体的な内容を取得することが必要になる場合があると考えられる。
・人事院又は国家公務員倫理審査会による調査又は審理の際、適性評価に
関する個人情報の提供を受けることは制約されないと解してよいか?
・適性評価の結果得られた個人情報に係る守秘義務と公務員による公益通報との
関係整理はどのようになるのか。
・行政機関個人情報保護法第8条第1項・第2項の適用関係については、
条文の文理解釈に疑義が出てくることのないよう、法文上明確にするべきではないか。
これらは、現在参議院で議論している特定秘密保護法案の参考資料として
大変貴重なものです。
法令協議は、H23年8月からずっと行ってきました。
すべての情報を開示した上で、国会で慎重に審議することを望みます。
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37. |
秘密保護法制 日弁連指摘事項に対する対応 国会議員資料請求で開示
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NPO法人 情報公開市民センターが、内閣情報調査室に対して情報公開請求した、
秘密保全法制の法令協議文書の内容は全部不開示でしたが、
このたび、赤嶺政賢衆院議員(日本共産党)が「日弁連等の主な指摘事項と
本法における対応」(2012年8月24日 内閣情報調査室作成)を資料請求したところ、
開示されました。
・当初黒塗りされた資料
http://www.ombudsman.jp/data/nichiben-1.pdf
・今回赤嶺議員の資料請求で開示された資料
http://www.ombudsman.jp/data/nichiben-2.pdf
今回の開示で、以下の2点がわかります。
1)混乱が起こりそうにないものを「混乱が起こる」として非公開にした官僚の癖。
情報公開がこの国で官僚にとっていかに根付いていないか。
2)内閣情報調査室は警察庁出身者が多いことから、テロ対策の情報もこのように
ほとんどが黒塗りになる可能性が極めて高いこと。
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36. |
秘密保全法制法令協議 H24年11月分 法案内容開示されず
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NPO法人 情報公開市民センターは、内閣官房に対して「秘密保全法制に関する法令等協議、法令以外の協議(行政文書ファイル管理簿・内閣情報調査室分)に綴られた文書(H24.10.13-H25.7.31分)」を2013/8/6づけで請求した所、13/10/7づけで一部開示決定が出ました。
・一部開示決定通知書 http://www.jkcc.gr.jp/data/131007.pdf
・開示分書(H24.11.15送付分)http://www.jkcc.gr.jp/data/H24-11.pdf
条文案は全て非公開です。残りは平成26年5月7日までに開示等決定する予定とのこと。
参考:これまでの開示分書(全5825枚)法案・法令協議・論点ペーパー等内容全て非公開
・平成23年8月分 http://www.jkcc.gr.jp/data/H23-8.pdf
・平成23年9月分 http://www.jkcc.gr.jp/data/H23-9.pdf
・平成23年10月分 http://www.jkcc.gr.jp/data/H23-10.pdf
・平成23年11月分 http://www.ombudsman.jp/data/H23-11.pdf
・平成23年12月分 http://www.ombudsman.jp/data/H23-12.pdf
・平成24年1月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-1.pdf
・平成24年2月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-2.pdf
・平成24年3月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-3.pdf
・平成24年3.27以降分 http://www.jkcc.gr.jp/data/H24-3-27.pdf
・平成24年4分 http://www.jkcc.gr.jp/data/H24-4.pdf
・平成24年5月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-5.pdf
・平成24年6月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-6.pdf
・平成24年7月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-7.pdf
・平成24年8月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-8.pdf
・平成24年9月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-9.pdf
・平成24年10月分 http://www.ombudsman.jp/data/H24-10.pdf
・平成24年11月15日分 http://www.jkcc.gr.jp/data/H24-11.pdf
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35. |
〆切11/4(月)「秘密保護法を制定しないことを求める国際協力NGOの要請書」賛同団体になりました
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国際協力NGOセンター、関西NGO協議会、NGO福岡ネットワーク、
名古屋NGOセンターの4団体は、「秘密保護法を制定しないことを求める
国際協力NGOの要請書」を作成し、賛同を集めています。
http://www.nangoc.org/information/2013/10/114ngo.php
11月4日(月)締切とのこと。
※賛同はNGO団体に限りますが、活動内容はどの分野でも構いません
とのことで、全国市民オンブズマン連絡会議、NPO法人 情報公開市民センターも
賛同団体になりました。
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34. |
10/27知る権利を奪うな!監視国家を作るな!市民集会 400名参加で大成功(名古屋)
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10/27(日)13:30-16:30「知る権利を奪うな!監視国家を作るな!10.27市民集会」を、名古屋中区の東別院ホールで開催し、400名の参加で大成功でした。
報告は後日行います。
http://ombuds.exblog.jp/19892055/
全国市民オンブズマン連絡会議 事務局長の新海聡弁護士がパネリストとして発言しました。
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33. |
秘密保護法情報公開訴訟通信(7) 10月22日の弁論準備期日のご報告
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秘密保全法法令協議情報公開訴訟に関し、NPO法人 情報公開市民センターは
「秘密保全法情報公開訴訟通信(7)10月22日の弁論準備期日のご報告」を発表しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/131023.pdf
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32. |
10/22(火)14時- 秘密保全法法案制定過程情報公開訴訟 報告集会(名古屋) |
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NPO法人 情報公開市民センターが名古屋地裁に提訴している、
秘密保全法 法案制定過程情報公開訴訟の弁論準備(非公開)が
13/10/22(火)13時半から名古屋地裁で行われますが、
その後、この訴訟が現在どうなっているのかを報告する集会を開催します。
どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。
日時:2013年10月22日(火)14時-15時
場所:愛知県弁護士会館5階会議室
http://www.aiben.jp/page/frombars/map.html
主催:NPO法人 情報公開市民センター
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31. |
全国会議員への秘密保全法概要質問 集計途中経過(13/10/17現在) |
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全国市民オンブズマン連絡会議は、全国会議員に対して「国会議員の活動に重大な影響を与える秘密保護法制に関する質問」を13/9/11に送付したところ、
13/10/17現在で22名の国会議員から書面で回答が届きました。
・回答途中経過(13/10/17現在)
http://www.ombudsman.jp/data/himitsu-kokkaiQA.pdf
回答議員所属政党
・日本共産党 9
・みんなの党 7
・公明党 2
・民主党 2
・無所属 1
・記名なし 1
なお、電話で「全容が明らかになった上で判断・回答の是非を検討したいので今回は回答を差し控える」と回答があった議員が1名いました。
回答が届き次第、掲載いたしますのでまだまだ回答を募集しています。
・質問状(13/9/11送付)
http://www.ombudsman.jp/data/himitsu130911.pdf
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30. |
特定秘密保護法案概要にパブコメ提出しました |
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NPO法人 情報公開市民センターは、政府が示した特定秘密保護法案概要に対してパブリックコメントを提出しました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/130917.pdf
なお、全国市民オンブズマン連絡会議は、13/9/8の全国大会で採択した秘密保全法反対決議と、秘密保全法アセスメントをパブコメとして送付しました。
http://www.ombudsman.jp/data/himitsu130908.pdf
http://www.ombudsman.jp/taikai/2-assess.pdf
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29. |
13/9/14(土)仙台弁護士会秘密保全法シンポで講演 |
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13/9/14(土)13:30-16:30 仙台弁護士会主催シンポジウム「秘密保全法で
『守られる秘密』と守られない私たちの自由」で、「秘密保全法 立法過程情報公開からみえてくるもの」と題して
NPO法人 情報公開市民センター事務局の内田 隆氏が講演しました。
http://senben.org/archives/4689
☆当日発表のパワーポイント http://www.jkcc.gr.jp/data/130914.ppt
☆パワーポイントPDF http://www.jkcc.gr.jp/data/130914.pdf
☆秘密保全法 法案制定過程の情報開示請求から見えてくるもの http://www.jkcc.gr.jp/data/130819.pdf
☆秘密保全法アセスメントの報告 http://www.ombudsman.jp/taikai/2-assess.pdf
講演の様子などはブログに掲載してます。http://ombuds.exblog.jp/19663848/
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28. |
全国会議員に秘密保護法制に関する質問 送付
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全国市民オンブズマン連絡会議は、全国会議員に対して「国会議員の活動に重大な影響を与える秘密保護法制に関する質問」を13/9/11に送付しました。
9/30までの回答を求めています。
http://www.ombudsman.jp/data/himitsu130911.pdf
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27. |
全国オンブズ京都大会で秘密保全法反対決議 採択
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全国市民オンブズマン連絡会議は、13/9/7-8に開催した第20回全国市民オンブズマン京都大会において
秘密保全法決議と大会宣言を採択し終了しました。
また、近日中に国会議員へ秘密保全法に関する質問状を送付することも決定しました。
9/17まで政府が募集している、パブリックコメントにも意見を出すよう呼びかけました。
・大会宣言
http://www.ombudsman.jp/taikai/2013sengen.pdf
・秘密保全法制の制定を阻止しよう
http://www.ombudsman.jp/data/himitsu130908.pdf
秘密保全法に関しては、全国市民オンブズマン連絡会議 事務局長の新海聡が、
「秘密保全法の影響調査 20年にわたる市民オンブズマン活動をアセスする」と題し、
過去20年間の活動を対象に@情報公開への影響 A市民オンブズ活動への影響
を具体的に評価しました。
・発表動画
http://youtu.be/g9yx9IIgm8E
・パワーポイントデータ
http://www.jkcc.gr.jp/data/PPT130908.ppt
・パワーポイント資料PDF
http://www.jkcc.gr.jp/data/PPT130908.pdf
・秘密保全法アセスメントの報告
http://www.ombudsman.jp/taikai/2-assess.pdf
・原田宏二氏講演 「監視社会と警察」警察分科会 講演全文
http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#25.09.14
・平成25年9月7日(土)監視社会と警察1 (動画)
http://www.youtube.com/watch?v=G78GUCDJ2xs&feature=youtu.be
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26. |
秘密保全法の影響調査 20年にわたる市民オンブズマン活動をアセスする
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全国市民オンブズマン連絡会議は、13/9/7(土)8(日)に龍谷大学深草キャンパス(京都市)で開催する第20回全国市民オンブズマン京都大会にて、「秘密保全法の影響調査 20年にわたる市民オンブズマン活動をアセスする」を発表しました。
http://www.ombudsman.jp/taikai/2-assess.pdf
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25. |
市民オンブズ 秘密保全法アセスメント 13/9/7-8全国大会で発表
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全国市民オンブズマン連絡会議は、13/9/7(土)8(日)に龍谷大学深草キャンパス(京都市)で開催する第20回全国市民オンブズマン京都大会にて、秘密保全法「アセスメント」の報告を行います。
安倍政権は、特定秘密保護法案(秘密保全法案)を2013年10月に開会する臨時国会に提出する予定です。
情報公開制度を無にし、国民のプライバシーを侵害する秘密保全法に対し、
全国市民オンブズマン連絡会議とNPO法人 情報公開市民センターは連名で
2012年3月5日付で「秘密保全法の制定に反対する」声明を発表しています。
しかし、秘密保全法に対する報道や世論の盛り上がりは低調と言わざるを得ません。
「知る権利」や情報公開制度の重要性に対してまだまだ十分な理解がなされていないのが
理由であれば、情報公開制度の“ヘビーユーザー”である市民オンブズが、
これまでの活動から、秘密保全法の制定によって制約を受ける可能性のある活動を
拾い出し、危険性を評価することがより具体的に秘密保全の法制度の問題点を
浮き彫りにすることにつながる筈だと考え、過去20年の全国オンブズ活動を対象に、
@情報の開示に対する影響
A市民オンブズの活動そのものに対する影響
について影響調査をしました。
なお、9/7(土)午後には、警察分科会において、原田宏二氏(元北海道警察
釧路方面本部長、市民の目フォーラム北海道)の講演 「監視社会と警察」、
9/8(日)午前には、NPO法人 情報公開市民センターから、秘密保全法の概要と
情報公開訴訟報告を行います。
その他プログラムも盛り沢山です。
記者会見は9/6(金)午後に京都で行い、資料は同日ネットでもアップします。
*13/9/7(土)-8(日) 第20回全国市民オンブズマン京都大会
9/7(土)13:00-8(日)12:30
場所:龍谷大学深草キャンパス(京都市)
http://www.ryukoku.ac.jp/about/campus_traffic/traffic/t_fukakusa.html
◎9/7(土)16:30-18:00 警察分科会
講演:原田宏二氏(元北海道警察釧路方面本部長、市民の目フォーラム北海道)
「監視社会と警察」
◎9/8(日)10:40〜11:00
秘密保全法の概要と情報公開訴訟報告
全国オンブズ20年の活動のアセスメント
発表者:新海聡弁護士(NPO法人 情報公開市民センター理事長)
参加費:資料代込み5000円
なお、どうしても当日参加できない方には、資料集の販売を行っております。(書店には書店割引あり)
・2013年京都大会資料集 3000円(送料込み)
http://www.ombudsman.jp/taikai/2013kyoto.pdf
9月9日以降に順次発送いたします。何卒よろしくお願いいたします。(ネット書店では当面販売しません)
報道関係者で事前に資料を希望される方は、ご連絡ください。
office@ombudsman.jp
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24. |
秘密保全法情報公開訴訟通信(6)8月26日の進行協議のご報告
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http://www.jkcc.gr.jp/data/130826.pdf
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23. |
秘密保全法 法案制定過程の情報開示請求から見えてくるもの
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NPO法人 情報公開市民センターは、2013/8/19に「秘密保全法 法案制定過程の情報開示請求から見えてくるもの」を発表しました。現在行っている立法過程情報公開訴訟並びに開示文書から見えてきたものをまとめました。
なお、2013/9/7(土)-8(日)京都で行う第20回全国市民オンブズマン京都大会にて、上記を発表するとともに、全国市民オンブズマン連絡会議は、過去の活動に照らして「秘密保全法『アセスメント』の報告」を行います。
・秘密保全法 法案制定過程の情報開示請求から見えてくるもの
http://www.jkcc.gr.jp/data/130819.pdf
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22. |
秘密保全法法令協議 H24.5-H24.10開示 協議内容すべて非公開
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平成24年10月15日づけで行った、秘密保全法制に関する法令等協議、法令以外の協議(行政文書管理簿:内閣情報調査室分)に綴られた文書(平成24年3月27日以降分)について、
平成25年7月17日づけで一部開示決定が出ました。
・決定書 http://www.ombudsman.jp/data/130717.pdf
以下開示文書です。
・平成24年5月分http://www.ombudsman.jp/data/H24-5.pdf
・平成24年6月分http://www.ombudsman.jp/data/H24-6.pdf
・平成24年7月分http://www.ombudsman.jp/data/H24-7.pdf
・平成24年8月分http://www.ombudsman.jp/data/H24-8.pdf
・平成24年9月分http://www.ombudsman.jp/data/H24-9.pdf
・平成24年10月分http://www.ombudsman.jp/data/H24-10.pdf
詳しい分析は後日行いますが、気づいた点を述べます。
・参照条文集(案)ができています。(H24.5 297ページ)
・論点集 論点(H24.6 621ページ)
◎漏えいの教唆及び特定取得行為を処罰することと報道機関の取材の自由との関係について
→◎漏えいの教唆及び取得行為を処罰することと報道機関の取材の自由との関係について
と、「特定取得行為」が「取得行為」に変更になっています。
・タイトル不明(H24.7 189ページ)で、
H13.10国会に提出された自衛隊法改正案に関して論じている模様。
・タイトル不明(H24.7 233ページ)で、
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法について論じている模様。
・日弁連等の指摘事項と本法における対応が記載されています。
(H24.7 1017ページ)
・適性評価制度と適格性確認制度との比較がなされています。
(H24.8 142ページ)
・報告書に対する日弁連の指摘事項と本法における対応等が記載されています。
(H24.8 267ページ)
・米国におけるクリアランス調査票(原文)が記載されています。
(H24.9 516ページ)
・H24.10.12までに、内閣情報調査室は内閣法制局に47回資料を持ち込んでいます。
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21. |
秘密保全法情報公開訴訟通信(5)6月21日の進行協議のご報告
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http://www.jkcc.gr.jp/data/130621.pdf
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20. |
秘密保全法は私たちにどのような影響を与えるか |
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かながわ市民オンブズマンは、13/6/20(木)午後6時半から、NPO法人 情報公開市民センターの
内田隆氏を招き、秘密保全法学習会
「秘密保全法は私たちにどのような影響を与えるか」を行い、約40名の参加がありました。
質疑応答が大変盛り上がり、秘密保全法の危険性についてみんなで共有化しました。
詳細はブログをご覧ください。
http://ombuds.exblog.jp/19024899/
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19. |
秘密保全法 立法過程情報公開からみえてくるもの |
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全国市民オンブズマン連絡会議 事務局で、NPO法人 情報公開市民センター
事務局の内田隆は、かながわ市民オンブズマンが2013年5月16日発行した
広報誌第110号に以下「秘密保全法 立法過程情報公開から
みえてくるもの」を投稿しました。
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/kouhou/2013/kouhou0110.html#5
なお、かながわ市民オンブズマンは、 2013年6月20日(木)18時半〜
開港記念会館1階1号室で秘密保全法の学習会「秘密保全法は市民に
どのような影響を与えるか」(講師:内田隆氏)を行います。
http://homepage2.nifty.com/kana-ombuds/kouhou/2013/110_3.pdf
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18. |
秘密保全法情報公開訴訟通信(4)4月24日進行協議のご報告 |
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秘密保全法制定過程の省庁間のやり取りをめぐる情報公開訴訟の
進行協議が 13/4/24(水)に名古屋地裁民事9部で行われ、白熱したやりとりがなされました。
次回は6月21日(金)午後1時30分- 名古屋地裁民事9部で
進行協議となりました。
※次回も非公開で行われる進行協議なので、傍聴が許されないことが
残念ですが、引き続き経過はご報告致します。今後ともご支援をお願いします。
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17. |
大阪で理事長が「秘密保全法立法過程情報公開と市民への2つのリスク」講演 |
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政府が制定を目論んでいる「秘密保全法」に関するシンポジウムが
13/4/20(土)に大阪で開催されますが、そこでNPO法人 情報公開市民センター理事長の
新海聡弁護士が、「秘密保全法立法過程情報公開と市民への2つのリスク」と題して基調講演しました。
・基調講演資料レジュメ+パワーポイントPDF http://www.jkcc.gr.jp/data/PPT130420.pdf
・基調講演資料パワーポイントデータ http://www.jkcc.gr.jp/data/PPT130420.ppt
・当日配布資料
http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/130420-1.pdf
・講演まとめ(情報公開市民センター 事務員作成)
http://ombuds.exblog.jp/18581719/
・原田宏二氏作成 講演報告
http://www.geocities.jp/shimin_me/cefh1.htm#25.04.24
・【大阪弁護士会】秘密保全法が成立してしまえば、法廷内には「ピー音」が響きわたる!寸劇&インタビュー(動画)
http://www.youtube.com/watch?v=WEGrQD_mo5I
申し込みは以下から(チラシあり)
http://www.osakaben.or.jp/web/event/2013/130420.php
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16. |
秘密保全法情報公開訴訟通信(3)3月7日第2回弁論のご報告 |
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秘密保全法制定過程の省庁間のやり取りをめぐる情報公開訴訟の第2回弁論が
13/3/7(木)に名古屋地裁民事9部で行われました。
次回非公開で行う進行協議は4月24日(水)午前11時40分からです。
次回弁論日時は未定で、上記進行協議で決めます。
以下、NPO法人 情報公開市民センターが出した訴訟通信(3)です。
http://www.jkcc.gr.jp/data/tushin3.pdf
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15. |
秘密保全法制定過程の情報公開から見えてくるもの |
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現在政府が制定を目論んでいる「秘密保全法」制定過程の情報公開請求を
踏まえて、NPO法人 情報公開市民センター 事務局の内田隆が
「秘密保全法制定過程の情報公開から見えてくるもの」という文書を書きました。
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秘密保全法制定過程の情報公開から見えてくるもの
NPO法人 情報公開市民センター 事務局 内田隆
なぜ訴訟を起こしたのか
情報公開市民センターは、国の情報公開を進めるために2001年に市民オンブズマンが母体となって結成したNPO法人で、外務省機密費・内閣官房機密費の開示請求・公開訴訟や、情報公開法の改正を求める運動を行ってきました。しかし、情報公開を無にする「秘密保全法」の制定を政府が目論んでいる現在、反対の声をただあげるだけでなく、立法を主導する官僚組織内部でどのような議論が行われ、法案がどうなっているかを明らかにして国民同士の議論の前提を作ろうと考え、情報公開請求しました。
しかし、省庁間の協議内容と法案はすべて非公開とされたため、2012年11月に名古屋地裁に開示を求め提訴しました(極秘通信2号参照)。
開示文書から見えてくるもの
協議内容・法案は非公開でも、開示された2012年4月分までの2641枚を分析してわかることはあります。法案名は「特定秘密の保護に関する法律」(仮称)。協議は立法担当の内閣官房内閣情報調査室が関係各省庁に法案を示してそれぞれ意見を出し、さらに内閣法制局が法案を審査して行っていますが、2012年4月末までの関係省庁との協議回数を調べたところ、最も多かったのが警察庁の25回。外務省の18回、内閣官房の12回、防衛省の11回、公安調査庁の5回、経済産業省の4回、法務省の3回と続きます。秘密保全法は「@国の安全A外交B公共の安全及び秩序の維持」を対象とする予定ですが、特にB公共の安全及び秩序の維持を所管する警察庁が極めて熱心なことが、協議回数から分かります。また、内閣法制局は2012年4月末までに26回も審査を行っていました。2012年3月時点で法案はすでに完成し、同年4月には、逐条解説案、用例集案までできています。
また、開示された論点のタイトルを見ると、「秘密指定の指定権の所在」等だけでなく、人的管理の適正評価と「思想・良心及び信教の自由との関係」や「法の下の平等との関係」などの文言があり、本法案が憲法に抵触するおそれがあることを立法担当者が十分承知していることがわかります。
本訴訟の重要性
上記のように、政府が憲法に抵触するおそれのある秘密保全法の検討過程を非公開としているのは、国民の中で反対運動が盛り上がることを恐れているからだと思いますが、だからこそ本訴訟にて検討過程を公開させる必要があります。
情報の公開は民主主義の必要条件です。国民が積極的に情報公開請求することこそ、秘密保全法制定を目論む勢力に対抗する極めて有効な手法ではないでしょうか。
(開示された黒塗り文書は、情報公開市民センターのwebにすべて掲載しています。
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html )
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14. |
13/2/13(水)シンポ「秘密保全法制と情報公開」(東京)で理事長が講演 |
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政府が制定を目論んでいる「秘密保全法」に関するシンポジウムが
2/13(水)に東京で開催されますが、そこでNPO法人 情報公開市民センター理事長の
新海聡弁護士が、「秘密保全法制と情報公開」と題して基調講演します。
現在行っている、秘密保全法の法令協議情報公開訴訟の件も話します。
よろしければご参加ください。
・基調講演資料レジュメ+パワーポイントPDF http://www.jkcc.gr.jp/data/130213.pdf
・基調講演資料パワーポイントデータ http://www.jkcc.gr.jp/data/PPT130213.ppt
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13/2/13(水)シンポジウム「秘密保全法制と情報公開」(東京)
主催:第一東京弁護士会 秘密保全法問題対策本部
〒100−0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
弁護士会館11階〜13階
電話(代表) 03-3595-8585
http://www.ichiben.or.jp/
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13. |
秘密保全法情報公開訴訟 訴訟通信(2) 本日の進行協議のご報告 |
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秘密保全法制定過程の省庁間のやり取りをめぐる情報公開訴訟の進行協議が
13/1/9(水)に名古屋地裁民事9部で行われました。
以下、NPO法人 情報公開市民センターが出した訴訟通信(2)です。
http://www.jkcc.gr.jp/data/tushin2.pdf
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12. |
秘密保全法情報公開訴訟 訴訟通信(1) 第2回弁論は3/7(木)13:15- |
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秘密保全法制定過程の省庁間のやり取りをめぐる情報公開訴訟の
第1回弁論が12/12/27(木)に名古屋地裁民事9部で行われました。
原告代理人は13名出廷し、大変盛り上がりました。
原告側は、国側に対し、ヴォーン・インデックス(非公開とされた情報を
項目ごとに分類・整理し、それぞれについて非公開とすべき理由を説明した文書)を
作成するよう求めました。
次回弁論期日は13/3/7(木)13:15〜 名古屋地裁1102号法廷です。
それまでに、進行協議を行い、ヴォーン・インデックスをどのような形式に
するのか検討します。
以下、NPO法人 情報公開市民センターが出した訴訟通信(1)です。
http://www.jkcc.gr.jp/data/tushin1.pdf
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11. |
秘密保全法法令協議 H24.3-4 分 一部開示決定 |
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NPO法人 情報公開市民センターが内閣情報調査室に対して行っていた、秘密保全法制法令協議の情報公開請求に関し、以下開示されましたのでアップしました。
H24.3.27以降分 http://www.jkcc.gr.jp/data/H24-3-27.pdf
H24.4分 http://www.jkcc.gr.jp/data/H24-4.pdf
決定書 http://www.jkcc.gr.jp/data/121214kanbo.pdf
H24.5月分〜10月分までは、H25.7.17までに開示決定をするとのこと。
気づいた点を述べます。
・逐条解説(案)ができています。(H24.4 42ページ)
・用例集(案)ができています。(H24.4 302ページ)
今後、この非公開処分に対しての対応を検討します。
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10. |
外務省保有 秘密保全法制ファイル 開示 |
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外務省に対して平成24年10月15日づけで情報公開請求した「秘密保全法制の在り方(行政文書ファイル管理簿:外務省北米局日米安全保障条約課)に綴られた文書」に対し、平成24年12月14日付で一部開示決定が出ました。
・一部開示決定書
開示文書
・第1次情報セキュリティー計画(はじめに)
・第1次情報セキュリティー計画(第3章)
・日米軍事情報包括防護協定(GSOMIA) (部分開示)
・カウンターインテリジェンス推進会議
・メモ決裁 (部分開示)
・秘密保全に関する規則
・秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の署名に関する閣議決定(案)
・第6条関係
・日米軍事情報包括防護協定(GSOMIA) (部分開示)
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9. |
秘密保全法情報公開訴訟 第1回弁論 12/27(木)13:25- 名古屋地裁 |
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秘密保全法法令協議情報公開訴訟の第一回弁論が下記の通り決定しました。
時間のご都合のつく方は、ぜひお越し下さい。
2012年12月27日(木)午後1時25分
名古屋地裁1102法廷
よろしくお願いします。
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8. |
秘密保全法法令協議 非公開取り消しを求め提訴しました。 |
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秘密保全法の法令協議の内容が非公開になった件で、NPO法人 情報公開市民センターは11月21日に非公開取消訴訟を名古屋地裁に提訴しました。
2012年11月21日(水)午後2時00分 提訴(名古屋地方裁判所前を行進)
午後2時10分 名古屋司法記者クラブにて会見
(理事長 新海聡弁護士、代理人弁護士ら)
提訴後の記者会見の動画(22分50秒)
http://youtu.be/gEtcyGuyzDg
・訴状
・あらまし
・証拠説明書
・甲1号証 行政文書開示請求書
・甲2号証 本件決定1通知書
・甲3号証 本件決定2通知書
・甲4号証 報告書「秘密保全のための法制のあり方について」
・甲5号証 秘密保全法制法制局持ち込み資料等一部開示された文書
なお、全国から19名の弁護団が結成されました。
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7. |
H23.11-H24.3 秘密保全法法令協議 協議内容すべて非公開 |
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秘密保全法の法令協議(法律を作る際に事前に各省庁に問い合わせをすること)の情報公開請求をしていた件で、H23年11月〜H24年3月までの分が開示されました。(分析しやすくするため、開示月とページ数は開示文書に当方で入れました) |
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H23.8月分(PDF)
H23.9月分(PDF)
H23.10月分(PDF)
H23.11月分(PDF)
H23.12月分(PDF)
H24.1月分(PDF)
H24.2月分(PDF)
H24.3月分(PDF)
参考 H23.8-H23.10決定書(PDF)
H23.10-H24.3決定書(PDF)
・法令協議内容分析(情報公開市民センター作成)
・法制局持込み資料の目次抜粋
協議内容に関してはすべて黒塗りです。
なお、H23.8-H24.3に法令協議で各省庁が主管課の内閣官房内閣情報調査室に
対して質問した回数を調べてみました。
各省庁の、秘密保全法制定に対する意気込みが反映しているのではないでしょうか。
警察庁 19+協議2
外務省 18+協議1
防衛省 8+協議2
内閣官房(安全保障・危機管理担当)9
公安調査庁 5
経済産業省 4
内閣官房 4
海上保安庁 3
法務省 2+協議3
内閣府 協議1
公平審査局 1
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↑2011/9/15内閣官房内閣情報調査室作成 法案国会提出スケジュール案
2012/2中に国会提出予定だった
↑2012/3/16作成 秘密保全法(案) 法案内容すべて非公開
↑2012/3/16作成 秘密保全法(案) 法案内容すべて非公開
↑警察庁からの質問の中身も非公開
協議内容に関してはすべて黒塗りです。
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6. |
秘密保全法法令協議 協議内容すべて非公開 |
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秘密保全法の法令協議(法律を作る際に事前に各省庁に問い合わせをすること)の情報公開請求をしていた件で、H23年8月〜10月までの分が開示されました。 |
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H23.8月分(PDF)
H23.9月分(PDF)
H23.10月分(PDF)
参考 決定書(PDF)
協議内容に関してはすべて黒塗りです。
気づいた点
・H23.8.8報告書が提出される前、H23.8.1から各省庁に対して法令協議が行われていた
・H23.9.15づけスケジュールでは、H24.2中旬に閣議決定する予定だった
・内閣情報調査室が協議している部署
内閣官房副長官補(安危)(内政)(外政)
警察庁警備局警備企画課
公安調査庁総務部総務課審理室
法務省刑事局公安課
外務省大臣官房総務課
海上保安庁
防衛省防衛政策局調査課
経済産業省大臣官房情報システム厚生課
経済産業省経済産業政策局知的財産政策室
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5. |
自公政権時「情報保全の在り方に関する有識者会議」議事録作成せず |
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NPO法人情報公開市民センターが、自公政権時代の「情報保全の在り方に関する有識者会議」(平成21年7月17日秘密保全法制の在り方に関する検討チーム議長決定)に
関する議事録と配布資料(web掲載議事概要ならび配布資料を除く)を
情報公開請求したところ、配布資料は多くが非公開でした。
議事録について問い合わせたところ、「そもそも議事録を作っていない」とのことでした。
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一部開示決定書(PDF)
平成21年7月22日配布資料(PDF)
平成21年8月24日配布資料(PDF)
民主党政権になってからの秘密保全法に関する有識者会議についても、
議事録を作成していなかったことが、NPO法人情報公開クリアリングハウスの
情報公開請求で明らかになっています。
http://clearinghouse.main.jp/wp/?p=546
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4. |
民主党政権 情報保全に関する検討委員会議事録 開示 |
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民主党政権になってからの、「政府における情報保全に関する検討委員会」(平成22年12月7日 内閣総理大臣決裁)に関する議事録(web掲載議事概要を除く)を請求しました。
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決定書(PDF)
第1回-4回議事録(PDF)
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3. |
秘密保全法 法令協議の情報公開請求(2012.3.26) |
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NPO法人 情報公開市民センター(理事長 新海聡弁護士)は、
秘密保全法が政権の中でどのように議論されたかを調べるため、
法令協議(法案作成時における、主務官庁と他省庁との意見のやり取り)を
12/3/26づけで情報公開請求しました。
また、有識者会議や検討委員会の議事録なども情報公開請求しました。
【内閣官房】
・秘密保全法制に関する法令等協議、法令以外の協議
(行政文書ファイル管理簿・内閣情報調査室分)に綴られた文書
・「情報保全の在り方に関する有識者会議」
(平成21年7月17日秘密保全法制の在り方に関する
検討チーム議長決定)に関する議事録と配布資料
(web掲載議事概要ならび配布資料を除く)
・「政府における情報保全に関する検討委員会」(平成22年12月7日
内閣総理大臣決裁)に関する議事録(web掲載議事概要を除く)
【警察庁】
・秘密保全条項の改正について(行政文書ファイル管理簿:
関東管区警察局情報通信部通信庶務課長分)に綴られた文書
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2. |
NPO法人情報公開市民センターは全国市民オンブズマン連絡会議と連名で意見書を発表しました(2012.3.5) |
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秘密保全法の制定に反対する
1 政府は「秘密保全のための法制の在り方に関する政府の有識者会議」の報告を受け、秘密保全法案を現在開催中の第180回通常国会に提出する準備を始めた。しかし、政府が制定を検討している秘密保全法は、情報公開法や情報公開条例などの情報公開制度を形骸化させ、取材の自由を著しく制約して市民の知る権利を侵害するおそれがあること、秘密保全の名の下、広く国民、市民を政府の監視下におくことを内容とするものであって、到底是認することはできない。
2 有識者会議は報告書で、@国の安全、A外交、B公共の安全及び秩序の維持の3分野を対象として特に秘匿を要するものを「特別秘密」とし、非公開とすることはもとより、これに対する漏えいに関する行為を広く処罰すること、また、「特別秘密」を扱う者について「人的管理」の名の下にプライバシーにかかわる広範な事項の調査権限を政府に認めることを政府に提言している。
3 問題は、この「特別秘密」の中身が曖昧であって、行政が秘匿したい情報のほとんどを対象とすることが可能な点である。報告書はこうした批判を意識してか、「特別秘密」の範囲を予め一覧表記することや「特別秘密」の要件に「高度の秘匿の必要性」あるいは「我が国の防衛上、外交上特に秘匿することが必要である場合」という条件をかぶせることを提言しているが、これらの「必要性」の判断を情報作成者である行政機関の長が行うことを前提とする以上、限定はないに等しい。行政機関の長による秘匿の合理性の判断がおおよそ社会通念から逸脱していることは、これまで情報公開法5条3号、4号が争点となった不開示処分取消訴訟における行政機関側の主張をみれば明らかである。現に私たちが提起した在外公館の報償費の使途の不開示処分を争う訴訟において、外務大臣は、在外公館が報償費で高級ワインを購入したことを示す領収証が情報公開法5条3号の「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」に該当する、と主張している。また「公共の安全及び秩序の維持上特に秘匿することが必要である場合」をも「特別秘密」の対象とすることで、国の情報のみならず、都道府県の保有する情報も含め、行政情報のほとんどについて秘密指定をすることも可能となる。しかしそもそも、情報公開制度は行政が公開したくない情報を公開させるものである。しかし、こうした「特別秘密」の指定が、情報公開制度を形骸化させることは明らかだ。
4「特別秘密」の漏えいに対する刑事罰の規定はさらに問題である。報告書は「特別秘密」の漏えいについて過失や独立教唆なども処罰すること、また、既存の刑事法で犯罪とならない行為についても「特定取得行為」の名の下、処罰の対象とすることを提言している。広範かつ曖昧な「特別秘密」に加え、処罰される行為までも広範かつ曖昧な構成要件を内容とすることで、調査報道が大きな打撃を受けることは明白である。また、全国の都道府県警察の不正経理問題の引き金となった2004年の北海道警の例のように、警察組織における不正経理を内部告発する行動などもすべて処罰の対象としてしまうことも可能となる。
5 報告書は「特別秘密」の管理の手段として、「特別秘密」を扱う対象組織に所属して特別秘密を扱う者自体の管理を徹底することとし、かかる管理を「人的管理」と称して、そのような者の「評価」をすることを提言している。しかし、どう考えても「人的管理」は秘密保全に役立たない。そもそも、秘密を扱うにふさわしい、と判断するためのモノサシは世の中にあるのだろうか。たとえば、住民訴訟や情報公開訴訟を行っている私たちはどうであろうか。税金の無駄使いを厳しくチェックしているからこそ、秘密の担い手とふさわしい、とするものもあれば、時の政府の思い通りに行動しない者など秘密を扱うにふさわしくない、とみるものもあろう。いずれにしても、きちんとしたモノサシがない以上は「人的管理」などという手法は秘密保全に役に立たず,せいぜい、時の政権のイイナリになる者にだけ秘密を扱わせることを正当化するためのお題目にすぎない。しかし問題はさらに深刻だ。こんな作業をするために、いたずらに国民のプライバシーの侵害をすることが必要になってくるからである。まさに百害あって一利なしだ
6 報告書は「国の利益や国民の安全を確保」するために秘密保全法が必要である、という。しかし、民主主義国家において、国が保有する情報はいわば国民の共通財産ともいうべきものである。国民主権原理を基本とし、人権擁護を憲法の基本原理とする国家においては、まずは行政機関の長に不開示についての広範な裁量を認める情報公開法5条3号、4号の規定を改正し、情報の公開原則を徹底したうえで、真に秘密にすべき情報について公開時期、公開方法を定めることによって国民主権原理との調和をはかるべきである。個人の尊厳を基本とし、国民主権原理を基本原理とする日本国憲法は、政府による情報の統制と政府による個人の監視では、平和で安全な国家を実現できないのだ、という経験と自覚の上に成り立っている。秘密保全法はこの憲法原理とも真っ向から対立するものであり、私たちはこの法案化作業に強く反対する。
以上
2012年3月5日
NPO法人 情報公開市民センター
全国市民オンブズマン連絡会議
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-7-9
チサンマンション丸の内第2 303号室
TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050
office@ombudsman.jp http://www.ombudsman.jp/
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1. |
NPO法人情報公開市民センターは理事会で秘密保全法に反対の議決を行いました(2012.2.26) |
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NPO法人 情報公開市民センターは、12/2/26に名古屋市内で理事会を開き、情報公開市民センターとして反対運動をすることを議決した。
具体的には以下3つの行動案が出された。
1)全国市民オンブズマン連絡会議と共同で意見書を出す
2)各種反対運動団体と積極的に連携する
3)秘密保全法の危険性を世間に積極的に知らせる
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