訴 状 (これはホームページ用に書き直したものです。) |
原告 市民オンブズマンおかやま 被告 中国四国農政局長 |
要 求 の 内 容 |
岡山市内の10漁協ごとの漁獲高が書いてある書類を「公開しない」という農政局長の決定を、「取り消す」という判決をしてほしい。 |
要 求 の 理 由 |
1.「市民オンブズマンおかやま」は個人を会員とし,情報公開を求める 市民の権利を実現し,擁護し発展させることを目的とする団体である。 2.オンブズマンは、平成13年4月2日,情報公開法に基づき,中国四 国農政局長に,岡山市内の10漁協ごとの漁獲高が書かれている統計書類 を公開するように請求した。 3.農政局長は平成13年4月20日、この書類を公開しないという決定 をした。 4. (1) 農政局長は「公開しない」という決定の理由として、 @ 「本件開示請求に係る情報は,公にすることにより統計調査の適正な遂 行に支障を及ぼすおそれがあることから,情報公開法第5条第6号に 掲げる情報と解され」, A 「統計法においては,統計調査の結果知られた人又はその他の団体の秘密は保護されなければならないとされています」と言っている。 (2) 局長は要するに、 @ 統計法第14条で,「統計報告の徴収の結果知られた人,法人,又はその他の団体の秘密に属する事項」は,保護されなければならない、と 決められている。 A この情報は,各漁業協同組合の「秘密に属する事項」にあたる。 B だからこの情報を公開すれば,「統計調査の適正な遂行」にさしつか えるおそれがある。と言いたいのだろう。 (3) しかしオンブズマンが公開を要求しているのは,各漁協ごとの水揚げ高だけである。漁民ひとりひとりの水揚げ高を公開しろと言っているわけではない。 各漁協の水揚げ高は,各漁協の組合員の水揚げ高の単なる総合計で、一種の統計数字である。これが漁協の「秘密に属する事項」とはいえないし,これを公開にしても統計調査にさしさわりがあるわけがない。 5.だから、農政局長の非公開決定を裁判で取り消してもらいたい。 |
平成13年 7月 4日 |
岡山地方裁判所 御 中 |