第1 本件訴訟が提起されるまでの経緯
1 開示請求
 被告は、平成13年4月2日、原告から、以下のとおり7件の行政文書の開示請求を受けた(「2001-」は、外務省大臣官房総務課情報公開室が付与した開示請求番号である)。

(1) 開示請求番号2001-00052
 外務「省本省で支出された平成12年度(平成12年4月1日から12月末日まで)の大臣の交際費に関する支出金調書、現金出納簿、またはこれに類する支出証拠書類」

(2) 開示請求番号2001-00053
 外務「省大臣官房で平成11年度中の平成12年2月及び3月に支出された「諸謝金」に関する支出証拠、計算証明に関する計算書等支出がわかる書類」

(3) 開示請求番号2001-00054
 外務「省大臣官房で支出された平成11年度中の平成12年2月及び3月に支出された「報償費」に関する支出証拠、計算証明関する計算書等支出がわかる書類

(4) 開示請求番号2001-00055
 「在外公館である在米日本大使館で、平成11年度中の平成12年2月及び3月に支出された「交際費」、「報償費」並びに「諸謝金」に関する支出証拠、計算証明に関する計算書等一切」

(5) 開示請求番号2001-00057
 「在外公館である在仏日本国大使館で、平成11年度中の平成12年2月及び3月に支出された「交際費」、「報償費」並びに「諸謝金」に関する支出証拠、計算証明に関する計算書等一切」

(6) 開示請求番号2001-00058
 「在外公館である在中国日本国大使館で、平成11年度中の平成12年2月及び3月に支出された「交際費」、「報償費」並びに「諸謝金」に関する支出証拠、計算証明に関する計算書等一切」

(7) 開示請求番号2001-00059
 「在外公館である在フイリッピン日本大使館で、平成11年度中の平成12年2月及び3月に支出された「交際費」、「報償費」並びに「諸謝金」に関する支出証拠、計算証明に関する計算書等一切」

2 延長通知
 被告は、当該時期に他に処理すべき開示請求案件が多く、事務処理上の困難があったため、平成13年4月20日、開示請求番号2001-00055、00057、00058、00059の各開示請求について、同月24日、開示請求番号2001-00052、00053、00054の各開示請求について、それぞれ法10条2項により決定期限を30日延長した。

3 開示決定及びその通知
 被告は、同年6月1日、上記7件の開示請求に対し、以下の通り決定し、原告に開示決定通知書を発出した。
(1) 開示請求番号2001-00052、2001-00053
部分開示決定を行った。

(2) 開示請求番号2001-00054
全部不開示決定を行った。

(3) 開示請求番号2001-00055、00057、00058、00059
 「交際費」及び「諸謝金」に関する支出証拠、計算証明に関する計算書等については部分開示決定を行い、「報償費」に関する支出証拠、計算証明に関する計算書等については、全部不開示決定を行った。

4 本件訴訟
 原告は、上記開示請求番号2001−00054、2001−00055、2001−00057、2001-00058、2001−00059の開示請求に係る開示決定等に関し、報償費に係る不開示決定処分のみの取消しを求めて、本訴を提起している。
 しかしながら、本件各不開示決定は、以下のとおり、いずれも適法にされたものであって、原告の請求に理由がないことは明らかである。
戻る