平成13年(行ウ)第150号 行政文書不開示処分取消請求事件 |
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原告 特定非営利活動法人情報公開市民センター 被告 外務大臣 |
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準 備 書 面 (1) |
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平成13年9月21日 | |
東京地方裁判所民事第2部 御中 |
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被告は、本準備書面において、本件訴訟の審理に関連する範囲で、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」又は「法」という。)の趣旨及び解釈上の一般的問題並びに不開示決定取消訴訟の審理、司法審査の在り方を論じた上、外務省、外交及び報償費の意義について説明し、本件不開示処分の適法性について主張する。なお、略語については、断りのない限り従前の例による。 |
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第1 本件訴訟が提起されるまでの経緯 | |
第2 外務省、在外公館及び外交の意義 | |
第3 情報公開法の解釈の在り方 | |
第4 不開示情報の判断 | |
第5 情報公開訴訟の審理の在り方 | |
第6 外交事務の特質及び報償費の性格 | |
第7 本件不開示決定の適法性 | |
第8 原告の主張に対する反論等 | |
第9 結論 |