記事解禁:テレビ・ラジオ・ネット 3月24日午後1時半以降、新聞 3月25日朝刊

2006年3月23日版


第10回全国情報公開度ランキング
(都道府県・政令指定都市)



全国市民オンブズマン連絡会議



判定委員会:児嶋研二・清水勉・新海聡・高橋敬一・土橋実・永井敬三・保坂令子
事務局:内田・大江・酒井・佐治・杉山・鈴木・須藤・野呂・長谷川・堀内・溝口
(問い合わせ先 全国市民オンブズマン連絡会議 事務局)
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目6番41号 リブビル 6階
TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050
E-mail office@ombudsman.jp http://www.ombudsman.jp/
特定非営利活動法人 情報公開市民センター http://www.jkcc.gr.jp/

《 目次 》
1.はじめに
2.評価項目・採点基準等
3.調査日時、方法
4.調査結果
5.まとめに代えて


第10回全国情報公開度ランキング採点基準

都道府県
都道府県総合ランキング
都道府県項目別ランキング
都道府県素点表

政令市・任意参加市
政令市総合ランキング
任意参加市総合ランキング
政令市項目別ランキング
政令市素点表
任意参加市素点表

情報公開度ランキング過去9回の総合順位


第10回全国情報公開度ランキング
2006年3月
全国市民オンブズマン連絡会議
1,はじめに
 第10回全国情報公開度ランキングを発表します。評価対象自治体は47都道府県、14政令市のほか、地元の各市民オンブズが任意に情報公開請求した31の市で、一部を除いて2005年の11月25日に各自治体に対して行った情報公開請求の結果得られた資料を対象に、自治体に対する追加調査結果と自治体のwebページの記載を加味して評価しました。
 評価は全国市民オンブズマン連絡会議のメンバーによる第10回ランキング判定委員会が行いました。今回も、全国市民オンブズマン連絡会議に加盟する50を越えるグループとそのメンバーが参加しました。

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2.評価項目・採点基準等
 文書の公開(透明)度を主として、閲覧手数料を徴収する自治体は失格とする扱いをしました。今回からあらたに自治体webページでの情報の公表状況を対象としました。その一方、前回(9回ランキング調査)まで対象としていたコピー代を今回初めて調査項目からはずしました。前回調査で都道府県中コピー代20円を定めていた東京都、山梨県、広島県、香川県、福岡県の1都4県のうち、東京都を除く4県がコピー代を10円としました。これで東京都を除く46道府県、14政令市がコピー代A4サイズ1枚で10円となった為、評価対象とする必要が低いと考えたからです。
(1) 評価対象項目
 公開度の評価対象項目は、首長交際費、指定管理者の選定に関する文書、設計業務委託の入札結果調書、政務調査費、県警の捜査報償費(県費分)、公安委員会の議事録、交際費情報と指定管理者情報の自治体webページ上での公表状況です。
 このうち、今回からあらたに調査対象とした項目は指定管理者の選定過程文書、公安委員会の議事録、自治体のwebページでの公表状況です。また、入札結果調書については第8回から連続しての調査ですが、調査対象として設計業務委託に関する入札を調査したのは今回が最初です。
 この結果、実施機関(請求の宛先)は首長、議長、県警本部長、公安委員会に広がりました。
 このように、実施機関の多くを対象とすること、首長部局の情報でも、指定管理者の選定に関する文書については、ほとんどの自治体がこれまで公開請求を受けたことのない情報であることが今回の特徴です。
 これらのことから、高得点を得るためには、首長のみならず、当該自治体全体が情報公開制度に対して十分な理解をしていることが必要となります。
 上記透明度を調査したうえ、閲覧手数料を徴収する場合は失格扱いとしました。
(2) 文書の公開(透明)度
47都道府県の公開度の評価対象項目と配点は次の通りです。詳細は別紙採点基準表をご覧下さい。
@ 首長、部(局)長交際費の相手方情報(15ポイント)
A 指定管理者の選定過程に関する情報(35ポイント)
B 首長部局の設計業務委託の予定価格情報(10ポイント)
C 議会の会派の政務調査費の情報(30ポイント)
D 2004年度の捜査報償費(県費)の支出に関する情報(15ポイント)
E 公安委員会の議事録、資料(15ポイント)
(合計得点120ポイント)
 県警や公安委員会が対象にできない政令市、その他の市についてはDEをはずし、透明度の満点を90ポイントとして評価しました。
 なお、評価にあたっては、単に公開、非公開の処分結果だけではなく、市民がどこまで詳細に情報を知ることができるか、という公開請求をする側からみた情報の量と質に着目したのも例年通りです。
(3) webページでの情報提供について
 自治体のwebページで情報を公表しているところが増えています。知りたい情報をわざわざ情報公開請求することなしにwebページ上で見ることができれば、行政の透明度も飛躍的に高まります。そこで今回ははじめて、交際費の執行状況と指定管理者の選定については、自治体のwebページでの開示状況も評価の対象としました。なお、webページ上の情報は更新を前提に掲載されるため、いつの記事を対象とするかが重要になります。今回はできるだけ最新の情報をもとに評価する、との観点から、2006年2月末日の記載を基準としました。
(4) 制度運用
 閲覧手数料を徴収する自治体は「失格」として順位をつけないことにしました。「失格」となったのは東京都と香川県でした。昨年「失格」にならなかった香川県が今年は「失格」となりました。この理由については、後に述べます。
 
(5) 総合ポイントと配点
 都道府県については合計120ポイントを満点とし、それ以外の自治体に関しては90ポイントを満点として、それぞれ100点満点に換算して得点を決定しました。コピー代を評価項目からはずしたことで、今回は透明度が順位を反映することになります。

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3.調査日時、方法
 一部の自治体を除き、昨年(2005年)の11月25日に全国市民オンブズマン連絡会議に所属する各地のグループが自治体宛に情報の公開請求を実施し、開示された資料に追加調査結果を加味して一次評価を行いました。追加調査事項は、交際費支出の相手方情報の公開基準の有無、予定価格を公表する運用をしているか否か、指定管理者の申請業者数が3者以上の際の業者名開示方針、設立初年度事業者の今後の開示方針、という点で、2006年2-3月に各自治体にアンケート調査をした結果を参考にしました。
 webページの記載については、先に述べたとおり、2006年2月末日の記事によって評価しました。
 一次評価をした段階で、その評価を各自治体に送付し、3月14日を期限として自治体の意見を聴取したうえで、最終的な評価を決定しました。この一次評価に対する意見は230件を超えました。真剣なご意見を下さった自治体関係者には、お礼申し上げます。

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4.調査結果
(1) 全体の傾向
@ 都道府県1位は鳥取県
 都道府県で1位になったのは鳥取県(昨年3位)でした。2位が宮城県(昨年1位)、3位が岩手県(昨年1位)と、上位常連組が今年もよい成績を取りました。三県とも県警の情報を除いて、各部門で満遍なく得点をとっています。
 一方、最下位45位は静岡県(昨年43位)、44位が群馬県(昨年26位)、43位が愛知県(昨年30位)、41位が奈良県(昨年41位)と山梨県(昨年41位)です。
 前回と比較して、今回大幅に順位を下げたのは、佐賀県(24位・昨年5位)、栃木県(30位・昨年11位)、滋賀県(39位・昨年22位)、沖縄県(33位・昨年16位)です。
 政務調査費と捜査報償費の公開度は、政務調査費についての一部の例外を除いて、全都道府県で低迷しています。したがって、首長部局の情報で得点が伸びない場合には、順位が低迷します。下位グループはいずれも知事部局の情報の公開度が低迷している自治体群です。交際費の得点についてみると、45位の静岡県と41位の奈良県は0ポイント、44位の群馬県は2ポイントとなっています。また、愛知県、山梨県は交際費ではいずれも10ポイントを取っていますが、指定管理者情報で愛知県は11ポイント(部門別41位)、山梨県は6ポイント(静岡県と並んで部門別最下位の46位)しか獲得できなかったことが下位の要因になっています。
 順位を昨年から大きく下げたグループに共通するのは、知事部局の公開度は高いにもかかわらず、知事部局以外の議会、県警、公安委員会の公開度の低さが足を引っ張っている点です。
 過去9回のランキングが証明するように、自治体の情報公開度を上げるためには、まず、知事がリーダーシップを発揮することが必要不可欠です。今回上位の自治体は情報公開に対する知事の姿勢が知事部局以外にも浸透しつつある、と言えるでしょう。また、昨年は上位にいたけれども、今年の調査で大幅に順位を下げた自治体は、首長部局を中心に努力はしているけれども、首長部局以外に情報の公開に対する意識が浸透していないことを意味します。こういった自治体では、ずるずると順位を後退させないために、自治体全体で行政の透明化に一層努力することを求めます。
 そうなってくると、下位常連組の問題も明白です。これらの自治体の首長は、行政の透明化に対する意欲に欠けるか、努力を怠っているのではないでしょうか。まずは手をつけやすい知事交際費の情報から公開すべきです。
A 政令市について
 1位になったのは、2005年4月に政令市になったばかりの静岡市でした。静岡市は政令市になる以前から「政務調査費」についての公開度が高く、今回の順位となったものです。
 前回最下位の大阪市は、市長交際費の開示度を大幅に上げてきました。しかし、議会の政務調査費の開示度で足を引っ張り今回は13位でした。職員厚遇問題などで失った市民の信頼を回復するには、さらに市役所全体の情報の公開度を高めることが求められるのではないでしょうか。
 政令市のポイントは例年どおりほとんど横並びで差がつかないのですが、交際費の公開度が低い千葉市が最下位(昨年5位)、北九州市が8位(昨年12位)と今回も低迷が続きます。

(2) 交際費情報
@ 調査の趣旨と対象情報
 対象情報は「2005.8〜10月に支出した首長交際費と部長(局長)交際費に関する支出金調書、現金出納簿またはこれに類する文書」です。
 首長交際費は第2回ランキング調査から定点観測をしています。首長、部(局)長交際費のうち、公開度の低い方を得点とすることは昨年通りですが、今回は配点や評価項目に変更を加えました。
 情報公開請求による公開の基準は昨年よりも厳しくしました。文書の公開については全面公開でも12ポイントしか配点せず(昨年は15ポイント)、昨年7ポイントを配点した「個人名の一部を公開している」場合を「個人名を公開しない場合」(昨年5ポイント)と同様2ポイントとし、昨年2ポイントを配点した「個人名のみならず法人、団体名も一部非公開としている場合」は、全面非公開と区別する必要なし、として0ポイントとしました。交際費情報は相手方の全面公開が一般化し、非公開部分を残す公開の姿勢は評価に値しない、と考えた結果です。
 これに加え、今回はwebページでも情報公開請求によって公開されたものと同様のものが開示される、という場合には3ポイントを、個人名のみを開示しない場合は1ポイントを配点し、合計金額のみ、またはwebページでの開示をしていない場合を0ポイントとしました。この配点については、情報公開請求に応じる場合と、webページでの公表と、公開度を同一にする必要はないのではないか、という意見もあるでしょうが、公費を用いる交際それ自体が例外的であるべきで、公費を用いたものである以上公開を前提とすべきこと、webページ上での公表基準のみを後退させる必要はない、と考えました。この結果、得点が伸びない自治体も出てきました。
A 公開度の上昇
 「病気見舞いの相手方氏名」の全面公開をした自治体は昨年は19道府県(北海道、岩手県、宮城県、秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、福井県、三重県、京都府、和歌山県、鳥取県、徳島県、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県)でしたが、今年は22道府県(北海道、岩手県、宮城県、秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、富山県、福井県、三重県、京都府、和歌山県、鳥取県、山口県、徳島県、高知県、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県)に増えました。これに続く一部の個人名のみ非公開の自治体数は昨年の16府県から今年は18府県(青森県、山形県、新潟県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県)に増えました。
 反対に、昨年調査で「非個人の一部の公開(個人の一部公開も含む)」しかしていないとして、交際費公開度最下位となった静岡県、奈良県、島根県、福岡県の4県中、福岡県、島根県はやっと非公開の姿勢を改めました。その結果、全国最下位の交際費公開を維持しているのは、静岡県と奈良県のみとなりました。
 都道府県の交際費の公開度は年々上昇しています。
B 政令市−大阪市で変化
 政令市では、これまで頑迷に原則非公開を続けていた大阪市、北九州市のうち、大阪市が相手方情報の公開に踏み切りました。大阪市はかつて、都道府県を含む日本中の自治体で最も多額の首長交際費を支出していたにもかかわらず、交際費の相手方の情報をほとんど公開してきませんでした。その大阪市も昨年来の職員厚遇問題をきっかけとして、市政に対する信頼を回復する手段として、交際費の公開に踏み切ったようです。しかし、情報公開が自治体に対する市民の評価を高めるための必要不可欠な条件であることをもっとはやく認めるべきでした。
 一方、頑迷に相手方の団体名の一部非公開(0ポイント)を続ける北九州市では、相変わらず税金を用いた宴会とも言える交際費の乱脈ぶりが問題となっています。
 情報の非公開の背景に公費の無駄使いあり、という原則が北九州市では生き残っているようです。ちなみに、大阪市と北九州市を比べると、大阪市が昨年度よりも交際費を81.2%減らした(H16年度月支出平均506,111円→H17年度月支出平均95,285円)のに対し、北九州市の交際費は5.5%増加しました(H16年度月支出平均272,716円→H17年度月支出平均287,734円)(大阪市・北九州市とも平成17年度は平成18年1月までの平均)。交際費の支出と公開度とは相関関係があるようです。
C 最高裁は0点
 最高裁判例(2001年3月27日最高裁第三小法廷判決)の公開判断基準を今回私たちが設定した基準に照らしてみると、「非個人の一部の公開(個人の一部公開を含む)」に該当し、今年の調査では0点になります。最高裁の判断レベルは全国最下位の静岡県、奈良県並みだということです。全国の47都道府県の95%以上にのぼる45都道府県が少なくとも最高裁判断よりも交際費の相手方情報をより公開する基準を設けているのに、最高裁は今や47都道府県の5%にも満たない少数派の基準を維持しているのです。このような判断を繰りかえすとなると、最高裁は日本の情報公開の実情から取り残された時代遅れの存在になってしまうのではないでしょうか。

(3) 指定管理者
@ 調査の趣旨と対象情報
 2003年の地方自治法の改正により、公共施設の管理について従来の管理委託制度に代わって指定管理者制度が創設され、経過措置期間が終了する2006年9月2日以降は、自治体が施設を直営しない場合には、指定管理者制度を導入することが必要になりました。これをうけ、昨年2005年から今年2006年にかけ、各地で指定管理者の選定作業が行われています。ところがその一方、すでに選定された指定管理者が黒字の見込みがない、という理由で撤退してしまった例もあります。民営化によって収益性が優先されることで、住民へのサービスが低下することが危惧されます。また、指定管理者が新たな天下り先や、既得権益の温床とならないことも重要です。こういった点から、指定管理者の選定過程の透明化が必要になってきます。そこで今回は、指定管理者の財務状況、上記選定過程や選定理由のわかる資料を公開請求するとともに、これら指定管理者の募集に関する情報が自治体のwebページに記載されているかどうかもあわせて調査しました。
 具体的な調査対象情報は「自治体の出資法人以外が指定管理者に選定された公の施設について、指定管理者の公募に当たり、同施設の優先交渉権者に決定した団体が応募書類として提出した、『指定申請書』『事業者に関する書類』『提案書(事業計画書)』等の書類一式、ならびに、選考時の議事録、選考結果が分かるもの」で、これを対象とし指定管理者の財務状況や管理に要する費用の積算資料がわかるか、自治体での指定管理者の選考理由やその過程がわかるか、について、詳細に評価しました。
A webページ上の記載時期について
 webページの記載は2006年2月末日を基準としました。この結果、2月末日には指定管理者が選定されてしまっていることなどから指定管理者の募集要項等をwebページから抹消してしまった自治体の評価が問題になりますが、このような場合であっても評価は「掲載なし=0点」としました。これに対しては「いつまでも不要な情報をwebページに掲載する必要はないのではないか」といったご意見や疑問が一次評価をご覧になった自治体関係者から多く寄せられました。もちろん、私たちの採点の趣旨は、不要な情報でもwebページに掲載しておくべきだ、などというものではありません。今回の基準は、指定管理者の募集要項等については、選定後もなお、webページに掲載されていることが市民にとって有益だ、と考えた結果です。
 実際、指定管理者がはやくも撤退した例など、当該会社を指定管理者に選定したことが正しかったかどうか検証することが必要な例がすでに発生しています。指定管理者の選定に関する情報は応募する業者のためだけでなく、市民が業者選定の適切さを事後的にチェックするためにも必要な情報と言えます。このような観点からみれば、指定管理者の募集要項などを選定後に不要な情報と判断してwebページから抹消する、という判断は、市民にとって必要な情報は何か、という観点を欠如したものではないでしょうか。今回の評価をきっかけとして、各自治体には改めて市民の側に立った情報の公開を心がけていだきたいと思います。
B 結果
 最も公開度の高い自治体は和歌山県で30ポイントを獲得し、続いて秋田県、山口県が1ポイント差で続いています。反対に最も公開度の低い自治体は静岡県、山梨県(6ポイント)、島根県(7ポイント)で、自治体により公開度に差が出ました。
 この項目については、自治体から一次評価に対して実に多くの意見が寄せられました。そのなかには、結果以上に、自治体と私たちの情報公開に対する見解の相違を示すものも多く含まれました。そのいくつかをご紹介します。
T) 指定管理者が私企業である場合とそうでない場合の財務状況の公開度について
 今回の調査では、指定管理者のうち、39都道府県と12の政令市については私企業(株式会社、有限会社)を指定管理者に選定した例を対象としましたが、宮城、山口、和歌山の三県と横浜市ではNPO法人を対象とし、沖縄県は自治体出資の財団、岩手県は社会福祉法人、鹿児島県は社団法人、栃木県、鳥取県、静岡市は組合などを対象とした評価でした。これについては、第三セクターやNPOなどは、もともと公共性が強く、ノウハウや財務情報などの内部情報の情報公開にも積極的であることから、私企業の場合と公開度について同一の評価を行うのは不相当ではないか、という意見が多くの自治体から寄せられました。たしかに、宮城、山口、和歌山の公開度が高いことは事実です。しかし、私企業であろうと、指定管理者となる以上は、業務の持つ公益性には差はありません。むしろ自治体としては、指定管理者に対して経営の安定性に関する情報は、住民のためにできるだけ公開するよう、指導することが求められている、と考えるべきではないでしょうか。
U) 人件費、人件費以外の積算について
 自治体によっては、これらの記載について応募者に対して「できるだけ簡潔に」と指導していたため、得点が伸びない例がありました。しかし、簡潔に記載させた場合には、それだけ指定管理者の選定に関する情報の内容が薄くなります。したがって、この点も情報の受け手である市民の立場から、記載が不十分な場合には得点が伸びない、という結論を維持しました。
V) 「人員配置」を採点ポイント(3)としたことについて
 自治体から、なぜこのような項目をポイントにしたのか、という問い合わせが多く寄せられましたが、この情報は、不当に再委託が行われないよう、市民が監視する上で、重要な情報です。したがって、指定管理業務をちゃんと始められる人員のあてがあるのか、経費縮減のために過剰に正規雇用を減らしていないか等々、チェックできる記載がある場合には3ポイントを配点しました。
W) 選考委員名
 なぜ選考委員名にこだわるのか、という意見が多数寄せられました。これに対しては、選定委員と申請事業者が同種の業界団体等に属したり、利害関係があったりして公正な選定が行われなかったのではないかという疑義が生じているところもあること、委員名の公開を「標準」とすることで、次回の選定時にそのような疑義が生じないようにしたいと考えた結果であることを説明しました。
X) 選考理由
 私たちは、議事録・ヒアリング記録での個別の委員発言や審議の経過だけでなく、選考委員会全体の見解として、(最高点だったから選定した、という以上の)当該指定管理者を選定した具体的な理由がかかれていることを期待しました。ところが、全体として簡潔な記載が多く、このため、各自治体の得点も低くなりました。これに対して多くの自治体から、採点表が存在し、最も高い得点を得ている以上、理由は簡潔にならざるを得ない、という意見が多く寄せられました。しかし私たちとしては、得点だけでなく、それ以外になぜ当該指定管理者を選定したのか(或いは得点以外に選定理由がないのか)が明らかにされることが、指定管理者の選定が適正に行われたか否かを知る上で、必要と考えていることを説明しました。
C 小結
 この問題については各自治体とも、指定管理者導入に対する対応に追われ、情報の公開については試行錯誤の段階にあることは否めません。しかし、指定管理者の選定が市民にとって重大な関心のある事項であること、指定管理者導入後も運営の透明性が要求されることを理解していただきたいと考えます。

(4) 入札予定価格情報
@ 調査の趣旨と対象情報
 「設計業務委託の予定価格情報の記載された入札結果調書」(予定価格税抜き100 0万円以上の設計業務委託1件)を対象としました。
 入札予定価格の公表だけで談合が防止できるものではありませんが、落札率が9割を超える入札に談合が強く疑われることは、談合が摘発された事件が裏付けています。予定価格の公表は私たち市民が談合を監視するために必要不可欠です。このような観点から、毎年入札予定価格情報を対象としています(前回はA4コピー用紙の購入契約と警察官の制服)。
 工事の予定価格は2001年の閣議決定で公表することが義務づけられました。その結果、都道府県、政令市とも、工事の予定価格の公表は実現されています。しかし、工事の予定価格は公表しつつ、それ以外については談合を助長する、との理由で公表に消極的になる、という自治体もまだ存在しています。今回、このような自治体は3都県(東京都、滋賀県、広島県)でした。毎度のことながら、こういった自治体の態度には首を捻らざるを得ません。
A 評価の基準
 昨年同様、情報公開条例による請求によらなくても公表している場合には高い得点(8ポイント以上)が得られることとし、そのうち予定価格の公表時期が入札前の場合には最も透明度が高いとして、満点の10ポイントを配点しました。
B 調査の結果
T) 情報公開請求によらない予定価格の事前公表を行っている自治体
   昨年のA4コピー用紙の調査では、ひとつもありませんでした。今年は15道府県(北海道、青森県、茨城県、栃木県、山梨県、岐阜県、三重県、京都府、和歌山県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、熊本県、大分県)でした。昨年と対象情報が異なることから、公開度が高くなったとは直ちに言えない面があるにしても、工事以外についても、予定価格を事前に公表する自治体が増えていることは確実と思われます。なお、これらの自治体のほか、札幌市では1/3程度、愛知県、名古屋市では試行期間として全体の半分程度の予定価格を事前公表している旨、また鳥取県からは予定価格2000万円以上の件について事前公表している旨の連絡がありましたが、今回は予定価格1000万円以上の全件で事前公表している場合にのみ、10ポイントを配点したため、これらの自治体は満点をとれませんでした。
U) 予定価格の公表について
 予定価格を全く公開していない自治体の数は昨年のA4コピー用紙で16、警察官の制服で24でした。今回、こういう自治体は3都県(東京都、滋賀県、広島県)でした。
 すくなくとも設計業務委託の予定価格については、昨年よりもかなり公開度は高いと言えます。

(5) 政務調査費
@ 調査の趣旨と対象情報
 対象情報は「平成16年度政務調査費収支報告書及びその添付書類(活動報告書、領収書、視察報告書等)」で、議長宛に公開請求しました。2002年の全国大会から「定点観測」している情報です。
 政務調査費の透明度は自治体の情報中、警察情報とならんで最悪です。自治体の外から情報公開制度の推進を阻害しているのが先に述べた最高裁であるとすれば、自治体内部で情報公開を阻害しているのが政務調査費の公開に頑固に抵抗する議員さんと警察と言えるのではないでしょうか。
A 評価の方法
 例年通り、公開された文書をもとに、@)どの程度活動内容や成果について報告されているか。A)収支明細書がどの程度詳細に書かれているか、B)領収証などの証拠書類が添付されているか、C)視察報告がどの程度詳細になされているか、について調査、判定しました。
なお、京都市の政務調査費については、開示度が前年度と同じことを担当者に確認したため、情報公開請求せず昨年度と同じ採点を行いました。
B 調査の結果
 昨年の調査(平成15年度政務調査費に関する調査)よりもこの1年で公開度を上げてきた自治体も見られるようにはなりました。昨年の調査では、とにもかくにも、領収証を公開した都道府県は岩手県、長野県、京都府、高知県(但し1人1件5000円以上の食糧費、1件10万円以上の委託費を支出した場合のみ。基準が緩すぎて実際には領収証の添付がなかったため昨年の評価は0。)でしたが、今年は6県(岩手県、宮城県、長野県、京都府、鳥取県、高知県)になりました。
 また、昨年の調査で、36の都道府県では活動成果を公開していませんでしたが、これは今回も変化はなく、活動成果を公表しているのは11県(岩手県、宮城県、山形県、長野県、滋賀県、兵庫県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、鹿児島県)に止まっています。わずかながら改善が見られるのは、政務調査費を用いた視察の報告書の公開で、昨年も公開していた長野県と広島県に加え、今回は宮城県と高知県が増えて4県(長野県、宮城県、広島県、高知県)、となりました。
C 領収証の公開だけでは不十分
 昨年から今年にかけて、政務調査費の使途をめぐり、名古屋市のある会派で事件が起きました。その会派の元代表が、政務調査費の一部を毎年会派内でプールし、選挙の度毎に会派所属の議員に分配していた、と会見で述べたことです。この件は名古屋地裁での住民訴訟に発展しましたが、訴訟中で当該会派は、議員から提出された領収証に対応する金額の政務調査費を支出したと報告書には記載しつつ、一部を議員に分配しないで会派でプールすることもある、と述べているのです。これを前提とすれば、政務調査費に使ったとされる領収証と、実際に自治体から支給された政務調査費との使途が食い違うことになります。当該会派は、このような運営は会派内部の問題にすぎないから、条例や地方自治法に違反しない、という説明をしていますが、もしこのような扱いが認められるのであれば、領収証が公開されても、実際の使途は領収証だけから判断できないことになります。
 こうしてみると、領収証の公開だけで十分とは言えず、活動報告書など、政務調査費を用いた調査結果の公開が必要不可欠です。
 領収証すら公開しない都道府県が圧倒的多数を占める現状で、活動報告書の公開までも求めるのは遠い目標のようにも思えますが、公費を使っていながら、情報を公開していないことこそ、異常事態と言わざるを得ません。少なくとも、領収証すら公表しようとしない会派については、政務調査費の使途の正当性に疑問を持たれるような領収証しか存在しないのではないか、と思わざるを得ません。

(6) 捜査報償費(捜査諸雑費)
@ 調査の対象と趣旨
 対象は「平成16年度分の警察本部少年課及び交通指導課の捜査報償費(県費)支出に関する財務会計帳票及び支出証拠書類のうち、捜査諸雑費に関するもの全て」です。
 自治体の情報公開がもっともその名に値しない分野です。しかも、この情報については、警察庁が強力に指導しているのでしょう。これまで、各自治体で公開度に相違はありません。少なくとも情報公開に関する限り、自治体警察とは名ばかりで、国家警察と言った方が実情に合っています。
 今回は捜査諸雑費のみが対象です。捜査諸雑費とは、捜査関係に用いた少額の費用に充てるものとして設けられたものですから、公開したからといって捜査協力者の氏名がでるわけではないはずです。にもかかわらず、月毎の支出総額しか公開しない、という県警本部長の姿勢を説明するには、公開によって裏金つくりが発覚することを警戒しており、そのために情報公開制度を敵視していると言う以外にありません。
A 評価の基準
 満点を15ポイントとし、摘要欄の記載(どのような経費として支出したのか)が分かる場合には5ポイントを、領収証が公開されている場合には4ポイントを、金額について日毎の金額が分かる場合を6ポイントとして評価しました。
 なお、青森県警は12月1日の請求に対して決定を3月31日まで延長してきました。4ヶ月も延長する合理性は全くありません。そこで今回は0点評価をしました。
B 公開度
 昨年の捜査報償費の調査では、2003年度の支出に関して宮城県だけが月ごとの捜査報償費を公開し、鳥取県、高知県、長崎県は全面非公開という結果でした。今回は45都道府県が月ごとの捜査報償費額を公開し、岡山県が年額のみを公開です。
 非公開の理由は相変わらず捜査活動に支障が生じるおそれがあると認められる、という点にありますが、書式も手続も全国ほとんど同じです。少なくとも月ごとの捜査報償費の金額の公表についてはほとんどの都道府県では支障がないというのに、岡山県だけで相変わらず「支障がある」と言われても、だれも信じません。先に述べたとおり、裏金つくりの発覚を警戒したとしかみることはできません。

(7) 公安委員会議事録
@ 調査の対象と趣旨
 情報公開対象情報は「平成17年8月から10月までに開かれた県公安委員会の議事録、議題、配付資料」です。
 全国で疑惑が指摘されている県警での裏金つくりは、本来、公安委員会が調査、監督すべき事柄です。しかし、県警の裏金疑惑について、公安委員会が適切な監督を行っている、という情報は流れてきません。そこで今回は、公安委員会が実際に機能しているかどうか、活発な議論が行われているかどうかを調査するために、公安委員会の議事録を対象としました。
A 評価の基準
 議事録の記載の詳細さと資料の公開を基準にしました。
 議事録についてはかかれている情報の質に着目した評価をしましたから、全面公開でも内容に乏しい議事録しか作成していない場合には、5点以下しか与えられていません。このように、記載内容に着目した調査は、私たちがこれまで行ってきた方法です。
B 調査結果
 公安委員会議事録の内容が、具体的・詳細でかつ、発言者の委員氏名が分かるのは10県(埼玉県、新潟県、福井県、岐阜県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、福岡県、長崎県)です。一方、公開された公安委員会議事録では結論しか分からないのは4県(青森県、愛知県、三重県、広島県)です。警察を監督する責任のある公安委員の活動をチェックするためには、どの委員がどんな発言をしたか分かることが大前提です。
 また、公安委員会資料が開示されなかったのは11道県(北海道、岩手県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、奈良県)です。「公安委員会終了後、資料を即廃棄するので文書不存在」(愛知県)というのは市民の事後的チェックを妨げます。
 公安委員になる方々には、警察組織(の価値観)に呑み込まれることなく、住民(納税者)の代表として警察組織をチェックするという意識をしっかり持っていただき、「市民に開かれた公安委員会」を実現するよう努力していただきたいと思います。

(8) 制度運用
@ コピー代について
 昨年までコピー代20円を徴収していた東京都、山梨県、広島県、香川県、福岡県の1都4県のうち東京都を除く4県がコピー代を10円とし、ついに46道府県、政令市のコピー代がすべて10円になりました。この調査をはじめて10年でやっとコピー代を評価対象から外せることになったわけです。しかし、本来から言えば、情報公開制度は民主主義の実現にとって不可欠の制度です。したがって、投票に手数料がかからないのと同じように、公益目的での情報公開制度の利用についてはコピー代を無料とする改正がなされてしかるべきです。
 なお、佐賀県はコピー代は10円ですが、昨年(2005年)8月から、情報公開請求に対して、公文書の写しを画像データ化して電子メールやFAXで無料で送信するサービスを始めた、とのことです。これは全国の都道府県で初の試み、とのこと。今回、ランキングには反映されていませんが、ぜひ多くの自治体でも追従していただきたいと思います。
A 失格について
 東京都と香川県が失格になりました。そのうち、香川県は今年初めての失格です。
 香川県条例はもともと、閲覧手数料の規定を持っていましたが、公益目的の請求の場合に減免申請すれば手数料が免除される、という規定となっていました。そして実際に、公益目的の請求に対して、前回の調査まで一度も手数料は取られなかったために、前回までは失格扱いとしませんでした。
 ところが、昨年、公益目的の請求であるとして、これまでと同様の免除事由(「○○事務所の公務が適正に執行されているか否かの調査のため」)を記載したにも関わらず、減免が認められなかったというケースが発生しました。結局、運用によって手数料が減免されたり徴収されたりすることが起こりうることが明らかになったわけです。そうすると、今後も公益目的の請求にも減免申請が認められないケースが起こりえます。また、公益目的であることを、多くの資料や主張で詳細に述べないと減免されないとすれば、それ自体情報公開請求に高いハードルを設けることになります。
 これはいくら減免の規定を持っていても、閲覧手数料の規定がある以上、避けられない問題と言わざるを得ません。そこで今回は、これまでの香川県に対するいわば例外的な取り扱いをやめ、原則通り失格としたわけです。閲覧手数料を徴収する自治体は例年同様、失格としました。都道府県、政令市での失格は東京都、香川県だけです。

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5.まとめに代えて
 第4回調査から、一次評価の結果を各自治体の情報公開担当者の方に送付し、寄せられた意見も参考にして最終的な評価をしています。今回は3月6日に一次評価を各自治体にファックスで発送し、3月14日まで寄せられた意見を参考にしました。この自治体の担当者からの意見は、毎年増え続け、今年は233件に上りました。それだけこのランキング調査が自治体の関心を集めていることになります。また、判定委員会とのやりとりの中で、今後公開度を上げることを決定していただける場面もあります。
 自治体からの意見中、最も多いのは「当自治体は情報を十分に公開しているから、もっと点数は上のはずだ」というものです。こういった問い合わせに対して判定委員会は、より上位の得点を獲得した自治体のサンプル情報を送って問い合わせのあった自治体の運用のどこが得点が伸びない原因になっているかを説明しています。多くの場合には、それで納得していただけますが、これは、自治体にとっても情報公開制度の運用がまだまだ手探りでなされている面が多い、ということを意味しています。したがって、自治体の情報公開制度を充実させるためには、私たち市民が不断に自治体の情報公開制度の運用をチェックし、問題点を指摘するとともに、自治体当局も市民の声に耳を傾けたり、他の先進的な自治体の例を研究したり、常に制度の改善を求めていく姿勢が必要です。
 先の大阪市の例などは、それだけ市民の声を聞く耳をもたなかったことを示す、と言って差し支えないと思います。また、先の233件の質問中には、少数ながら、その理由が、情報公開制度を良くすることに対する熱意からではなく、議会で質問されることに対する対策としてなされている、と思わせるものもあります。そのような自治体のランクは決まってあまり高いものではありませんが、これも関心の方向がまだまだ市民にないことがもたらす結果とみることができそうです。
 今回の調査は都道府県で4つの実施機関を対象とするものでした。そういった点で、高得点を獲得した自治体は、警察庁の影響力が絶大な警視庁・道府県警を除き、自治体全体に情報公開制度を充実させようとする意欲のある自治体と言って良いと思います。しかし、多くの自治体は、情報公開の重要性は認識しつつも、熱心なのは首長部局だけで、まだまだ自治体全体で情報公開制度を充実させるに至っていません。
 それにつけても、情報公開を敵視しているとしか思えない県警と議会の姿勢は民主主義社会にとって憂慮すべき問題です。これらが情報公開の名に値する公開をするようになって初めて、自治体の情報公開制度がその名に値するものとなると考えます。そのような制度が実現するまで、私たちも粘り強く情報公開制度の問題点の指摘を続ける所存です。

 今回、佐賀県の情報公開担当者の方から「結果を見ますと、残念ながら当佐賀県は昨年の5位から大幅に順位を落とすことになりそうですが、この結果を参考にしながら、今後ともよりよい制度と運用を目指してまいりたいと思います。」という、とてもうれしいお便りをいただきました。佐賀県のみならず、全国の自治体の皆さんに、より良い情報公開制度に向けた努力を期待し、本調査に携わったすべての市民オンブズグループの皆さん、意見をお寄せ下さった自治体関係者の皆さんに感謝して結びとします。

以上

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第10回全国情報公開度ランキング採点基準


15










首長・
部(局)長
交際費の
うち、公開
度の低い
12ポイント 相手方の個人名まで全面公開 病気見舞いの個人名まで原則開示
10ポイント 一部の個人名のみ非公開 病気見舞いは一部非開示
7ポイント 非個人の公開+個人名のほとんどが公開 病気見舞い以外の個人名はすべて開示
2ポイント 非個人の公開+個人名の一部の公開 個人は相手により開示、一部非開示
2ポイント 非個人の公開+個人名の非公開 法人・団体名のみ開示
0ポイント 非個人の一部の公開(個人一部公開も含む) 法人・団体名も一部非開示
0ポイント 全面非公開
ネット
(首長
情報)
3ポイント インターネット上でも紙情報と同様のものが開示される
1ポイント 個人名は開示されないが、その他はすべて紙情報と同様のものが開示される
0ポイント 合計金額のみ、または不存在。





35






財務 5ポイント 財務諸表が全てそろっているいないにかかわらず、開示文書から財政状況が把握できる
2ポイント 部分開示で、財政状況が把握しきれない
0ポイント 非開示で財政状況が全く分からない
人件費
積算
3ポイント 担当職員の個人名以外全部開示
2ポイント 個人名と連絡先以外に非開示部分がある、または内訳の記述が簡略すぎる
1ポイント 従業員の少ない施設で、内訳はないが総額と従業員数がわかる
0ポイント 非開示
人件費
以外の
積算
3ポイント 全部開示
2ポイント 部分開示または内訳の記述が簡略
0ポイント 非開示
人員 3ポイント 担当職員の個人名以外全部開示
1ポイント 個人名と連絡先以外に非開示部分がある、または内訳の記述が簡略すぎる
0ポイント 非開示




選考
委員
2ポイント 選考委員名が各委員が各申請者につけた評点(合計点)とともにわかる
1ポイント 選考委員名が各委員が1位候補につけた評点(合計点)とともに分かる
0ポイント 評点記載箇所で選考委員名が匿名または記載なし
落選
業者
5ポイント 採点表一覧で落選業者とその評点がともに開示
0ポイント 採点表一覧で落選業者とその評点がともに非開示
項目ごと
の評点
4ポイント 各申請者につき、チェック項目ごとの素点が分かる
1ポイント 一位候補についてのみ、チェック項目毎の素点がわかる
0ポイント 素点の記載なし
議事録・
ヒアリン
グ記録
3ポイント 議事録・ヒアリング記録に委員の個別の発言が記載されている
2ポイント 個別発言の概要があるor非公開箇所が多い
0ポイント 議事録・ヒアリング記録があるとは言えない
選考
理由
2ポイント 選考理由が、きちんと記載されている
1ポイント 選考理由が簡略的
0ポイント 選考理由がないor余りにも簡略的(例:最高点を得たから)
ネット情報
1ポイント 部(局)を横断した総括的なwebページがある
1ポイント 導入済み・導入予定施設一覧が掲載 (部(局)毎の掲載でも可)
1ポイント 選定の進捗状況が掲載 (部(局)毎の掲載でも可)
1ポイント 募集要項が掲載 (部(局)毎の掲載でも可)
1ポイント 選考理由を含めた施設ごとの選考結果が掲載 (部(局)毎の掲載でも可)





10






設計
業務
委託
10ポイント 予定価格を入札前に公表する制度がある 情報公開請求によらず公表
8ポイント 予定価格を入札後に公表する制度がある 情報公開請求によらず公表
6ポイント 入札後に情報公開請求があれば予定価格を公表する
0ポイント 公表せず


調

30



全般的な
活動成果
の記載
5ポイント 政務調査費による活動成果、活動内容の記載がある
2ポイント 簡単な(数行程度の)政務調査費による活動成果、活動内容の記載がある
0ポイント 政務調査費による活動成果、活動内容の記載がまったくない
費目ごと
の集計の
他に収支
明細の記
載がある
か否か、
記載内容
10ポイント 支出年月日・金額・債権者名・具体的な支出内容が記載された支出内訳がある
6ポイント 支出年月日・金額・内容について支出内訳の記載があるが、債権者名・具体的な支出内容の記載はない
3ポイント 科目の内訳について概要・金額の記載があるが、支出年月日などによる特定はない
1ポイント 科目内訳について概要の記載があるが、内訳金額の記載はない(多くは、報告書の備考欄記載)
0ポイント 科目別の合計のみで、何らの内訳の記載がない
領収書等
の証拠書
類の添付
10ポイント 領収書等が徴収不可能なものを除き、ほとんどの支出について債権者の領収書がある
8ポイント 多くの支出について領収書の添付があるが、領収書の徴収が可能である支出について自己証明で
代えているものなどがある
3ポイント 部分的な科目あるいは一定金額以上について領収書等が添付されている、あるいは、ほとんどの
証拠資料が会派と議員間の支払証明などの自己証明であるもの
0ポイント 何ら支出を証明するものが添付されていない
視察報告
書の有無
5ポイント 視察研修について詳しい報告が添付されている
2ポイント 視察研修について簡単な報告が添付されている
1ポイント 視察研修についてスケジュールは分かるもの
0ポイント 何も分からないもの



15










H
16


摘要欄 5ポイント 摘要が分かる
0ポイント 摘要が分からない
領収書 4ポイント 領収書が開示される
0ポイント 領収書が開示されない
支払
金額
6ポイント 日ごとの各支出額が分かる
2ポイント 月ごとの支出額が分かる
1ポイント 年の支出額が分かる
0ポイント 年の支出額が分からない





15







10ポイント 内容が、具体的・詳細でかつ、発言者の委員氏名がわかる
7ポイント 内容が、具体的・詳細だが、発言者の委員氏名がわからない
5ポイント 質疑はあるが、内容が乏しい(この場合、委員の氏名の関しては問わない)
3ポイント 結論のみわかる。(この場合、委員の氏名に関しては問わない)
0ポイント 内容が乏しい、記載なし、または非公開


資料の
公開
5ポイント 公開、一部公開
0ポイント 全面非公開、不存在


閲覧
手数
都道府県 東京都、香川県
政令指定都市 なし

ポイント計 120ポイント (政令都市および任意参加市は90ポイント)

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